「平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)の一部改正について」(案)に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示について、第4条第8号ハを新設し、低圧電路の絶縁状態及び負荷の的確な監視が可能な装置を有する需要設備であって、主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設される開閉器、遮断器及び配線が適切に更新されている需要設備について、月次点検の頻度を3月に1回以上とし、また告示第3条第3項第1号を改め、告示新第4条第8号ハに掲げる需要設備の換算係数に、0.45を乗じる旨の改正を行うこととしました。
受付締切日時 | 2025年2月24日23時59分 |
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