公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【思想を処罰するな】内心の自由を奪う「拘禁刑法」の施行に反対し、即時廃止を求めます!【拘禁刑法施行断固阻止/禁錮/懲役】

2024-07-30 23:32:12 | 拘禁刑反対

懲役と禁錮を「拘禁刑」に一本化する刑法等の一部を改正する法律(以下「拘禁刑法」という。)のどこか問題なのか、どうして即時廃止にすべきなのか徹底的に解説していきます。

■どうして懲役と禁錮に分かれているのか

みなさんは、そもそもなんで刑法が懲役と禁錮に分けられているのか、疑問に思ったことはありませんか。大半の犯罪は懲役なのに、内乱や過失などどうして一部の罪は禁錮となっているのでしょうか。

そもそも、懲役は犯罪者を刑事施設内に収容して、労働という罰を与える刑罰です。これに対し、禁錮は犯罪者を刑事施設内に収容するだけです(希望すれば労働することもできます)。

どうしてこのような違いがあるのでしょうか。それは罪の性質の違いにあります。昔から悪い事をやれば罰を与えられますよね?ここで言う「悪い事」とは心の中の動機の話です。

大半の犯罪、例えば殺人や窃盗などは、動機自体が道徳に反しており、「悪い事」だといえます。ですから、単に刑事施設に収容して街の安全を図るだけでなく、労働という罰を与えて反省させるのです。

しかし、過失犯(無意識の犯罪)は、動機自体が存在せず、道徳に反することなどあり得ません。内乱は、本人の心の中では「正義のため」にやっているわけですから、動機自体は道徳に反していません。

行動自体は危険なので収容する必要はありますが、道徳に反しているわけではないので、反省させる必要はないわけです。

そのため、刑法では伝統的に、先程のような破廉恥罪(道徳的に許さない犯罪)には懲役を、非破廉恥罪(危険だけど道徳に反するわけではない犯罪)には禁錮を課してきたのです。

■内心の自由を奪う「拘禁刑」

一方、拘禁刑への一本化では、上記の破廉恥罪と非破廉恥罪の区別がまるで考慮されていません。拘禁刑では、刑事施設に収容するとともに、単に労働を課すだけでなく、指導も行うことができるとしています。

しかし、これでは特に内乱罪などの非破廉恥罪に対し、単に危険だから収容するというのを超えて、「お前の思想が間違っている」という指導が可能になってしまいます。思想犯取り締まりの第一歩のようにも受け取れます。

更生プログラム、更生プログラムと盛んに言っていますが、過失犯や内乱犯をどう更生させるのでしょうか。過失犯は「注意しとけば...」などまだ分からないでもないですが、最終的には「お前の存在が間違っている」的な方向に進みかねません。労働を課すのも不適切です。

内乱犯は先程も言った通り、思想自体を取り締まることにつながります。思想を取り締まることは、全ての国民に等しく保障された内心の自由の侵害です。

■拘禁刑法を廃止し、懲役刑の改善を!

拘禁刑への一本化は内心の自由を侵害するものです。更生プログラムについては懲役刑のままで労働のところにプラスで「指導」を書き足せば十分です。わざわざ拘禁刑にする意味がありません。パフォーマンスです。はっきり言って。

一刻も早く、この拘禁刑法の施行を中止し、即時廃止することを強く求めます。

(参考)更生プログラムのための刑法改正案

   刑法の一部を改正する法律案

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第二項中、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」を「刑事施設に拘置する」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 懲役に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

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【伝統継承】拘禁刑法案が可決されれば日本は亡国に至る!対案だ!【刑法を壊すな】

2022-03-28 14:30:18 | 拘禁刑反対

 「拘禁刑法案に反対する!受刑者に正しい制裁と収容を~ - 日本の危機」で、説明したとおり、国会に提出された「刑法等の一部を改正する法律案」(通称「拘禁刑法案」)は、侮辱罪の厳罰化という飴を代償に、我が国の伝統を壊し、秩序を害し、国民の権利を弾圧する法案です。絶対に廃案としましょう!ただ、懲役刑には拘禁刑法案の立法事実にある通り、更生プログラムを実施する際の弊害があるのは事実です。しかし、わざわざ、このため、懲役・禁錮の特質を潰したり、懲役犯には正当な罰を与えず、禁錮犯には不当な罰を与えたり、内乱罪の区別を無くしたりする必要はありません。懲役・禁錮の制度改善のための対案を以下に掲載します。(関係法令の整備についてはカットしました)

   刑法の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の次に次の一条を加える。

第十三条の二 第十二条及び第十三条の規定は、懲役又は禁錮に処せられた者の改善更生を図るため、別に法律で定めるところにより、必要な指導を行うことを妨げるものでない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

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拘禁刑法案に反対する!受刑者に正しい制裁と収容を~

2022-03-28 00:41:02 | 拘禁刑反対

拘禁刑法案は、国会で審議されている。私は、拘禁刑法案に反対します。なぜなら、刑の原点まで遡ったとき、懲役刑は、破廉恥罪に、禁錮刑は、非破廉恥罪に規定されるものだからです。破廉恥罪とは、一般に広く知られている犯罪です。そして、過失犯や政治犯(内乱罪など)は、非破廉恥罪に分類されます。例えば、内乱罪は、政府に対する批判の自由の度を越しているものであるということが原点にあります。内乱罪の趣旨というのは、政府に対する健全な批判を保障しつつ、度を超えた批判を取り締まり、民主主義を確保することです。そのためには、労働刑を課すことは適当でなく、反省の弁を述べる必要もない。非破廉恥罪に該当するもう一つが、過失犯です。これも自らの思想による支配が及ばなかったことによって起きた犯罪を取り締るものです。つまり、禁錮刑とは、「思想(考え)が悪いのではなく、その行為のみが悪であり、そうした行為が社会に危険をもたらすことから、安全確保のために収容する」というものである。懲役刑は、対象的に、「その思想(考え)自体が悪であり、反省させる必要があるから、収容させ、労働という罰を与える」というものです。今回の拘禁刑法案は、その両者の特質を消滅させ、従来の禁錮犯には、不当な罰を与え、懲役犯には、正しい罰を与えないという我が国の治安を害する法律です。また、この法律案に隠れる思想があり、内乱罪の区分を希薄化し、政府批判を破廉恥罪として、政府に国民の権利を弾圧する理由を与えるなど、国民の権利を弾圧する原点となる法律でもある。拘禁刑法案が可決されれば、我が国の治安は悪化し、国民の権利を弾圧する出発点となるであろう。また、伝統の観点からも問題がある。明治時代から続いてきた枠組みを崩すということは、相当の理由が必要であろう。しかし、法務省などは、「拘禁刑に一本化することで、更生プログラムの導入が容易になる。」、「禁錮刑の収容者が少ない」などもっともらしい理由を述べているが、現行法で十分対応でき、立法事実が皆無である。よって、私は、明治の伝統を壊し、我が国の秩序を害し、国民の権利を弾圧する拘禁刑法案に反対し、直ちに廃案とすることを強く求める。

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