「第二種大麻草採取栽培者免許申請の審査について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和5年 12 月 13 日に公布された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第 84 号)による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和 23 年法律第 124 号。以下「法」という。)第 13 条の規定において、第二種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。
受付締切日時 | 2024年10月27日0時0分 |
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