賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、
京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であったそうです。
成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、
家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じました。
一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めてです。
今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていたそうです。。。
東京と京都の習慣が違うとはいえ、この判決は不動産業界、マンションオーナーさんの経営方針に大きな影響を与える事でしょう。。。
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