医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
臨床研修の質の維持・向上を図る観点から、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1項第1号に規定する基幹型臨床研修病院の管理者に対して、
・臨床研修の実施状況について有識者による第三者評価を受けるとともに、
・その結果を公表すること
を努力義務とする改正を行うこととする。
受付締切日時 | 2025年3月2日23時59分 |
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