公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

皇室を守るため、皇室法の制定を~

2022-03-31 18:33:00 | 皇室

 皇室典範は、現在法律として扱われているが、これは、皇室の伝統に反し、天皇大権を不当に抹殺するものである。そもそも、日本国憲法第二条の規定をよく見ていただきたい。「国会の議決した皇室典範」とある。法律とするのであれば、「法律の定めるところにより」や「皇室に関する法律の定めるところにより」といった文言が適切であろう。しかしながら、そのような条文となっていない。つまり、国会の議決に基づいて皇室典範(法律)を制定するのではなく、皇室典範を制定する際に国会の議決をとるという方式である。そうでなければ、一家で決めるべき事項が国の法令に支配されていることになり、問題となる。皇室典範の制定権は、天皇にあり、国家の重大案件であるということから、国会の議決も必要、というのが、この条項の真相である。しかし、現在では、そのような真相に基づく解釈は採用されておらず、皇室の権威を傷つけ、天皇大権を不当に侵す状態となっている。早急に皇室法を制定し、皇室典範に、天皇の裁可権を復活させよう!皇室法案を以下に掲載する。

   皇室法案

 (目的)

第一条 この法律は、皇室典範及び皇室令について定めることを目的とする。

 (皇室典範の制定)

第二条 皇室典範は、国会の議決を経て皇室令の定める手続きにより制定することができる。

2 天皇及びその他の皇族は、皇室典範の改正を求めることができる。

 (皇室令)

第三条 天皇は、その皇室の事柄について、法令に反しない限り、国に拘束されずに、皇室に関する事項について自由に皇室令を制定することができる。

2 皇室令は、国の法令及び国際法規に干渉することができない。

 (皇室に関する法令の裁可)

第四条 国は、皇室に関する法令を制定するときは、あらかじめ、天皇の意見を聴き、その裁可を得なければならない。

2 天皇は、皇室に関する法令の制定を求めることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 皇室典範その他の皇室に関する法令は、この法律施行の日から一年以内に、天皇の裁可を得ない限り、これを廃止するものとする。

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国防法を制定し、国民の意識を高めよう!

2022-03-31 14:24:40 | 安全保障

 平和ボケした日本人や反日日本人などによって、中国による日本侵攻の危機が高まっている。早急に、国防法を制定し、国防の義務を国民に課すべきであると考える。同時に、第二項に「前項の規定は、徴兵の義務を示唆するものでない」等と加えることで、国防の義務と徴兵の義務が明確に違うことを示せると思う。国民の国防意識を高め、日本を護ろう!国防法案を以下に掲載する。

   国防法案

 (目的)

第一条 この法律は、国防の義務が法的に徴兵の義務と関連しないことを明確にし、国防の義務及び国及び地方公共団体の国防の責務を規定し、もって、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つ防衛に資することを目的とする。

 (国防の理念)

第二条 国防は、我が国の平和と独立並びに日本国民の生命及び心身の安全を守り、国の安全を保つために行われるべきものであり、国と国民が協同して、自主独立の精神の下、国防のために必要な諸措置が行われなければならない。

 (国防の義務)

第三条 全て日本国民は、我が国を防衛する義務を負う。

 (国の責務)

第四条 国は、我が国を防衛する第一義的責任を有する。国は、我が国を防衛する責任を深く自覚し、自衛のための武力の行使その他の方法により、我が国を防衛する責務を全うするとともに、国民を保護し、これらの責務に基づく指示を国民に進んで協力させるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、国からの命令に従い、その住民を保護するとともに、その他必要な措置を実施し、我が国の防衛について、最大の貢献をするように努めなければならない。

 (国民の責務)

第六条 日本国民は、国及び地方公共団体と協力して、我が国の防衛に貢献するよう努めなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

敵基地攻撃能力の保有と同時に核シェルターを整備しよう!

2022-03-31 04:36:25 | 安全保障

 「自衛隊が今のままでは、国が滅ぶ - 日本の危機」で断言した通り、一刻も早く敵基地攻撃能力の保有、イージス・アショア計画の再開、自衛隊刑法と防衛審判所(軍法会議)の設置を行わなければ日本は滅亡する。また、同時に芦田修正解釈の採用も進め、自衛軍ないし国防軍としなければやはり早期に日本は滅ぶ。こうした軍事面での対策と同時に、核シェルターを早期に整備し、国民が避難できる体制を整えなければ、やはり日本は滅亡する。軍事面・非軍事面は互いに支え合う関係にある。どちらか一方が欠けるともう一方の効果も薄れる。例えば、軍事的に強くなければ、弱腰外交しかできない。強い意気込みで外交を行わなければ、軍事的に強くすることができない。両者の確立があってはじめて日本は守られる。非軍事面での進展が著しく乏しい日本に必要なのは、核シェルターの早期整備である。私は、このブログの一番最初の記事である「核シェルター整備のため新法の制定を! - 日本の危機」でも紹介した次のような新法を制定し、核シェルターの早期整備の実現を図るべきと考える。

 (目的)

第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。

 (核シェルターの基準)

第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。

2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。

 (建築基準法の適用除外)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。

 (核シェルターの設置義務)

第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。

 (国等の負担)

第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。

 (国及び地方公共団体の責務)

第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。

 第百四十九条の次に次の二条を加える。

 (避難施設の整備に関する責務)

第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。

 理由

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自衛隊が今のままでは、国が滅ぶ

2022-03-31 04:16:43 | 安全保障

 今のままの自衛隊では、日本を守ることは不可能です。今のままでは、超法規的措置や隠し兵器があり、自衛隊員が人間を超えたような超人的能力を有していない限り、日本を守ることは不可能です。どう変われば、日本を守ることができるのでしょうか?それは、一刻も早く敵基地攻撃能力を保有し、中止されたイージス・アショア配備計画を復活させ、自衛隊刑法と防衛審判所(軍法会議)を設置することで、日本を守ることができる可能性が生まれます。最終的には、憲法改正(できれば大日本帝国憲法の復元の方がスッキリする)を早期に実現し、自衛隊を「日本軍」とすることです。(大日本帝国軍でも良い。)「国防軍」では、いけません。ましてや自衛隊を明記するだけの改憲なんてやるだけ無駄です。それなら、芦田修正解釈を採用し、現行憲法のまま自衛隊を「自衛軍」ないし「国防軍」とする方がよっぽどましです。敵基地を叩け無い、ミサイルも迎撃できない、今のままでは、確実に日本は滅びます。しつこいようですが、一刻も早く、敵基地攻撃能力を保有し、中止されたイージス・アショア配備計画を復活させなければ早期に日本は滅亡します。直ちに改憲することは困難であるため、合わせていくつかの解釈変更を行い、芦田修正の精神にのっとり、第九条第二項の規定は、「前項の目的を達するため、」という文言によって、「侵略戦争を否定する第一項の目的のみを達成するため、侵略戦争を目的とした陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。侵略戦争を目的とした国の交戦権は、これを認めない。」と解釈すべきであることを閣議決定し、自衛隊法を早期に「自衛軍法」ないし「国防軍法」とし、ネガティブリスト化など軍隊に相応しい軍法とすべきです。そのためには、総理を変えなければならない。おそらく、岸田総理の下では、こうした解釈変更はおろか、敵基地攻撃能力の保有すらできないと思います。

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【伝統継承】拘禁刑法案が可決されれば日本は亡国に至る!対案だ!【刑法を壊すな】

2022-03-28 14:30:18 | 拘禁刑反対

 「拘禁刑法案に反対する!受刑者に正しい制裁と収容を~ - 日本の危機」で、説明したとおり、国会に提出された「刑法等の一部を改正する法律案」(通称「拘禁刑法案」)は、侮辱罪の厳罰化という飴を代償に、我が国の伝統を壊し、秩序を害し、国民の権利を弾圧する法案です。絶対に廃案としましょう!ただ、懲役刑には拘禁刑法案の立法事実にある通り、更生プログラムを実施する際の弊害があるのは事実です。しかし、わざわざ、このため、懲役・禁錮の特質を潰したり、懲役犯には正当な罰を与えず、禁錮犯には不当な罰を与えたり、内乱罪の区別を無くしたりする必要はありません。懲役・禁錮の制度改善のための対案を以下に掲載します。(関係法令の整備についてはカットしました)

   刑法の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の次に次の一条を加える。

第十三条の二 第十二条及び第十三条の規定は、懲役又は禁錮に処せられた者の改善更生を図るため、別に法律で定めるところにより、必要な指導を行うことを妨げるものでない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

【緊急】日本崩壊の危機!教科書はすでに侵略されている~ 学習指導要領の改正に向けて~ - 日本の危機

【緊急】安全保障体制の根本的な変革を!このままでは日本は滅亡する~ 安全保障法案のまとめ - 日本の危機

ご意見・ご感想 | 首相官邸ホームページ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする