公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【敵兵を倒せば「殺人犯」」!?】今の自衛隊で国は守れない!!!【自衛戦力肯定の憲法9条解釈正常化を/正式な軍隊と交戦権の保持で「米軍基地」追い出せ】

2023-10-28 22:57:59 | 安全保障

教科書問題よりも、緊急性という面では極めて高いのが、国防問題です。

このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

このことから、分かるのは、防衛は、国家の独立を保つために極めて重要なものだということです。また、戦時中に国民が虐殺されたり、あるいは国民の生活や権利が侵害されることを踏まえれば、防衛は国家が一番に果たすべき役割といえるでしょう。

しかし、今の自衛隊は敵兵とまともに戦えない時点で明らかに防衛の役割を果たすことはできませんし、今出てきている、改憲案でも根本的に状況が変化することはありません。

それに、今の改憲案は憲法9条に対する無理解が生んだものです。芦田修正の事実を正確に理解すると、実は改憲案以上のことが解釈だけでできてしまうことが分かります。

解釈を正常化し、戦力と交戦権を認めることができれば、米軍基地を追い出すことも可能です。

芦田修正万歳と述べた上で記事を進めていきたいと思います。

●敵兵を殺せば殺人犯となる自衛隊制度

今の自衛隊の制度といえば、どうでしょうか。どこの国も、軍隊は、その国の主権と独立、国民の安全と生活を守るために、最大限の行動をします。

特に今の技術では進軍が極端に早く、敵兵に打たれてから反撃では間に合いませんから、ある程度事前に予防線を張る必要が出てきます。

そのため、軍隊に関する法律の規定などは、全てネガティブリスト(してはいけないことを定める)方式となっており、それ以外は基本自由とされています。

しかし、自衛隊に関する法律である自衛隊法は「ポジティブリスト」(してよいことを定める)方式となっており、自衛隊法に規定がないことはしてはならないことにされています。

このような方式は世界的にみても異常なことです。それに、自衛隊法では、実際に武力行使ができるのは内閣総理大臣から「防衛出動命令」があったときのみとされています。

防衛出動命令が出るのは、実際に敵兵からの攻撃があり、そこから内閣総理大臣に報告が上がって(ここまでに数時間を要する)、内閣総理大臣が閣僚を召集して会議を開き(この会議までにも数時間、ほぼあり得ない速さで一時間)、会議の結論が出て(やはり数時間はかかる)、はじめて防衛出動命令を出すことができます。

敵兵からの攻撃から少なくとも半日以上も待たなければ、自衛隊は反撃できないのです。

しかし、現在の技術力では、半日もあれば、簡単に沖縄ぐらいのサイズなら占領できてしまいます。しかも、この計算は基本的に反撃があることを前提としたものですから、反撃がなければより広い範囲を占領することも可能かも知れません。

しかも、自衛隊の場合、防衛出動命令が出てからはじめて部隊を展開できますから、実際に戦闘可能になるには、合計で2日かかります。仮に沖縄から侵略された場合、沖縄から鹿児島県あたり(九州全域もあり得る。)までは占領されてから、スタートということになるでしょう。

この状況を打開するのは世界最強と謳われる米軍であっても、無理です。

海外の軍隊は、これを分かっているからこそ、ネガティブリスト方式とし、敵兵の攻撃に対して命令を待たなくても反撃できるようにし、すぐに命令がなくとも部隊を展開することを許可されています。

そして、本格的な攻撃も、日本のように閣僚の話など聞かずに、首脳(日本では内閣総理大臣)が報告を受けて直ちに攻撃命令を出すことができます。

この制度が改善されない限り、日本が生き残ることは困難なのです。

●改憲せずとも自衛戦力と交戦権の肯定はできる

こういった問題は、主に憲法9条の害悪として知られます。

海外に比べて著しく劣った軍隊しか認められず、戦い方にも厳しい制約が課されているのは、憲法9条が戦力放棄と交戦権否認を定めているからといわれます。

しかし、最も大きな問題は、解釈です。憲法9条の解釈が、明らかに間違っているのです。

憲法9条をよく見ると、第2項には傍線部のような記述があることが分かります。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ここで言う「前項の目的」とは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことです。

「国際紛争を解決する手段」というのは、「侵略」のことです(※政府見解であり、学界の通説)。

つまり、第2項は「侵略を放棄する目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と読めます。

逆に言うと、「侵略」を放棄する目的に反しない戦力や交戦権、つまり自衛戦力や自衛のための交戦権は、認められるということです。

今の政府見解である「自衛隊は戦力ではなく実力」にくらべれば、よっぽど分かりやすくてはっきりとした解釈といえるでしょう。

この解釈に無理があると感じられる方がもしいましたら、そもそも「自衛隊は戦力ではなく実力」という意味不明な解釈が通るわけなので、この解釈も理論上は通るはずだとお伝えしておきます。

●2018年自民党改憲は憲法9条に対する無理解が生んだ何の意味もない無駄な改憲案

見出しからいきなり過激なことを言っていますが、批判的にしか見えませんが、まあ見てってください。

2018(平成30)年に出された自民党の改憲案に目を向けると、組織としての「自衛隊」と「自衛のための措置」が行えるとされています。しかし、これでは「自衛隊」は軍隊どころか戦力としても認められていません。それどころか交戦権さえも明確には認められず、依然として「専守防衛」と言う名の警察的な正当防衛しかできないのです。

現状の自衛隊と全く変わらず、何の意味もない無駄な改憲案といえるでしょう。

芦田修正に基づく正常な解釈が広がらなかったことや、政府主導で芦田修正を抑圧してきたことが、この無駄すぎる改憲案につながったと考えられます。

●交戦権容認と防衛行動明記で...自衛隊についての緊急改革案

まず、日本がしっかりと自分の国を防衛できるようにすべきことは、憲法9条について芦田修正に基づき、「侵略戦争の放棄と侵略戦争のための軍隊・戦力の保持や侵略戦争のための交戦権の行使を禁止したものである」と解釈し(解釈正常化)、次に「自衛隊」を「戦力」と宣言した上で「交戦権」を容認することです。当然、武力行使三原則も破棄です。

さらに、自衛隊法を改正し、「防衛行動」などの名称で、緊急時に国の命令がなくとも武力行使ができることを明言するとともに、自衛隊は交戦権を有すると規定します。

こうすることで、自衛隊はひとまずまともな軍隊と同レベルとは生きませんが、かなり近いところまで来ると思います。

これが緊急改革案です。1~3年以内に行わなければ本格的に危険な状態となるでしょう。また、自衛隊の改革に合わせて核シェルターの整備も進める必要があります。詳しくは、こちらの記事で。

●自衛軍の創設で...将来の改革案

このような緊急改革だけでは、未来永劫日本を守り抜くことはできません。そのため、自衛隊法を改正し、自衛隊を「自衛軍」または「国防軍」などと位置づけるとともに、軍の行動を「ポジティブリスト」(して良いことを定める方式)から「ネガティブリスト」(してはいけないことを定める方式)に変更します。

この改革が実現すれば、もはや日本の独立はほぼ確実のものとなります。

●自衛軍ができれば米軍基地を追い出せる

実は、このような「自衛軍」の保持は米軍基地を追い出したい左翼の方々にも意外と都合が良いものなのです。

たとえ自衛軍となっても、憲法9条で侵略戦争が禁止されている以上、日本が他国に侵略する心配はありません(そもそも経済侵略という方法もあるので武力を放棄しても「侵略」自体は可能※現在は憲法が禁止しているので不可能)。

むしろ、自衛軍の存在は、米軍基地排除において、「言論の力」よりも強い「武力」を裏付けとした交渉ができ、少なくとも「(米軍基地を)置いてもらっている」という現在の立場から「置かせてやってる」に変わることになります。

これにより、これまで見逃されてきた在日米軍の「犯罪」を厳しく取り締まることができるようになります。日米地位協定も改正されるでしょう。

また、右派からも、「自衛軍があるなら在日米軍はいらない」との声が上がり、在日米軍基地排除の動きはよりいっそう加速するものと考えられます。

憲法第9条解釈正常化による交戦権の容認と自衛戦力の確保は、右翼にとっても左翼にとっても大きなメリットがあるのです。

芦田修正万歳と叫んでこの記事を終えることにしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【改訂版】核シェルターの整備を!【命を守る地下シェルターの整備は急務】

2023-08-18 01:18:23 | 安全保障

ロシア・ウクライナ戦争で両国の戦闘が激化する中、ウクライナ国民の命を守ったのは地下シェルターでした。この地下シェルターは、核シェルター仕様で、おおよそ全ての攻撃から身を守ることができます。

日本の歴史を振り返ると、1945(昭和20)年8月15日、広島に原爆投下されたとき、たまたま地下室に居た一人の日本人が爆心地付近だったにも関わらず、生き残り、一時的に放射線障害をわずらったものの、そのまま、後遺症などもなく、生涯を過ごしました。

日本政府は、今、反核・非核・核廃絶を目指していますが、それらを目指す上でも、核シェルターを整備し、「核なんか使っても意味ないぞ」というメッセージを送ることは大きな効果を発揮するのではないでしょうか。

●世界最初の被爆国なのに...核シェルター整備率は世界最低

しかし、現在、日本は、世界最初の被爆国であるにも関わらず、核シェルター整備率は、なんとたったの0.02%で、世界最低レベルです。

それに比べ、海外では、冷戦の時代に、核攻撃から身を守るために、核シェルターが整備されました。

このとき、日本は一体何をしていたのでしょうか。今でも、核シェルターを「核容認」や「戦争」と結びつける人がいますが、核シェルターは、核攻撃などから、人体を守るために作られるものであり、むしろ「核なんか使っても意味ないぞ」「戦争なんかしても意味ないぞ」というメッセージを送り、戦争や核の使用を防止することにつながります。

現実的に、核シェルターを整備するにはどうすれば良いのでしょうか。

地上設置型の核シェルターは、残念ながら日本においてはあまり意味もなしません。というのも、日本の国土は狭く、「核の直撃を免れて放射性物質の被害だけを受ける」という状態になりにくいのです。

一方、地下設置型の核シェルターは、核の直撃に耐えうる性能を持ちます。まずは、地下鉄や地下道などを非常時には核シェルターとして利用することができるような工事を行うべきです。

海外の核シェルターの中には、商業施設などがあり、その中にスーパーなどもあります。平時は商業施設として活用できるだけでなく、スーパーの食材などは非常時の食料ともなります。

非常によく考えられていると思います。日本も海外を見習って、平時にも活用できる核シェルターの整備に力を入れるべきです。

ミサイルは5分以内に飛んでくる可能性が高いことから、このような公共の核シェルターだけでは不十分です。乳幼児や、身体障害者、高齢者などは、よりいっそう移動が困難です。

そこで、全ての住宅に核シェルターを設置するよう法律で義務付けるべきです。実際に、永世中立国のスイスでは、核シェルターの設置が法律で義務付けられています。

ただ、地下シェルターはものすごい金額となりますから、当然、全額、国庫の負担にすべきです。財務省が嫌がりそうですが、国民が声を上げることで、必ず実現できます。

●命を守る地下シェルター整備のための法律案

以下に掲げるものは、核シェルターの整備の促進に関する法律案です。以前にも同じような法案をブログに書いたことがありますが、今回は実現可能性や法としての完成度を高めるため、国及び地方公共団体の責務と国民の責務の具体化、第五条の規定に関わる罰則の廃止、第五条の規定の施行日の変更、附則の年の更新を行っております。

   核シェルターの整備の促進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。
 (核シェルターの基準)
第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。
2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。
 (建築基準法の適用除外)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。
 (核シェルターの設置義務)
第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。
 (国等の負担)
第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
 (国及び地方公共団体の責務)
第七条 国は、核シェルターの整備の促進に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する核シェルターの整備の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。
 (国民の責務)
第八条 国民は、核シェルターの整備の促進の必要性に対する理解を深めるよう努めなければならない。
 (政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。
 第百四十九条の次に次の二条を加える。
 (避難施設の整備に関する責務)
第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。
 理由
我が国に対する外部からの武力攻撃又はこれに近い攻撃が発生する危険が高まっている中で、それらが発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に必要な避難施設として核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

●命を守る地下核シェルターを整備しよう

地下核シェルターを整備することは、国民の命と安全を守るだけでなく、戦争、特に核戦争を防止し、さらに国民の命と安全を守る効果をもたらします。

地下核シェルターを整備するため、ともに行動を起こしましょう。

行動の第一歩として首相官邸に意見を送ってください。↓のリンクです。

 

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

首相官邸のホームページ。皆さまの、国政に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

首相官邸ホームページ

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【緊急】北朝鮮が日本に対してミサイル発射!このままでは日本は滅ぶ【亡国の危機】

2022-10-04 15:40:39 | 安全保障

●北朝鮮が通学・通勤の混乱を狙って日本侵略

本日、北朝鮮が通学・通勤時間帯を狙って、日本に向けてミサイルを発射し、Jアラートが出されました。

●亡国の危機

今回の出来事は、改めて日本の抑止力のなさを露呈させ、北朝鮮や朝鮮総連をはじめとする侵略・犯罪のための組織(日本国は、北朝鮮を国家承認していないため、政府見解に従い、北朝鮮当局については「組織」ということにします。)や中華人民共和国・ロシア(旧ソ連)などの侵略・犯罪国家になめられていることを明らかにしました。

今回の出来事を受け、速やかに、反撃能力の保有による抑止力の確保と核シェルター整備による日本国民の生命に関わる直接的な安全の確保を実現しなければ、このままでは日本は確実に滅びます

一刻も早く、一人でも多くの国民が目を覚まし、日本滅亡という最悪の事態を回避するために行動する必要があります。

さらに、この問題は、単に日本の独立に関わるだけでなく、独立国たる日本の主権を自衛隊ではなく米軍に委ね、その要求をのむしかないという米国との著しく歪んだ関係を生み出しています。

●岸田内閣の倒閣は必要不可欠

はっきり言って、今の岸田内閣には、こうした問題を解決する能力はありません。「決断と実行」などと選挙で言っていましたが現実は「検討と検討」です。

岸田内閣の支持率が急落している今、絶好のチャンスです。

一刻も早く、岸田内閣を倒閣に追い込み、高市早苗氏を首班とする高市内閣の実現に向け、全力を尽くしましょう!

●歪んだ日本の根本的要因には日本弱体化政策がある

中華人民共和国・北朝鮮・ロシアの侵略に怯え、米国から安全を享受し、中華人民共和国・北朝鮮・ロシア・米国などの他国の要求を全てのむという歪んだ関係は、大東亜戦争(日米戦争)(注1)敗戦後の日本弱体化政策(注2)に根本的な原因があります。

日本弱体化政策の一つに、日本国憲法があります。

我々は、日本国憲法が日本を亡国に導くために、当時でも考えられないような決して表に出ない厳しい検閲という言論統制の下、不当に成立し、その体制において、嘘と事実の誇張によって、国史(注3)を歪め、日本が亡国の道を歩み続けているということを忘れてはなりません。

注1 この戦争を含めた一連の戦争は第2次世界大戦です。大東亜戦争(日米戦争)は、米国からは太平洋戦争と呼ばれ、その呼び名が日本弱体化政策によって日本にまで普及し、自虐史観を蔓延させる原因になりました。

注2 WGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)と呼ばれる戦争犯罪宣伝教育計画が教育を歪めた。

注3 国史とは、国の歴史のことです。敗戦後、「歴史」という単語が使われるようになったのは、国の物語ではなく、外国人から見た「日本の歴史」という考え方を蔓延させるため、GHQが意図的に行いました。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【緊急】中国が台湾に向けて弾道ミサイルを発射!このままでは国が滅ぶ【亡国の危機】

2022-08-04 17:38:36 | 安全保障

●第3次世界大戦勃発の危機~中国が台湾に弾道ミサイル発射

本日、中国軍が4日午後2時56分(日本時間)から台湾に向けて複数発のミサイルを発射しました。

この件で日本のTwitterでは、「台湾国防部発表」や「ミサイル発射」などがトレンド入りしています。

個人的に、この件は、第3次世界大戦の始まりであると考えています。これから、世界が中国に対して厳しい軍事的な制裁(経済制裁はほぼ無意味)を加えない限り、確実に台湾に侵略し、その後、日本をはじめとするアジア諸国を侵略すると思います。

日本人は、この件を重く受け止め、あらゆる手段を用いて国防力強化をはじめとする日本再生を行わなければならないと思います。

日本は国際社会で物凄く大きな影響力を持っています。それゆえに、今回の件以後の日本の行動が日本の存亡だけでなく、人類自体の存亡を左右すると思います。

●第3次世界大戦に備えるためには

日本再生を行うといっても何をすればいいのか分からないと思います。ここからは、日本の危機を憂う(うれう)一国民が考える日本再生のための各個人がすべき行動を1~3に掲載します。

 1 政府に対してご意見・ご感想のページやe-gov政策の提案などの方法により国防力の根本的強化を求める意見を提出する。(一番下にリンクを貼ってます。)

 2 衆議院又は参議院に対して請願(議員の紹介が必要)又は陳情(議員の紹介が不要、衆議院の場合は〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1に郵送で送ればいいとのこと。)する。

 3 SNSを活用し、国防力強化をはじめとする日本再生が必要なことを訴える。

 4 弱腰外交と専守防衛政策をやめて積極型外交と攻撃・防御バランス型防衛に転換しろなどを主張するデモを開催・参加する。(都道府県公安条例等により、届け出が必要になる場合があります。また、道路を占拠する場合は、公安条例に関わらず届け出が必要です。)

現在、思いつく行動がこれくらいしかなかったですが、今後随時更新していく予定です。

●意見を提出しよう!(例)

意見の提出の例です。

 国防関係

  最小提案(最小限の内容しかないもの。)

「今、中国による台湾侵略がいつ始まってもおかしくない状況であり、日本も台湾に支援するとともに、自身の防衛力の強化が必要です。敵基地攻撃能力を含めたあらゆる手段を使って日本の防衛力を向上させてください。」

「第3次世界大戦の勃発が懸念される今日の国際社会では、自国の防衛力なしに独立を維持することはできません。日本も根本的な防衛力強化を実施すべき状況となっています。敵基地攻撃能力の保有などあらゆる手段を使って日本の防衛力を向上させてください。」

「中国が台湾にミサイルを発射し、第3次世界大戦の勃発が全世界で懸念されています。自国の防衛力の強化なしに、自国の自由と独立を維持できない国際社会では、防衛力の強化が重要です。敵基地攻撃能力をはじめとする各種防衛力の強化を行い、日本を守ってください。」

  普通提案(一般的な内容しかないもの。)

「今、中国が台湾にいつ侵略してもおかしくない状況になり、第3次世界大戦の勃発が強く懸念されています。このような国際社会では、自国の防衛力の向上なしに自由と独立を維持することはもはや不可能であり、日本も早急に防衛力の向上に努める必要があります。日本を滅亡の危機から救うため、敵基地攻撃能力の保有とミサイル防衛の強化、核シェルターの整備等基本的な政策の実現は大前提として、一切のタブーをもうけることなく、核共有・保有についての議論を行い、日本を守るために全力を尽くしてください。」

「中国による台湾へのミサイル発射により、第3次世界大戦の勃発が強く懸念される国際社会においては、自国の防衛力がなくては自由と独立を維持することは不可能です。日本は、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛の強化、核シェルターの整備等基本的な施策を大前提として、核共有などのあらゆる手段を使って日本の防衛力を高めなければ滅びます。日本の防衛力の向上のために努力してください。」

「ロシアによるウクライナ侵略、中国による台湾へのミサイル発射等々により、国際社会は存亡の危機です。第3次世界大戦の勃発が懸念されている中、日本は未だに専守防衛の策をとっています。このような状況では、そんな甘い戦略は通用しません。日本を滅亡の危機から守るため、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛の強化、核シェルターの整備等の実現を大前提として、あらゆる手段を使って日本の防衛力の向上を図ってください。このままでは日本は滅びます。」

  最大提案(最も多くの内容を詰め込んでいるもの。)

「ロシアによるウクライナ侵略、中国による台湾へのミサイル発射等々の影響により、人類は登場以来最大の危機です。第3次世界大戦の勃発が強く懸念されている中、日本は、昭和の負の遺産である専守防衛体制を未だに堅持し続け、国家存亡の危機を生み出しています。事態はもはや猶予を許さないところに至りました。一刻も早く、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛の強化、核シェルターの整備を実現するとともに、核共有・保有の実現を目指し、日本の安全を守ってください。このままでは、日本ひいては人類が滅亡してしまいます。」

「ロシアによるウクライナ侵略、中国による台湾へのミサイル発射等々によって日本は建国史上最大の危機に直面しています。さらには、第3次世界大戦が強く懸念されており、日本どころか人類自体の存亡の危機です。事態はもはや猶予を許さないところに至りました。このままでは日本は亡国の道まっしぐらです。今こそ、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛の強化、各シェルターの整備、芦田修正解釈の採用による自衛軍の創設を実現し、また、核共有・保有についても議論を怠らず、日本を守り抜いてください。政府の方々は、日本が建国史上最大の危機にあることを自覚し、日本を守り抜くために全力を尽くしてください。」

「ロシアによるウクライナ侵略、中国による台湾へのミサイル発射等々が発生し、第3次世界大戦の勃発が強く懸念される中で、日本は建国史上最大の危機に直面しています。事態はもはや猶予を許しません。このまま進めば日本は滅びます。一刻も早く、敵基地攻撃能力の保有、ミサイル防衛の強化、各シェルターの整備、芦田修正解釈の採用による自衛軍の創設を実現し、核共有・核保有についても議論を怠らず、一切のタブーをもうけることなく日本の防衛力を向上させ、日本を守り抜いてください。2700年近くにわたる日本民族の危機です。誇りある日本を守るため全力を尽くしてください。」

●国民的団結は国を守る

国民全体がこの事態を重く受け止め、亡国の道まっしぐらの日本を立て直せば、日本だけでなく、アジアひいては世界を救います。2700年にわたる日本の歴史を断絶させないため、みんなで団結しましょう。

そして将来の歴史の教科書に、「2022年は、ショッキングな事件が大量に起こり、日本の国民が目覚めるキッカケとなりました。その後、日本では様々な改革が急速に行われ、人類消滅の危機は日本が主導して回避されました。」と載せてやりましょう。

日本の再生は、世界の存亡を左右します。

 

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

首相官邸のホームページ。皆さまの、国政に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

首相官邸ホームページ

 

https://www.e-gov.go.jp/

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機

●安倍氏の死去以降我が国は大きな危機に陥る安倍氏の死去以降、我が国は、大きな危機に陥っています。これは、安倍氏の日本への影響力を表すと同時に、安倍氏の死去以降、教...

goo blog

 
 

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

教科書改善のための学習指導要領の改訂案を以下に掲載します。なお、社会科のみの改訂案です。2時から作ったので1時間ぐらいかかりました。首相官邸のリンクも最後に掲載し...

goo blog

 
 

【緊急】教育再生を~【教育編】 - 日本の危機

「【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】-日本の危機」の教育編として教育基本法の改正案を以下に掲載します。目的極度に荒廃した我が国の教育を再生する。こ...

goo blog

 

 

 

【日本国憲法無効論】日本国憲法は無効!大日本帝国憲法を改正せよ~【亡国】 - 日本の危機

日本国憲法は、成立過程に重大な瑕疵(かし)があり、憲法としては無効です。この記事は、日本国憲法の成立過程における重大な瑕疵を指摘し、憲法としての無効と講和条約と...

goo blog

 
 

緊縮財政の根本的原因の財政法~改正せねば国が滅ぶ - 日本の危機

我が国の緊縮財政の根本的原因は、国債発行を著しく制限する財政法にある。幸いなことに、これまでは「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法...

goo blog

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【緊急】日本崩壊の最終段階が始まった!まずは安全保障から改革を~

2022-07-08 20:49:20 | 安全保障

【悲報】安倍晋三元総理大臣が演説中に銃撃され死去 - 日本の危機」でも述べた通り、安倍首相が40代の男によって暗殺された。

これが仮に中国やロシア・北朝鮮などによって計画的に遂行されたものであった場合、日本崩壊の最終段階への突入を意味します。

そうでなくとも、保守実行(保守的な活動をしていてその実効性があること)の愛国者 安倍晋三元首相の死去は保守界隈に非常に大きな影響を与えると思います。

我々日本国民は、この危機を自覚し、まずは安全保障から、最終的には憲法無効決議まで結びつけ、日本を守る義務を負っていると思います。

私は、まず、今そこに迫っている安全保障上の重大な脅威を乗り越えなければならないと思います。そこで私は、①~④の事項を実現するために、次の1⃣~5⃣の法律案を提案します。

 ① スパイ対策を強化すること。(1⃣・2⃣関係)

 ② 自衛隊の行動を円滑化すること。(3⃣関係)

 ③ 攻撃から国民の命を守ること。(4⃣関係)

 ④ 領土・領海・領空の警備を強化すること。(5⃣関係)

1⃣ 国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

目的 抜け目だらけの現在のスパイ対策を総合的に強化し、スパイ対策に関する事項を包括的に定め、もって安全保障上の重大な脅威の根本的原因を排除する。

 このため、

1 スパイ行為を防止するという目的を明確化し、権限のある防諜機関の創設を後押しし、スパイ対策を総合的に強化する。

2 国家機密の取り扱い上の留意点を明確化し、国家・国民の国家機密に対する意識を高める。

3 あらゆるスパイ行為を処罰し、抑止力を高め、スパイ行為を直接的に防止する。

法案

   国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。

 (国家機密保護のための措置)

第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。

 (罰則)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。

 一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者

2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。

第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者

 二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの

2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 (未遂罪)

第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。

 (過失漏えい)

第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 (予備及び陰謀)

第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。

2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。

3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。

5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。

 (自首減免)

第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 (国外犯)

第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

 (この法律の解釈適用)

第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。

2⃣ 刑法の一部を改正する法律案

目的 明治から昭和まで存在していたスパイ対策の要の条文を復元し、通謀利敵罪を定め、明治刑法の精神を復活させ、安全保障上の精神を取り戻す。

 このため、

1 外患誘致罪及び外患援助罪を改正し、「日本に対する外国からの武力行使」にとどまらず、武力よる威嚇を行っている外国を含ませ、それに加担する等基本的な利敵行為を死刑や無期懲役をもって断罪できるようにする。

2 通謀利敵罪(防衛品損壊・間諜)を復活させ、刑法の防衛精神を取り戻し、スパイ対策を強化する。

3 敵国に軍事上の利益を与えるだけでなく、日本国の防衛上の利益を害する行為を罰する旨を新設し、国防意識と刑法の防衛精神を高める。

法案

   刑法の一部を改正する法律案

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三十四条の二第二項の次に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、第二章及び第三章の罪については、適用しない。

 第八十一条から第八十三条までを次のように改める。

 (外患誘致)

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使若しくは武力による威嚇をさせ、又は敵国(日本国に対して武力を行使し、又は武力による威嚇を行っている外国をいう。以下同じ。)に加担して、その軍務に服した者は、死刑に処する。

 (外患援助)

第八十二条 要塞、陣営、軍隊その他軍用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者は、死刑に処する。

2 兵器、弾薬、戦闘の用に供する航空機その他軍用に供する物を敵国に交付した者は、死刑又は無期懲役に処する。

3 日本国の所有し、又は使用する要塞、陣営、自衛隊その他防衛の用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者も、第一項と同様とする。

4 日本国の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他防衛の用に供する物を適用に交付した者も、第二項と同様とする。

第八十三条 敵国を利するため、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、電車、鉄道、電線その他防衛に供する場所又は物を損壊し、若しくは使用することができないようにした者は、死刑又は無期懲役に処する。

 第八十五条及び第八十六条を次のように改める。

第八十五条 敵国のために間諜をし、又は敵国の間諜を幇助した者は、死刑又は無期若しくは十五年以上の懲役に処する。

2 防衛上の機密を外国に漏らした者も前項と同様とする。

第八十六条 第八十一条、第八十二条、第八十三条又は前条に規定する以外の方法で敵国に軍事上の利益を与え、又は日本国の防衛上の利益を害した者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

 第八十七条中「及び第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条及び第八十五条」に改める。

 第八十八条中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条又は第八十五条」に改める。

3⃣ 我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

目的 平和安全法制の成果を継承し、それらを更に発展拡充させるため、自衛隊の権限強化と行動の円滑化について定め、もって安全保障を直接的に強化する。

 このため、

1 自衛隊の行動に防衛行動を新設し、また、武器使用基準の緩和を行うことで、他国の侵略に対し迅速に行動できるようにする。

2 治安出動時にも交通規制を行うことができるようにし、現代のスパイによる間接侵略に対し円滑な行動ができるようにする。

3 国家安全保障会議のシステムを改善し、首相の権限でその人数を定め得るようにし、従来から日本の欠陥と言われる指揮監督システムを改善する。

4 国家安全保障上特に重要な土地について特別注視区域から買取区域とし、重要土地調査法の効果を高める。

法案

   我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条に但書として次のように加える。

 ただし、事態が特に緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため特に必要があると認めるときは、事後に内閣総理大臣の承認を得ることを条件として、自衛隊の一部又は全部に対し出動待機命令を発することができる。

  第八十四条の三第一項中「次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、」及び同項第一号、第二号及び第三号並びに同条第二項中「同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、」を削る。

  第八十八条第二項中「遵守し、」を「遵守する」に改め、「し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならない」を削る。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

  (防衛行動)

 第八十八条の二 自衛官は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国の平和と独立を守るため、特に緊急の必要があり、かつ第七十六条第一項の規定による命令を受けるいとまがないと認められる充分な理由があるときは、当該武力攻撃を排除するために必要な武力を行使することができる。

 2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

 3 前二項の規定により、武力を行使したときは、直ちに防衛大臣に報告しなければならない。報告を受けた防衛大臣は、直ちに内閣総理大臣に報告しなければならない。

 4 前項の規定により、報告を受けた内閣総理大臣は、当該武力攻撃に対処する必要があるときは、直ちに第七十六条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるものとする。

  第八十九条第一項中「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定」を「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定(第七条に係る部分を除く。)」に改め、同条第二項を削る。

  第九十条第一項中「前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、」及び同条第二項を削り、同条第一項に但書として次のように加える。

  ただし、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号の一に該当する場合を除いては、当該部隊指揮官の命令によらなければ、人に危害を与えてはならない。

  第九十一条第二項及び第三項を削る。

  第九十一条の二第五項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条第一項中「第一号」を「第一及び第三号」に改め、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条の三第二項中「警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、」を削り、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十二条の四但書を削る。

  第九十二条の五但書を削る。

  第九十三条第四項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十四条の五第一項但書を削り、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。

  第九十四条の六但書を削る。

  第九十五条但書を削る。

  第九十五条の二第一項但書を削る。

  第九十五条の三但書を削る。

  第九十五条の四の次に次の一条を加える。

  (武器の使用)

 第九十五条の五 第九十二条の四、第九十二条の五、第九十四条の五、第九十四条の六、第九十五条、第九十五条の二又は第九十五条の三の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (道路交通法の一部改正)

第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条の五の次に次の一条を加える。

  (自衛隊の治安出動時における交通の規制等)

 第百十四条の五の二 公安委員会は、自衛隊法第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられた場合において、自衛隊による間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため特に緊急の必要があると認めるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

 2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十八条第一項の規定により治安出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

  第百十八条の三中「三月」を「一年」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  第百十八条の四 第百十四条の五の二(自衛隊の治安出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、六月以下の懲役又は四十万円以下の罰金に処する。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (議員)

 第五条 議員は、事態に応じ、あらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣をもつて充てる。

 2 前項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

  (重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部改正)

第四条 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「特別注視区域」を「買取区域」に改める。

  第二条第二項第一号を次のように改める。

  一 削除

  第二条第四項を第五項とし、第五項を第六項とし、第六項を第七項とし第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「特定重要施設」とは、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。)又は重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものをいう。

  第五条第一項中「千メートル」を「二千メートル」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 買取区域

  (買取区域の指定)

 第十二条 内閣総理大臣は、特定重要施設の敷地の周囲おおむね二千メートルの区域内にある土地等当該特定重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるもの並びに注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該区域を買取区域として指定することができる。

 2 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

 3 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

 4 買取区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

 6 第二項から前項までの規定は、買取区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、買取区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

  (買取区域内の土地等の買取り)

 第十三条 内閣総理大臣は、買取区域に指定された土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買取るものとする。

 2 前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二 第十三条第一項の命令による買取りを拒絶し、又は買取りを妨害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第六号を次のように改める。

 6 第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第三条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  (重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)

第四条 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  (武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条但書を次のように改める。

 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十二条第一項第二号の次に次の三号を加える。

  三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。

  四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  第百五十二条第二項第二号の次に次の三号を加える。

  三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。

  四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

  五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。

 (国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の一部改正)

第七条 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

  一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合

  二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

  三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

4⃣ 核シェルターの整備の促進に関する法律案

目的 我が国の安全保障の最大の欠陥とも言われる盾を整備し、国防意識を高め、もって国民の命を直接的に守る。

 このため、

1 核シェルターの条件を定め、無意味な核シェルターを排除し、国防上の混乱を防止する。

2 核シェルターの設置義務化と無償化を実現し、核シェルターに親しめるようにし、国防意識を高め、国防を否定する日本国憲法に疑問をもつことができるようにする。

3 核シェルターに関する国家の責務を定め、国家の国防に対する意識を高め、日本政府の平和ボケを修正できるようにする。

法案

   核シェルターの整備の促進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。

 (核シェルターの基準)

第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。

2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。

 (建築基準法の適用除外)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。

 (核シェルターの設置義務)

第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。

 (国等の負担)

第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

 (国及び地方公共団体の責務)

第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。

 第百四十九条の次に次の二条を加える。

 (避難施設の整備に関する責務)

第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。

5⃣ 領域等の警備に関する法律案

目的 領域の警備ついて定め、中国海警法に対抗し、もって尖閣諸島等の領域侵犯を防ぐ。

 このため、

1 領域の警備における海上保安庁と自衛隊等の連携の強化を図る。

2 領域の警備にあたり、危機が生じた場合における領域警備行動を定め、専守防衛の弊害を解消する。

法案

   領域等の警備に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、自衛隊及び警察機関が領域等における緊急事態に際して迅速に行動し、我が国の平和と独立を守るため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序の維持し、もって我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 一 領域等 我が国の内水、我が国の領海及びその周辺の政令で定める海域並びに我が国の領域のうち国境周辺の離島その他の政令で定める陸域をいう。

 二 警察機関 警察及び海上保安庁をいう。

 三 領域警備区域 第五条第一項の規定により指定された区域をいう。

 (基本原則)

第三条 領域等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合は、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとする。

2 警察、自衛隊その他の関係行政機関は、領域等における公共の秩序の維持に関し、必要かつ十分な体制を維持しつつ、正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

3 この法律の施行に当たっては、関係行政機関の活動により事態が更に緊迫することのないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならない。

 (領域警備基本方針)

第四条 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとする。

2 領域警備基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 一 領域等の警備に関する基本的な事項

 二 警察機関の領域等の警備に関する能力の強化のための基本的な事項

 三 警察機関、自衛隊その他領域等における公共の秩序の維持に当たる関係機関の連携に関する基本的な事項

 四 領域警備区域に関する次に掲げる通則的事項

  イ 次条第一項の規定による指定の基準その他当該指定の基本的な方針

  ロ 各領域警備区域において共通して実施する活動に関する事項

  ハ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項及び第八十一条第二項に規定する出動(第八条第一項において「治安出動」という。)の命令並びに同法第七十九条第一項に規定する出動待機命令(第八条第二項において「治安出動待機命令」という。)及び同法第八十二条に規定する行動(第八条第二項において「海上警備行動」という。)の承認に係る手続に関する事項

  ニ 第十条に規定する船舶の航行に関する通報に関する事項

 五 領域警備区域の実情に応じ、前号ロに規定する活動以外の活動を実施することがある場合は、その活動に関する事項

 六 その他領域等の警備に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、領域警備基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針につき、国会の承認を得なければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、領域警備基本方針を公表しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づく領域警備基本方針の承認があったときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

7 第三項から前項までの規定は、領域警備基本方針の変更について準用する。この場合において、第四項中「領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針」とあるのは、「当該変更後の領域警備基本方針(当該変更に係る部分に限る。)に基づく措置の実施前に、当該変更に係る部分」と読み替えるものとする。

 (領域警備区域)

第五条 内閣総理大臣は、領域等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる事態その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になる事態であって、警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずるものが発生するおそれのある区域について、二年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をするには、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせた上で、閣議の決定を経なければならない。

3 指定は、第一項の告示があった日から、その効力を生ずる。

4 内閣総理大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る告示の日から二十日以内に国会に付議して、当該指定につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定に基づく指定の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

6 第四項の規定に基づく指定の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該指定は、将来に向かってその効力を失う。

7 内閣総理大臣は、領域警備区域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、告示をもって当該指定を解除しなければならない。

8 第六項に規定する場合又は前項の規定による指定の解除があった場合は、当該区域に係る第七条第一項、第八条又は第十条の規定の適用を受けて行われる措置は、速やかに、終了されなければならない。

 (対処要領)

第六条 国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、領域警備区域ごとに、当該領域警備区域において治安を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、同項の対処要領の変更について準用する。

 (領域警備行動)

第七条 防衛大臣は、領域警備区域における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため領域警備区域における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、前条第一項の対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。

2 防衛大臣は、前項の措置のうち海域に係るものを講じさせるには国土交通大臣の意見を、同項の措置のうち陸域に係るものを講じさせるには国家公安委員会の意見(当該陸域が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項に規定する離島である場合には、国土交通大臣及び国家公安委員会の意見)を、それぞれ聴かなければならない。

3 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は警察官又は海上保安庁法第二十八条の二第一項の規定による職務に従事する海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法第四条の規定は警察官がその場にいない場合に限り、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。

4 警察官職務執行法第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。

5 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

6 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第四項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

 (治安出動等の手続の特例)

第八条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

2 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより防衛大臣が発し、又は命ずる治安出動待機命令又は海上警備行動を承認する場合においては、その承認は、内閣法第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

 (警戒監視の措置)

第九条 防衛大臣は、領域等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができる。

 (船舶の航行に関する通報)

第十条 海上保安庁長官は、領域警備区域(我が国の内水又は領海である区域に限る。)内の特定の海域において、公共の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、告示により、当該特定の海域の範囲及び期間を定めて、当該特定の海域を航行しようとする船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下この条において同じ。)の船長等(船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、事前に当該船舶の名称、船籍港、船長等の氏名、目的港又は目的地その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報することを求めることができる。

2 前項の規定による船舶の船長等の通報は、当該船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

 (適切な連絡体制の構築等)

第十一条 政府は、領域等の警備に関し実施する活動に伴い不測の事態が発生することを防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局、海上における公共の秩序の維持に関する職務を行う当局その他の関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (政令への委任)

第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「海賊対処行動」の下に「、第八十二条の二の二第一項の規定による海上における警備準備行動」を、「保護措置」の下に「、第八十四条の四の二の規定による領域警備行動」を加える。

  第八十二条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動)

 第八十二条の二の二 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があつた場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(次項において「海上における警備準備行動」という。)をとることを命ずることができる。

 2 防衛大臣は、前項の規定により自衛隊の部隊に対し海上における警備準備行動をとることを命じたときは、速やかにその旨を内閣に報告しなければならない。

  第八十四条の四の次に次の二条を加える。

  (領域警備行動)

 第八十四条の四の二 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による領域警備行動を行わせることができる。

  (警戒監視の措置)

 第八十四条の四の三 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、自衛隊の部隊に対し、警戒監視の措置を講じさせることができる。

  第八十六条中「又は第八十三条の三」を「、第八十三条の三又は第八十四条の四の二」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により行動する場合にあつては、陸域において行動する場合に限る。)」を加える。

  第九十三条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動の際の権限)

 第九十三条の二の二 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十七条第一項及び第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、それぞれ準用する。

 2 第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

  第九十四条の六の次に次の一条を加える。

  (領域警備行動の際の権限)

 第九十四条の六の二 第八十四条の四の二に規定する領域警備行動の職務に従事する自衛官は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 領域等(領域等の警備に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第二条第一号に規定する領域等をいう。第九条の二第一項において同じ。)における公共の秩序の維持に係る自衛隊の行動に関する重要事項

  第二条第二項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。

  第五条第一項第一号中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二条第一項第十三号に掲げる事項 国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長

  第九条の次に次の一条を加える。

  (領域警備事態連絡調整会議)

 第九条の二 会議に、領域等における公共の秩序の維持に関し、会議の審議に必要な情報を収集するとともに、関係行政機関が相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置く。

 2 前条第三項から第五項までの規定は、領域警備事態連絡調整会議について準用する。

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

首相官邸のホームページ。皆さまの、国政に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

首相官邸ホームページ

 
 

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機

●安倍氏の死去以降我が国は大きな危機に陥る安倍氏の死去以降、我が国は、大きな危機に陥っています。これは、安倍氏の日本への影響力を表すと同時に、安倍氏の死去以降、教...

goo blog

 
 

緊縮財政の根本的原因の財政法~改正せねば国が滅ぶ - 日本の危機

我が国の緊縮財政の根本的原因は、国債発行を著しく制限する財政法にある。幸いなことに、これまでは「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法...

goo blog

 
 

【日本国憲法無効論】日本国憲法は無効!大日本帝国憲法を改正せよ~【亡国】 - 日本の危機

日本国憲法は、成立過程に重大な瑕疵(かし)があり、憲法としては無効です。この記事は、日本国憲法の成立過程における重大な瑕疵を指摘し、憲法としての無効と講和条約と...

goo blog

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする