「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)により委任された事項を定める公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令第276号。以下「認定令」という。)について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第29号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、理事の構成の特例の基準等について定めるほか、公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人に係る規定の見直しを行うため、改正するものである。
デジタル臨時行政調査会において決定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日)に基づき、各府省において規制の見直しを行うものとされており、往訪閲覧(情報の閲覧に閲覧場所等への訪問が必要とされるもの)が措置されている規定について、インターネットを利用して閲覧等に供することを可能にすることが求められている。
現在、移行法人が作成する公益目的支出計画実施報告書は、提出を受けた行政庁において一元的に公益法人information(ホームページ)上で閲覧等に供しているが、その旨が法令上明らかではないことから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下「整備法施行規則」という。)を改正し、インターネット上で閲覧に供することができる旨を法令上明らかにする。
そのほか、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号。以下「改正法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の公布・施行に伴い、所要の改正を行う。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年9月27日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます