今般、食品中に含有される農薬等の国際基準や国内外での使用状況等を考慮し、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価が行われた後、残留基準及び対象外物質について所要の改正を行う。
なお、今般の改正案は、農薬等により人の健康を損なうおそれのないよう規格を定めるものであり、また、食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会の審議(令和6年7月31日及び9月25日)において了承されている。
(1)以下の農薬等の残留基準を別紙のように改正する(第1のAの6関係)。
⑴農薬イミシアホス
⑵農薬カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ
⑶農薬キノメチオナート
⑸農薬1-ナフタレン酢酸
⑺農薬フルオピラム
(2)以下の物質を対象外物質として加える。
「アナカルド酸」
受付締切日時 | 2025年1月8日23時59分 |
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