改正後の大麻取締法(新名称:大麻草の栽培の規制に関する法律)においては、発芽可能な大麻草の種子の輸入に厚生労働大臣の許可を要する規定(第19条)及び発芽不能種子の輸入には発芽不能処理がされた旨の証明書を要する規定(第20条)が設けられ、改正後は大麻草の種子の輸入規制を厚生労働省が一体的に行うことになりました。
そのため、二重規制回避の観点から、「大麻の実」を輸入貿易管理令に基づく規制対象から外すこととします。
受付締切日時 | 2025年1月9日23時59分 |
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改正後の大麻取締法(新名称:大麻草の栽培の規制に関する法律)においては、発芽可能な大麻草の種子の輸入に厚生労働大臣の許可を要する規定(第19条)及び発芽不能種子の輸入には発芽不能処理がされた旨の証明書を要する規定(第20条)が設けられ、改正後は大麻草の種子の輸入規制を厚生労働省が一体的に行うことになりました。
そのため、二重規制回避の観点から、「大麻の実」を輸入貿易管理令に基づく規制対象から外すこととします。
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