「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する基礎排出量の算定方法について、令和5年9月から令和6年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、他人から供給された電気又は熱の使用に伴う基礎排出量の算定について、非化石証書、グリーン電力・熱証書及び再生可能エネルギー由来のJ-クレジットの取引を反映することが適当とされました。
これを踏まえ、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法」を告示することを検討しています。
受付締切日時 | 2025年1月27日0時0分 |
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