「令和6年度「干しのり」「無糖の味付けのり」及び「のりの調製品(無糖の味付けのりを除く。)」の輸入割当てについて(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
「干しのり」「無糖の味付けのり」及び「のりの調製品(無糖の味付けのりを除く。)」を輸入するに当たっては、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項の規定に基づき、輸入割当てを受けた後、経済産業大臣の承認を受ける必要があります(注)。
このたび、令和7年1月中旬に公表を予定しております令和6年度の輸入割当限度数量及び輸入割当申請手続等を定める「輸入発表案」を取りまとめました。
受付締切日時 | 2025年1月5日0時0分 |
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