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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について

2024-09-01 03:12:27 | パブコメ

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について|e-Govパブリック・コメント

改正の概要

(1) 改正法の一部施行等に伴う改正(規則第4条関係)

ア 規則においては、本人確認書類について、写真の貼付の有無等といった証明力の違いに応じて本人確認の方法に差異を設けているところ、改正法の一部施行により、申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カードには写真が表示されないこととなることを踏まえ、当該個人番号カードについては写真の貼付がない書類として取り扱われるよう整理する。

イ 改正法の一部施行等により、健康保険証等が廃止され、保険医療機関等による被保険者等の資格の確認は個人番号カードによる電子資格確認が原則となることを踏まえ、本人確認書類に係る規定から健康保険証等を削除するとともに、改正法の一部施行等の際現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける。

ウ 改正法の一部施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書面を追加する。

(2) その他の改正(規則第4条関係)

ア 下記の書類について、写真の表示がないものについては、写真の貼付がない書類として取り扱われるよう整理する。

在留カード

特別永住者証明書

精神障害者保健福祉手帳

外国人登録証明書

イ 下記の書類について、本人確認書類として用いることができることを明確化する。

住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいい、本人特定事項の記載があるものに限り、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失うとき又は番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早いときまでの間に限る。)

外国人登録証明書(中長期在留者が所持する外国人登録証明書又は特別永住者が所持する外国人登録証明書で、平成21年入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は平成21年入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間に限る。)

4 施行期日 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年12月2日)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月30日23時59分

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