今日は「ふきのとう」に来ている利用者さんが今後自分が動けなくなったら
どうしたらいいか不安になっていることを聞いて会長さんが手配をして
訪問介護「シルバーライフ」の大山社長さんに講演をしていただきました。
1 介護保険とは?
高齢化が進む中で安心して介護が受けられるための制度です。
医療保険と同様、保険料を納入して介護が必要になった時に
利用できます。
※あきる野市の介護保険料は平均1ヶ月 4,200円だそうです。
併し、収入に応して2,100~6,300円と6段階にわかれている。
普通は年金から引かれていますが年収18万以下の人は納付書に
よって収めるようです。
2 介護保険は何歳から利用できるの?
介護保険は65歳以上の方は介護が必要な方であれば、どなたでも申請
できます。しかし、40歳~64才(認知症)の方でも以下の疾病に核当
する方であれば、申請できます。
1.初老期のおける痴呆症 2.脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.パーキンソン病
5.脊髄小脳変性症 6.シャイ・ドレーガー症候群
7.糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症及び糖尿性神経障害
8.閉寒性動脈硬化症 9.慢性閉寒性肺疾患
10. 後縦靭帯硬化症 11. 脊髄官狭窄症
12. 骨折を伴う粗鬆症 13. 早老症
14. 足膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
15. 慢性リウマチ 16. 末期ガン(2006年4月から)
3 介護申請ってどうするの
本人または家族が、区市町村の介護保険課の窓口に、介護保険証をもって
行って下さい。その場で必要事項を記載して、申請が終了します。
ご本人や家族の体調が悪い、都合がつかずになかなか申請にいけない
場合は居宅介護支援事業所に連絡すれば、申請を代行することができる。
申請書を提出してから訪問審査・かかりつけ医意見書を元に審査・判定
→ 認定 → サービス計画作成 → サービス開始となります。
認定結果を受理するまでには、おおよそ30日間位かかります。
4 認定の結果が出たら?
要支援1・要支援2・・・・・・・・地域包括支援センターへ
要介護1・2・3・4・5・・・・・・ 居宅介護支援事業所へ
認定の結果を受けたらケアプランを作成しなければ保険の適用を受ける
ことが出来ません。 ケアプランは個人でも作成できますが、手続きが
煩雑なため、要支援の認定を受けた人は地域包括センターへ、要介護の
認定を受けた人は居宅介護事業所へ依頼するのが一般的です。
(ケアプラン作成に関しての費用は全て保険で出ます)
要介護」の認定を受けた方々の事業所選定は利用者やその家族の方々の
自由です。 早速、事業所に連絡して、契約した後にケアプラン作成に
取り掛かってもらいます。
5 どのように事業所を選べばいいの?
それぞれの事業所ごとに得意な分野、不得意な分野があります。事業所に
問い合わせても良いでしょうし、近所の方々の評判を聞いてみるのも良い
方法です。ご家族を含め相談して決めて下さい。
但し、いったんサービスを開始して後でも事業所の変更は可能です。
皆さんの要望に答えてくれる事業所を見つけて下さい。
6 介護保険を身近に感じるには
医療の保険に置き換えて考えていただくと、もっと気楽に利用出切るはずです。
体調が悪いと感じたときに病院にかかるのと同じように、介護の必要を感じたら
すぐに介護支援専門員に相談してみて下さい。
ギリギリまで我慢して利用の開始に至った人ほど、早く利用すれな良かったと
感じています。
介護が必要になった方々も、末永く住み慣れた環境で暮らしていただくために、
介護が必要になった時、または、その前の段階でも結構です。
事業所にご相談して、より良い介護の方法を考えていきましょう。
それから利用者さんの質問のほとんどが動けなくなったら、どのような
施設があって、どれ位の費用がかかるのかと言う質問でした
本来は多くの方々は自宅で暮らしていきたいはずです。
すれを実現するために介護保険法ができたのです。ですから、動けなくなったから
施設といった考え方から、何故動けなくなったのか?どうしたらまた動けるように
なるのか? 考えて解決していくべきです。
まず、困った事があれば、市役所の高齢者の担当窓口や、社協、在宅介護センター
地域包括支援センターへ相談するのも手ですが、最近では身近に相談に乗って
くれる居宅介護支援事業所に電話を入れて相談に乗ってもらうのも一つの方法。
介護保険の利用だけではなく、市や高齢者の施策、ボランティアの活用等で
自立した生活を継続していくことができるかもしれません。
それでも駄目なら、施設への入所を検討してみたらどうでしょうか?
施設はその時の体の状態によって分かれます。
介護の必要はないけれど、食事の準備がしづらくなっているのなら、ケアハウス
市内に2ヶ所設置されていて、本人の収入によって、ヶ月の費用に違いがあります
具体的には68000円位~128000円程度までです。
介護が必要になった時は特別養護老人ホーム。市内には13ヵ所設置されていて
居住の形態(個室や4人部屋)や要介護度、課税金額による減免制度等によって
費用は異なります。下は5・60000円~上は150000円程度までです。
終身に渡って要介護状態が続く限り、入所していることが可能です。
他には、骨折した後等にリハビリが必要な時には、老人保健施設や介護療養型
病床(昔の老人病院)で対応することとなりますが、老人保健施設については、
特別老人ホームとほぼ同額となり、介護療養型病床は、介護保険適用ベットで
あれば、これもほぼ同額」ですが、医療保険適用ベットであれば、150000円~
高い所では280000円までと、かなり高額になります。
一方、自宅で介護を受ける場合は、要支援1~要介護5までの認定を受けた
方々は介護保険の給付を受けて、様々なサービスを利用することができる。
要支援1の方で約49700円、要介護5の方で約358300円まで介護保険の給付対象
となります。この範囲以内において、介護支援プランを作り、単身の方が生活の
援助が必要にであれば訪問介護の利用によって、ヘルパーの派遣を利用したり、
リハビリが必要な方は送迎の援助を受けながら通所リハビリテーションの事業所
に通所したり、その人の置かれている状況によって、適正なサービスを利用
することができます。
介護保険の対応ができる市内及び近隣の事業者
※訪問介護 (15ヶ所)
ヘルパーが訪問し、入浴・食事・排泄等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等
家事の援助を行います。
※訪問入浴介助 (1ヵ所)
自宅での入浴が困難な方の家に訪問入浴車で伺い、入浴のえんじょを行います。
※訪問看護 (7ヶ所)
通院が困難な方の自宅や看護婦・理学療法士等が訪問し、主治医の指示に
基づいて療養上の世話や診療の補助。リハビリを行います。
※訪問リハビリテーション (2ヶ所)
通院や通所によるリハビリが困難な方の家に、理学療法士、作業療法士が
伺いリハビリヲ行います。
※通所リハビリテーション (9ヵ所)
老人保健施設や介護療養型医療施設等に通ってリハビリテーションを受ける。
※通所介護 (7ヶ所)
ディサービスセンターに通所して、入浴や食事の介護、リハビリを受けます。
社会的な孤立を防いだり、家族の介護負担を軽くする効果もあります。
※福祉用具貸与 (8ヶ所)
自宅での日常生活をしやすくし、またリハビリのための福祉用具を借りる
ことができます。
※短期入所生活介護 (13ヶ所)
特別老人ホームに短期間だけ入所して、入浴・食事・排泄等の身体介護や
日常生活の世話、リハビリ等を受けます。
※短期入所療養介護 (7ヶ所)
老人保健施設や療養型病床群を持つ病院に短期間だけ入所して、看護や医療
リハビリ等を受けます。
以上、講演の資料から抜粋させていただきました。
私達もこれからお世話になることがあるかも知れません、知っているといざと
言うときに役にたつと思います、いい勉強をさせていただきました。