住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
(1) 住基法第七条第十四号に基づく住基令第三十条の十三において、現行の旧氏に加え、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とし、同令第三十条の十四各項に規定する住民票への記載の請求等について、所要の規定の整備を行う。
(2) 施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者は、施行期日から施行後1年を経過した日までの間に、旧氏の振り仮名に係る請求をできることとすること及び請求しようとする旧氏に係る戸籍に氏の振り仮名の記載がされていない者に係る住基令第三十条の十四第一項の適用等について所要の経過措置を規定する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
受付締切日時 | 2025年1月17日0時0分 |
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