公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

女系天皇はなぜダメか【男系断絶は皇統断絶!天皇の無力化!?】

2023-07-27 04:39:44 | 皇室

女系天皇はなぜダメなのでしょうか。男系天皇でも、女系天皇でも、一応、血のつながりがあるような気がしてきませんか。

しかし、男系で継承されてきた以上、女系にすることは許されないのです。つまり、理論上、女系で継承されてきたなら、男系にすることは許されません。

簡単に言うと、男系継承に女系という異なる系統が入り込むことで、天皇や皇太子の配偶者などの一般人が天皇になれる時代が来てしまいます。天皇とは、先祖代々受け継がれきたことに意味があるのです。神話上、天皇は国をつくったとされます。

だからこそ、皇室の伝統として、国民の幸福や国家の繁栄を願っていて、それで天皇が存在するから意味があるのです。国民の幸福や国家の繁栄を願うからこそ、守る価値があり、多額の税金を投入して天皇を守っているのです。天皇は、世界的にも、唯一エンペラー(皇帝)として扱われます。

一般人が天皇になれてしまえば、国民の幸福や国家の繁栄を願う皇室の伝統はもはや無関係になりますから、「天皇」はもはや何の意味も持たなくなるのです。

同時に、男系の女性天皇も危険です。なぜでしょうか。たしかに、歴史を遡ると、推古天皇など女性天皇は多数います。

当時は、皇位継承に国民感情が入る余地などなく(もともと家の問題だから部外者があれこれ言うのは本当はおかしい)、女性天皇が居ても、別に何の問題もありませんでした。

しかし、時代は変わり、民主主義が普及し過ぎた結果(?)家の問題に国民が口出しするようになりました。

すると、例えば、国民からとても好印象を持たれている女性天皇が誕生し、その女性天皇が結婚し、その間に子供が生まれた場合、その子を天皇にしてしまう可能性があるのです。

こうなれば、違う系統の一般人が入ることで男系継承は断絶し、天皇はTHE ENDです。

では、女性天皇は結婚できなくすれば良いのでは。という意見もあるでしょう。しかし、現代の日本がそんな「人権軽視」とか言われかねないことをすることができるでしょうか。

よほど意思の強いの総理でないと不可能でしょう。そして、そもそもそんなことをしてまで女性天皇を置く必要があるのかという話です。

旧宮家を復活させるなどの方法で、男系男子を維持することは十分可能です。

というか、そもそも現時点で悠仁親王殿下がおられるので、この女性天皇論や女系天皇論の議論そのものが不要です。

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反日・皇室破壊政党に没落した自民党の正体とは...

2023-06-17 14:21:52 | 皇室

児童虐待の可能性が高く、さらに皇室破壊の懸念が非常に高いLGBT法案が、13日に衆議院を通過し、さらに16日には参議院まで通過してしまった。

自民党は、党議拘束をかけるという歴代最悪の蛮行に出ることで、外国人に対する差別のみを禁止し、実質的に日本人に対する差別を容認したヘイト法を大きく上回る法案を強引に成立させました。

参議院では、勇敢にも、山東昭子前参院議長と青山繁晴議員、和田政宗議員が「退席」して「抵抗」しましたが、他の保守系議員は賛成に回らざるを得なかったという結果です。さらに、自民党は、「退席」に対してすら、党議拘束に反するという始末です。

この法によって、日本では、過激な性教育の再来と、とどめなき女系天皇の流れが起こることでしょう。それを改善する試みは、「差別」とされ、ついに日本は本格的に自壊の道を歩むことになるでしょう。

そうなれば、もはや革命しかないのかも知れません。暴力革命こそ支持しませんが、何らかの革命は必要だと考えます。

自民党は、反日政党への没落の兆しを見せていましたが、故安倍晋三元総理大臣が亡くなったことにより、ついに反日政党に没落しました。さらに、皇室破壊の兆しも見せました。

また、女系天皇論が再来するでしょう。竹田恒泰氏も、「あぁ、自民党はもう終わった。今後は党としては支持しない。」とツイートしております。動画でも同様の趣旨のことを述べております。

続けて氏は「今後は、党ではなく人物ごとに判断するしかない。皇室を守ってくれる人に議席について欲しい。」と述べています。

内閣不信任決議案が否決されましたが、一事不再議の原則など慣例ですから、この際無視するのも手だと思います。

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皇室を守るため、皇室法の制定を~

2022-03-31 18:33:00 | 皇室

 皇室典範は、現在法律として扱われているが、これは、皇室の伝統に反し、天皇大権を不当に抹殺するものである。そもそも、日本国憲法第二条の規定をよく見ていただきたい。「国会の議決した皇室典範」とある。法律とするのであれば、「法律の定めるところにより」や「皇室に関する法律の定めるところにより」といった文言が適切であろう。しかしながら、そのような条文となっていない。つまり、国会の議決に基づいて皇室典範(法律)を制定するのではなく、皇室典範を制定する際に国会の議決をとるという方式である。そうでなければ、一家で決めるべき事項が国の法令に支配されていることになり、問題となる。皇室典範の制定権は、天皇にあり、国家の重大案件であるということから、国会の議決も必要、というのが、この条項の真相である。しかし、現在では、そのような真相に基づく解釈は採用されておらず、皇室の権威を傷つけ、天皇大権を不当に侵す状態となっている。早急に皇室法を制定し、皇室典範に、天皇の裁可権を復活させよう!皇室法案を以下に掲載する。

   皇室法案

 (目的)

第一条 この法律は、皇室典範及び皇室令について定めることを目的とする。

 (皇室典範の制定)

第二条 皇室典範は、国会の議決を経て皇室令の定める手続きにより制定することができる。

2 天皇及びその他の皇族は、皇室典範の改正を求めることができる。

 (皇室令)

第三条 天皇は、その皇室の事柄について、法令に反しない限り、国に拘束されずに、皇室に関する事項について自由に皇室令を制定することができる。

2 皇室令は、国の法令及び国際法規に干渉することができない。

 (皇室に関する法令の裁可)

第四条 国は、皇室に関する法令を制定するときは、あらかじめ、天皇の意見を聴き、その裁可を得なければならない。

2 天皇は、皇室に関する法令の制定を求めることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 皇室典範その他の皇室に関する法令は、この法律施行の日から一年以内に、天皇の裁可を得ない限り、これを廃止するものとする。

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