H27年12月10日 新飛行ルール導入が施行
許可等の事前受付が 11月17日より開始されております
前回 掲載しました 飛行ルールの改正内容より 一部追加変更されています
詳細な部分の 許可等が必要となる飛行方法などが確認出来ます
人〔第三者〕や物件〔建物・車〕との 距離を30m以上を保つて飛行などが 明示されました
許可・承認外地区でも 飛行高度が 150m 以上は 許可等が必要となります
概要
航空ページ内の 下記名のリンクで 飛行のガイドラインが 列記されています
一応 ページのリンクです
無人航空機〔ドローン・ラジコン機等〕の安全な飛行のためのガイドライン
飛行の承認が必要な人口集中地区の確認方法の表示方法は こちらを参考にして下さい
全国の各空港や地区のヘリポートの空港周辺範囲の進入表面・管制圏はこちらから地図表示で確認が出来ます
人口集中地区の全国〔県別地図等により〕範囲詳細が地図上に表示されます
空港の進入表面等の設定状況(詳細範囲図)が 各飛行場やヘリポート別に周辺空域図が確認出来ます
新飛行ルール施行内容の詳細等は 国土交通省のHP 航空ページで確認して下さい
許可が必要な飛行方法及び承認方法等も 下記リンクより 確認出来ます
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追記(29年4月5日)
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
(3月24日付け公表)より引用
平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が公表されました。
6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区を使用しますので、今まで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合もございますのでご注意ください。
6月23日までの飛行は 平成22年度調査に基ずく範囲です
6月24日からは 平成27年度調査の人口集中地区に基ずきますのでご注意下さい
その他変更詳細は国交省HP 航空にてご確認下さい
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国土交通省HP 航空
新飛行ルール施行内容ページです
追記
上記記事の内容は H27年12月10日 施行当日のルール等の内容です
実際に飛行または申請する日に ルール等の改訂の有無を必ず確認して下さい
上記リンクの国土交通省 航空ページ等にて確認出来ます
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