消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の意見募集について|e-Govパブリック・コメント
海外事業者が国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合に、当該海外事業者の行為を「輸入」として扱うことや、規制の執行を担保すべく、海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めること等を内容とする改正消費生活用製品安全法が令和6年6月に成立しました(令和7年12月施行予定)。
この改正により、海外事業者が新たに輸入事業者と扱われる場合が生じることがあります。
そのため、以下のとおり、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する予定です。
・報告様式において使用する言語について日本語での記載を求める規定を追加する
・特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者として国内管理人が設置されることに鑑み、海外事業者が国内管理人を通じて重大製品事故の報告をできるよう、報告様式に国内管理人に関する記載欄を追加する等
受付締切日時 | 2025年1月14日23時59分 |
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