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2010-10-31 | 賃貸
先日、大田区大森にあるハローワークでおトイレを拝借いたしました。
驚きました・・・あまりの人の多さにやっぱり不景気なんですね・・・

今年も滞納者の増加に悩んでいる大家さんを多く見かけます。

昨今、ますます景気悪化のため、賃料の滞納が増加しています。昨年は高額物件、今年は全体的に多く見られます。

私も何件か滞納者を抱えております



どの大家さんも滞納者には手がかかると思います。
大家さんにとっては基本的なことですが、
下記事項を実行するだけでも、滞納者は減りますよ。参考にしてください。

①1日でも遅れたら契約者に即電話連絡してください。
 (お忘れではありませんか・・ソフトな感じでいいと思います。お尋ねです。)

②2日目はポストに投函してください。メモ書きでよいと思います。
 (①と同じくソフトに。)

③3日目は投函もしくは電話で「賃料をお支払ください・・・」と。
 2日間待って差し上げてください。

④2日間待って支払がない場合は、何とか勤務先でも良いと思いますので、
 直接話ができるように頑張ってみてください。
 ※ここでの注意は情に流されないでください。

⑤連帯保証人に連絡してください。(ここで賃料の請求はしません。契約解除をし ますと伝えてください。)
 ※大体はここで支払われると思います。

⑥まだ、支払われない場合は連帯保証人に請求(契約者も)してください。

⑦契約者の玄関ドアに貼紙してください。(目立つように。)
 ※支払がない場合は契約解除します・・・と。

それでも支払がない場合は期間を短くして再度繰り返すか法的に進めていく事になります。あまり法的に進めることは勧めませんけど。
訴訟を起こして勝訴しても、滞納した賃料が全額支払われる保証はどこにもないですし、今度は強制執行の申立てを行うことになります。
仮に強制執行が認められても明渡しの強制執行ができるわけではないですから、賃料の債務のみ。。。
立退きをさせるためには、「賃料不払いによる明渡し訴訟」を起こす必要があります。
結局約1年以上の損失はでるし、弁護士・司法書士費用もかかるし・・・ということになります。
やはり滞納者を作らないことが重要となってきますので、入居の時の審査、日頃のコミュニケーションを取ることが重要と思います。

滞納者には支払期日から10日間が勝負です。。。


最近では連帯保証人に変わって、契約時に金銭を支払うことにより、保証してくれる会社さんもあります。
しかし、賃料回収専門業者の強硬な手段にトラブルが続発しています。
今では社会問題にもなり、法整備が進んでおります。
大家さんにとって良い法律ではありませんが・・・

大家さんも訴えられているケースもありますから、出来れば保証人さんは親族に限りますよ。。。


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