「海難審判法施行規則の一部を改正する省令案」について(意見募集)|e-Govパブリック・コメント
海難審判における証人等は、海難の事実の内容を明らかにするという公務の一端を担う者であり、その宿泊料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に基づき設定している。
今般、旅費法の改正に伴い、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第 306 号、以下「旅費法施行令」という。)の制定及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号、以下「支給規程」という。)の改正が行われ、支給規程別表第二に規定される宿泊地の都道府県に応じた宿泊費基準額のうち、行政職俸給表(一)による「職務の級が十級以下の者」に適用される額をはじめとした宿泊費が定められるとともに、旅費法施行令第21条において当該宿泊費よりも実費の方が安価な場合は実費額を支給することが定められた。
この改正内容を証人等に支給する宿泊料にも反映させるため、施行規則第95条を改正する。
受付締切日時 | 2025年2月23日23時59分 |
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