要旨だけ載せておきます。ぜひ、首相官邸のホームページなどから意見を出してください。(法案を載せて)意見を出すためのリンクは最後に貼っています。
令和4年7月9日一部修正(要旨→目的関係)
1⃣ 我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
目的 平和安全法制の成果を継承し、それらを更に発展拡充させるため、自衛隊の権限強化と行動の円滑化について定め、もって安全保障を直接的に強化する。
このため、
1 自衛隊の行動に防衛行動を新設し、また、武器使用基準の緩和を行うことで、他国の侵略に対し迅速に行動できるようにする。
2 治安出動時にも交通規制を行うことができるようにし、現代のスパイによる間接侵略に対し円滑な行動ができるようにする。
3 国家安全保障会議のシステムを改善し、首相の権限でその人数を定め得るようにし、従来から日本の欠陥と言われる指揮監督システムを改善する。
4 国家安全保障上特に重要な土地について特別注視区域から買取区域とし、重要土地調査法の効果を高める。
法案
我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
(自衛隊法の一部改正)
第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十七条に但書として次のように加える。
ただし、事態が特に緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため特に必要があると認めるときは、事後に内閣総理大臣の承認を得ることを条件として、自衛隊の一部又は全部に対し出動待機命令を発することができる。
第八十四条の三第一項中「次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、」及び同項第一号、第二号及び第三号並びに同条第二項中「同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、」を削る。
第八十八条第二項中「遵守し、」を「遵守する」に改め、「し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならない」を削る。
第八十八条の次に次の一条を加える。
(防衛行動)
第八十八条の二 自衛官は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国の平和と独立を守るため、特に緊急の必要があり、かつ第七十六条第一項の規定による命令を受けるいとまがないと認められる充分な理由があるときは、当該武力攻撃を排除するために必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
3 前二項の規定により、武力を行使したときは、直ちに防衛大臣に報告しなければならない。報告を受けた防衛大臣は、直ちに内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 前項の規定により、報告を受けた内閣総理大臣は、当該武力攻撃に対処する必要があるときは、直ちに第七十六条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部の出動を命ずるものとする。
第八十九条第一項中「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定」を「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定(第七条に係る部分を除く。)」に改め、同条第二項を削る。
第九十条第一項中「前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、」及び同条第二項を削り、同条第一項に但書として次のように加える。
ただし、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号の一に該当する場合を除いては、当該部隊指揮官の命令によらなければ、人に危害を与えてはならない。
第九十一条第二項及び第三項を削る。
第九十一条の二第五項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。
第九十二条第一項中「第一号」を「第一及び第三号」に改め、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。
第九十二条の三第二項中「警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、」を削り、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。
第九十二条の四但書を削る。
第九十二条の五但書を削る。
第九十三条第四項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。
第九十四条の五第一項但書を削り、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第九十条」に改める。
第九十四条の六但書を削る。
第九十五条但書を削る。
第九十五条の二第一項但書を削る。
第九十五条の三但書を削る。
第九十五条の四の次に次の一条を加える。
(武器の使用)
第九十五条の五 第九十二条の四、第九十二条の五、第九十四条の五、第九十四条の六、第九十五条、第九十五条の二又は第九十五条の三の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
(道路交通法の一部改正)
第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十四条の五の次に次の一条を加える。
(自衛隊の治安出動時における交通の規制等)
第百十四条の五の二 公安委員会は、自衛隊法第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられた場合において、自衛隊による間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため特に緊急の必要があると認めるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の五及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項及び第二項並びに第七十六条の三第一項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「間接侵略その他の緊急事態に対処するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十八条第一項の規定により治安出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項後段中「第一項」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
第百十八条の三中「三月」を「一年」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十八条の四 第百十四条の五の二(自衛隊の治安出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、六月以下の懲役又は四十万円以下の罰金に処する。
(国家安全保障会議設置法の一部改正)
第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(議員)
第五条 議員は、事態に応じ、あらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣をもつて充てる。
2 前項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。
(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部改正)
第四条 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「特別注視区域」を「買取区域」に改める。
第二条第二項第一号を次のように改める。
一 削除
第二条第四項を第五項とし、第五項を第六項とし、第六項を第七項とし第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「特定重要施設」とは、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。)又は重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものをいう。
第五条第一項中「千メートル」を「二千メートル」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 買取区域
(買取区域の指定)
第十二条 内閣総理大臣は、特定重要施設の敷地の周囲おおむね二千メートルの区域内にある土地等当該特定重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるもの並びに注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該区域を買取区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、買取区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 買取区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、買取区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、買取区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
(買取区域内の土地等の買取り)
第十三条 内閣総理大臣は、買取区域に指定された土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買取るものとする。
2 前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二 第十三条第一項の命令による買取りを拒絶し、又は買取りを妨害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第六号を次のように改める。
6 第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)
第三条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
(重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)
第四条 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)
第五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条但書を次のように改める。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十二条第一項第二号の次に次の三号を加える。
三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。
四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。
五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。
第百五十二条第二項第二号の次に次の三号を加える。
三 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき。
四 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。
五 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき。
(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の一部改正)
第七条 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条若しくは第三十七条の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
三 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
理由
我が国の安全保障を取り巻く環境は、大きく変化し、直接、間接に関わらず、侵略の危険性が高まっており、防衛行動、自衛官の武器使用基準の緩和、治安出動時の権限拡大等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
2⃣ 国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案
目的 抜け目だらけの現在のスパイ対策を総合的に強化し、スパイ対策に関する事項を包括的に定め、もって安全保障上の重大な脅威の根本的原因を排除する。
このため、
1 スパイ行為を防止するという目的を明確化し、権限のある防諜機関の創設を後押しし、スパイ対策を総合的に強化する。
2 国家機密の取り扱い上の留意点を明確化し、国家・国民の国家機密に対する意識を高める。
3 あらゆるスパイ行為を処罰し、抑止力を高め、スパイ行為を直接的に防止する。
法案
国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、外国のために国家機密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国及び国民の安全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国家機密」とは、防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。
(国家機密保護のための措置)
第三条 国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家機密について、標記を付し、適性評価の実施、関係者に通知する等国家機密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たり、国家機密を取り扱う国の行政機関の長は、国家機密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家機密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。
(罰則)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑又は無期若しくは十年以上の懲役に処する。
一 外国(外国のために行動する者を含む。以下同じ。)に通報する目的で、又は不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者でその探知し、又は収集した国家機密を外国に通報したもの
二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を外国に通報した者
2 前項各号に該当する場合を除き、国家機密を外国に通報した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。
第五条 外国に通報する目的で、国家機密を探知し、又は収集した者は、七年以上の有期懲役に処する。
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 不当な方法で、国家機密を探知し、又は収集した者
二 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を漏らしたもの
2 前項第二号に該当する場合を除き、国家機密を漏らした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第七条 第四条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(過失漏えい)
第八条 国家機密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家機密を過失により漏らした者は、一年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
(予備及び陰謀)
第九条 第四条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。
2 第五条の罪の予備又は陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。
3 第六条の罪の予備又は陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。
4 第四条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、第五条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第二項と同様とし、第六条に規定する行為の遂行を教唆し、又は煽動した者は、第三項と同様とする。
5 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもって処断する。
(自首減免)
第十条 第七条又は前条第一項から第三項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(国外犯)
第十一条 第四条から第九条までの罪は、刑法第二条の例に従う。
(この法律の解釈適用)
第十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)は、廃止する。
理由
国家機密を外国に通報する等のスパイ行為を取り締まり、我が国の平和と独立を守り、国民の生命及び身体の保護に資する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
3⃣ 領域等の警備に関する法律案
目的 領域の警備ついて定め、中国海警法に対抗し、もって尖閣諸島等の領域侵犯を防ぐ。
このため、
1 領域の警備における海上保安庁と自衛隊等の連携の強化を図る。
2 領域の警備にあたり、危機が生じた場合における領域警備行動を定め、専守防衛の弊害を解消する。
法案
領域等の警備に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、自衛隊及び警察機関が領域等における緊急事態に際して迅速に行動し、我が国の平和と独立を守るため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序の維持し、もって我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 領域等 我が国の内水、我が国の領海及びその周辺の政令で定める海域並びに我が国の領域のうち国境周辺の離島その他の政令で定める陸域をいう。
二 警察機関 警察及び海上保安庁をいう。
三 領域警備区域 第五条第一項の規定により指定された区域をいう。
(基本原則)
第三条 領域等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合は、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとする。
2 警察、自衛隊その他の関係行政機関は、領域等における公共の秩序の維持に関し、必要かつ十分な体制を維持しつつ、正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。
3 この法律の施行に当たっては、関係行政機関の活動により事態が更に緊迫することのないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならない。
(領域警備基本方針)
第四条 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとする。
2 領域警備基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 領域等の警備に関する基本的な事項
二 警察機関の領域等の警備に関する能力の強化のための基本的な事項
三 警察機関、自衛隊その他領域等における公共の秩序の維持に当たる関係機関の連携に関する基本的な事項
四 領域警備区域に関する次に掲げる通則的事項
イ 次条第一項の規定による指定の基準その他当該指定の基本的な方針
ロ 各領域警備区域において共通して実施する活動に関する事項
ハ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項及び第八十一条第二項に規定する出動(第八条第一項において「治安出動」という。)の命令並びに同法第七十九条第一項に規定する出動待機命令(第八条第二項において「治安出動待機命令」という。)及び同法第八十二条に規定する行動(第八条第二項において「海上警備行動」という。)の承認に係る手続に関する事項
ニ 第十条に規定する船舶の航行に関する通報に関する事項
五 領域警備区域の実情に応じ、前号ロに規定する活動以外の活動を実施することがある場合は、その活動に関する事項
六 その他領域等の警備に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、領域警備基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針につき、国会の承認を得なければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、領域警備基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づく領域警備基本方針の承認があったときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、領域警備基本方針の変更について準用する。この場合において、第四項中「領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針」とあるのは、「当該変更後の領域警備基本方針(当該変更に係る部分に限る。)に基づく措置の実施前に、当該変更に係る部分」と読み替えるものとする。
(領域警備区域)
第五条 内閣総理大臣は、領域等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる事態その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になる事態であって、警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずるものが発生するおそれのある区域について、二年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をするには、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせた上で、閣議の決定を経なければならない。
3 指定は、第一項の告示があった日から、その効力を生ずる。
4 内閣総理大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る告示の日から二十日以内に国会に付議して、当該指定につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定に基づく指定の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
6 第四項の規定に基づく指定の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該指定は、将来に向かってその効力を失う。
7 内閣総理大臣は、領域警備区域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、告示をもって当該指定を解除しなければならない。
8 第六項に規定する場合又は前項の規定による指定の解除があった場合は、当該区域に係る第七条第一項、第八条又は第十条の規定の適用を受けて行われる措置は、速やかに、終了されなければならない。
(対処要領)
第六条 国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、領域警備区域ごとに、当該領域警備区域において治安を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
2 前項の規定は、同項の対処要領の変更について準用する。
(領域警備行動)
第七条 防衛大臣は、領域警備区域における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため領域警備区域における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、前条第一項の対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。
2 防衛大臣は、前項の措置のうち海域に係るものを講じさせるには国土交通大臣の意見を、同項の措置のうち陸域に係るものを講じさせるには国家公安委員会の意見(当該陸域が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項に規定する離島である場合には、国土交通大臣及び国家公安委員会の意見)を、それぞれ聴かなければならない。
3 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は警察官又は海上保安庁法第二十八条の二第一項の規定による職務に従事する海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法第四条の規定は警察官がその場にいない場合に限り、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
4 警察官職務執行法第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する自衛官の職務の執行について準用する。
5 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第一項の規定による措置の職務に従事する海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
6 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第四項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
(治安出動等の手続の特例)
第八条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。
2 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより防衛大臣が発し、又は命ずる治安出動待機命令又は海上警備行動を承認する場合においては、その承認は、内閣法第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。
(警戒監視の措置)
第九条 防衛大臣は、領域等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができる。
(船舶の航行に関する通報)
第十条 海上保安庁長官は、領域警備区域(我が国の内水又は領海である区域に限る。)内の特定の海域において、公共の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、告示により、当該特定の海域の範囲及び期間を定めて、当該特定の海域を航行しようとする船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下この条において同じ。)の船長等(船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、事前に当該船舶の名称、船籍港、船長等の氏名、目的港又は目的地その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報することを求めることができる。
2 前項の規定による船舶の船長等の通報は、当該船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
(適切な連絡体制の構築等)
第十一条 政府は、領域等の警備に関し実施する活動に伴い不測の事態が発生することを防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局、海上における公共の秩序の維持に関する職務を行う当局その他の関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(政令への委任)
第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「海賊対処行動」の下に「、第八十二条の二の二第一項の規定による海上における警備準備行動」を、「保護措置」の下に「、第八十四条の四の二の規定による領域警備行動」を加える。
第八十二条の二の次に次の一条を加える。
(海上における警備準備行動)
第八十二条の二の二 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があつた場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(次項において「海上における警備準備行動」という。)をとることを命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項の規定により自衛隊の部隊に対し海上における警備準備行動をとることを命じたときは、速やかにその旨を内閣に報告しなければならない。
第八十四条の四の次に次の二条を加える。
(領域警備行動)
第八十四条の四の二 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による領域警備行動を行わせることができる。
(警戒監視の措置)
第八十四条の四の三 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、自衛隊の部隊に対し、警戒監視の措置を講じさせることができる。
第八十六条中「又は第八十三条の三」を「、第八十三条の三又は第八十四条の四の二」に改め、「場合」の下に「(同条の規定により行動する場合にあつては、陸域において行動する場合に限る。)」を加える。
第九十三条の二の次に次の一条を加える。
(海上における警備準備行動の際の権限)
第九十三条の二の二 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十七条第一項及び第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、それぞれ準用する。
2 第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第九十四条の六の次に次の一条を加える。
(領域警備行動の際の権限)
第九十四条の六の二 第八十四条の四の二に規定する領域警備行動の職務に従事する自衛官は、領域等の警備に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
(国家安全保障会議設置法の一部改正)
第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 領域等(領域等の警備に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第二条第一号に規定する領域等をいう。第九条の二第一項において同じ。)における公共の秩序の維持に係る自衛隊の行動に関する重要事項
第二条第二項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。
第五条第一項第一号中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第二条第一項第十三号に掲げる事項 国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長
第九条の次に次の一条を加える。
(領域警備事態連絡調整会議)
第九条の二 会議に、領域等における公共の秩序の維持に関し、会議の審議に必要な情報を収集するとともに、関係行政機関が相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置く。
2 前条第三項から第五項までの規定は、領域警備事態連絡調整会議について準用する。
理由
領域における不審船の侵入が多発し、大規模テロが懸念される中で、警察機関及び自衛隊の適切な役割分担、領域警備行動について定め、領域の保全に努める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
4⃣ 核シェルターの整備の促進に関する法律案
目的 我が国の安全保障の最大の欠陥とも言われる盾を整備し、国防意識を高め、もって国民の命を直接的に守る。
このため、
1 核シェルターの条件を定め、無意味な核シェルターを排除し、国防上の混乱を防止する。
2 核シェルターの設置義務化と無償化を実現し、核シェルターに親しめるようにし、国防意識を高め、国防を否定する日本国憲法に疑問をもつことができるようにする。
3 核シェルターに関する国家の責務を定め、国家の国防に対する意識を高め、日本政府の平和ボケを修正できるようにする。
法案
(目的)
第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。
(核シェルターの基準)
第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。
2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。
(建築基準法の適用除外)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。
(核シェルターの設置義務)
第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。
(国等の負担)
第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。
(罰則)
第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。
第百四十九条の次に次の二条を加える。
(避難施設の整備に関する責務)
第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。
理由
我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
5⃣ 刑法の一部を改正する法律案
目的 明治から昭和まで存在していたスパイ対策の要の条文を復元し、通謀利敵罪を定め、明治刑法の精神を復活させ、安全保障上の精神を取り戻す。
このため、
1 外患誘致罪及び外患援助罪を改正し、「日本に対する外国からの武力行使」にとどまらず、武力よる威嚇を行っている外国を含ませ、それに加担する等基本的な利敵行為を死刑や無期懲役をもって断罪できるようにする。
2 通謀利敵罪(防衛品損壊・間諜)を復活させ、刑法の防衛精神を取り戻し、スパイ対策を強化する。
3 敵国に軍事上の利益を与えるだけでなく、日本国の防衛上の利益を害する行為を罰する旨を新設し、国防意識と刑法の防衛精神を高める。
法案
刑法の一部を改正する法律案
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、第二章及び第三章の罪については、適用しない。
第八十一条から第八十三条までを次のように改める。
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使若しくは武力による威嚇をさせ、又は敵国(日本国に対して武力を行使し、又は武力による威嚇を行っている外国をいう。以下同じ。)に加担して、その軍務に服した者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 要塞、陣営、軍隊その他軍用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者は、死刑に処する。
2 兵器、弾薬、戦闘の用に供する航空機その他軍用に供する物を敵国に交付した者は、死刑又は無期懲役に処する。
3 日本国の所有し、又は使用する要塞、陣営、自衛隊その他防衛の用に供する場所又は建造物を敵国に交付した者も、第一項と同様とする。
4 日本国の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他防衛の用に供する物を適用に交付した者も、第二項と同様とする。
第八十三条 敵国を利するため、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、電車、鉄道、電線その他防衛に供する場所又は物を損壊し、若しくは使用することができないようにした者は、死刑又は無期懲役に処する。
第八十五条及び第八十六条を次のように改める。
第八十五条 敵国のために間諜をし、又は敵国の間諜を幇助した者は、死刑又は無期若しくは十五年以上の懲役に処する。
2 防衛上の機密を外国に漏らした者も前項と同様とする。
第八十六条 第八十一条、第八十二条、第八十三条又は前条に規定する以外の方法で敵国に軍事上の利益を与え、又は日本国の防衛上の利益を害した者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十七条中「及び第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条及び第八十五条」に改める。
第八十八条中「又は第八十二条」を「、第八十二条、第八十三条、第八十四条又は第八十五条」に改める。
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