電気通信事業法施行規則の一部改正に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント
総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」(以下「研究会」という。)を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
今般、音声伝送役務に係る接続において、携帯電話事業者が提供する「かけ放題サービス」を利用して、意図的に接続料収入を得ようとする「トラヒック・ポンピング」への厳正な対処に関して、研究会での検討結果及び研究会において取りまとめられた第八次報告書(令和5年9月12日(木)公表)を踏まえ、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第32条3号の規定による第一種指定電気通信設備との接続に係る省令委任事項を定めるため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部の改正を行うものです。
受付締切日時 | 2024年11月1日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます