日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
現行のこれらの規定では、登録認証機関による認証事業者に対する立入検査等の結果、認証が取消されるおそれがある場合、認証事業者が登録認証機関による認証の取消しの前に自ら規則第48条第1項第1号ニ(4)に基づき、登録認証機関に業務の廃止の通知(いわゆる廃止逃げ)を行うことで、同ハに該当することなく、再度申請を行って認証を受けることが可能となっており、適正な法執行の妨げとなっていることから、所要の規定の整備を行う必要がある。
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
受付締切日時 | 2024年12月18日23時59分 |
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