毎年恒例ですが、朝刊に載った「税制改正大綱」を読んでいたらビックリ。
大きい減税項目がありましたね~
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
この改正で、ほとんどこの制度の適用を回避できますよね!
今まで、株を他人に持たせようだの、第三者の役員を迎えようだの、
いろいろな対策を話し合ってきましたが、これは何だったのか(^_^;
というのもですね・・・・
家族経営の中小企業の社長の給与は、ほとんどが年1,600万円の範囲に収まります。
これ以上の給料を稼ごうと思えば、
やはり、優秀な番頭さんや、経営のパートナーが必要なもの。
または、株式を支援してくれる大きな企業や資産家に提供しているケースが多いもの。
とすれば、これも適用除外。
即ち、この規定は、「まっとうな」商売をしていて、
順調に成長している中小企業については、ほとんど実効性の無い規定となった。
そう感じます。
大きい減税項目がありましたね~
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
この改正で、ほとんどこの制度の適用を回避できますよね!
今まで、株を他人に持たせようだの、第三者の役員を迎えようだの、
いろいろな対策を話し合ってきましたが、これは何だったのか(^_^;
というのもですね・・・・
家族経営の中小企業の社長の給与は、ほとんどが年1,600万円の範囲に収まります。
これ以上の給料を稼ごうと思えば、
やはり、優秀な番頭さんや、経営のパートナーが必要なもの。
または、株式を支援してくれる大きな企業や資産家に提供しているケースが多いもの。
とすれば、これも適用除外。
即ち、この規定は、「まっとうな」商売をしていて、
順調に成長している中小企業については、ほとんど実効性の無い規定となった。
そう感じます。