シンガポール政府は、創業を支援するために、新規会社が特別な優遇税制を享受できると発表しました。
シンガポールの法人税率
シンガポールの現行の法人税率は17%です。その税率は居住法人にも非居住法人にも適用されます。優遇税制が適用される場合、法人税率はさらに引き下げられます。
2020年賦課年度以降、要件に該当する新規会社は課税所得のうち最初の20万シンガポールドル(以下「SGD」という。)が部分免除を享受することができ、最初3つの賦課年度に現行の法人税率に従って納税します。
2020年の賦課年度以降、全ての会社はその最初の20万SGDの課税所得が部分免除を享受することができ、現行の法人税率に従って納税します。
1.1 2019年以降の新規会社
シンガポールにおいて設立される全ての新規会社は、設立後連続3年度で、各年度の課税所得のうち最初の10万シンガポールドル(以下「SGD」という)の75%が免除されます。
免除は以下の要件に該当する必要があります。
(1) 会社はシンガポールにおいて設立されること。
(2) 当賦課年度、会社はシンガポール税務上の居住法人であること。
(3) 当賦課年度、会社は全ての株主が自然人であり、株主が20人以下であること。且つ
(i) 全ての株主はその保有している株式の実質的支配者であること。
(ii) 最低1人の株主は10%以上の普通株を保有していること。
1.2 2019年以降の既存会社
2019年に、全ての会社は課税金額の20%のリベート(10,000SGDを上限)を受け取ることができます。
印紙税
2.1 買手の印紙税
(1) 非居住用不動産
非居住用不動産の印紙税率
不動産の購入価格(SGD) |
税率(%) |
0~180,000 |
1% |
180,000~360,000 |
2% |
360,000超 |
3% |
例えば、価格が36万SGD超の非居住用不動産を購入した場合、納付すべき印紙税額は不動産の購入価格の3%相当額から5,400SGDを控除した額です。
(2) 居住用不動産
2018年2月20日税制改正前に、居住用不動産を購入する印紙税率は非居住用不動産を購入する印紙税率と同じです。但し、2018年2月20日以降、新税率が実施されます。具体的には以下の通りです。
居住用不動産の印紙税率
不動産の購入価格(SGD) |
税率(%) |
0~180,000 |
1% |
180,000~360,000 |
2% |
360,000~1,000,000 |
3% |
1,000,000超 |
4% |
2.2 買手の追加印紙税
シンガポール政府は当時の居住用不動産市場の過熱を抑え、本格的な不動産投資家を保護し、不動産市場のバブルを防止するために、2013年1月12日以降、居住用不動産を購入しようとする個人及び企業は買手の追加印紙税を納付する必要があると規定しました。
シンガポール国民に対して、2軒目以後の居住用不動産を購入する場合、買手の追加印紙税を納付する必要があります。シンガポール永住者及び外国人に対して、1軒目の居住用不動産を購入しても、買手の追加印紙税を納付しなければなりません。2018年7月6日以降、買手の追加印紙税率は調整されます。
2.3 売手の印紙税
売手の印紙税は居住用不動産及び産業用不動産に適用されます。つまり、不動産の所有権者は当該不動産を購入した後3年以内に売却する場合、売手の印紙税を納付する必要があります。
優遇税制
外資誘致のために、シンガポール政府は各分野に法人税優遇税制を提供しています。具体的には以下の通り。
法人税優遇税制に適用される税率
項目 |
税率(%) |
パイオニア・インセンティブ |
5~10年間免税 |
開発拡張インセンティブ |
5% |
投資控除 |
最大5年間免税 |
知的財産開発インセンティブ |
5%/10% |
金融財務センター優遇税制 |
8% |
保険業開発(IBD)制度 |
10% |
不動産投資信託(REITs) |
10% |
国際運輸業務 |
免税 |
ベンチャーキャピタル会社 |
免税 |
地域統括拠点誘致政策 |
免税/10% |
グローバル投資プログラム(GIP) |
5%/10% |
非営利団体(NPO) |
8% |
運輸会社 |
免税 |
国際物流事業者 |
10% |
運輸投資 |
10% |
コンテナ投資 |
5%/10% |