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【保険のマメ知識】交差点における事故時の過失割合例(参考)

2012年04月08日 10時26分39秒 | 仕事日記『保険業務編』

万が一不幸にも事故に遭われてしまった際のどっちがどれだけ悪いのか=過失割合
掲載させて頂く例はあくまで基本的な割合です。状況に応じた修正要素を加味して割合は決定されます
【提供:三井住友海上火災保険(株)】

信号機により交通整理の行われている交差点でのケース

信号車()と信号車()との事故

A車:0% B車:100%

信号車()と信号車()との事故

A車:20% B車:80%

信号車同士の事故

A車:50% B車:50%


信号機により交通整理の行われていない交差点でのケース

同幅員の交差点(A車:左方車・B車:右方車)

■A車・B車同程度の速度
A車:40% B車:60%

■A車減速せず・B車減速
A車:60% B車:40%

■A車減速・B車減速せず
A車:20% B車:80%

一方が明らかに広い道路である場合(A車:広路車・B車:狭路車)

■A車・B車同程度の速度
A車:30% B車:70%

■A車減速せず・B車減速
A車:40% B車:60%

■A車減速・B車減速せず
A車:20% B車80%

一方が優先道路の場合(A車:優先車・B車:劣後車)

A車:10% B車:90%

一方に一時停止の規制がある場合(A車:一時停止の規制なし・B車:一時停止の規制あり)

■A車・B車同程度の速度
A車:20% B車:80%

■A車減速せず・B車減速
A車:30% B車:70%

■A車減速・B車減速せず
A車:10% B車:90%

■B車一時停止後進入
A車:40% B車:60%


上記はあくまでも基本的な数値であり、最終的には事故の具体的状況による修正を受けて決定されます。
詳細については三井住友海上へお問い合わせください。

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