「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
〇 基礎排出量の算定において回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を控除する方法は、二酸化炭素の排出量から回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を控除する方法とする。
ただし、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量をガス事業者別係数に反映するためにガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、当該量のうち当該ガス事業者に移転していない量を令第7条第1項第1号イ(1)及び(2)並びに第2号並びに同条第2項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除する方法とする。【第10条関係(新設)】
〇 条ずれその他所要の改正を行う。【第2条第3項及び第11条関係】
受付締切日時 | 2025年1月16日0時0分 |
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