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「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」及び「放射性物質等の輸送規制について」の一部改正案に関する意見公募について

2024-10-01 11:31:42 | パブコメ

「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」及び「放射性物質等の輸送規制について」の一部改正案に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント

航空機を用いた放射性物質等の輸送については、国際民間航空条約附属書第18 及びこれに係る危険物の航空安全輸送に関する技術指針(以下「ICAO-TI」という。)に準拠して、航空法(昭和27年法律第231号)第86条第1項において原則禁止したうえで、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第194条第2項第2号に基づく「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」(平成13年国土交通省告示第1094号)において、例外的に輸送が許容される放射性輸送物等及び当該物件の輸送の技術上の基準等を定めている。

今般、国際民間航空機関の令和6年3月の理事会において承認されたICAOTIの改訂案が令和7年1月1日に発効されることから、これに準拠するため、「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」及び「放射性物質等の輸送規制について」(平成13年6月29日国空航第542号)について所要の改正を行う。

改正概要(放射性関連) 

受付締切日時 2024年10月30日23時59分

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