公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【真の愛国心】真に国を愛するとは【軍国主義との決別宣言を】

2023-09-26 02:57:32 | 教育

私が政治と関わる中で、最も大きく感じているのが、「政治家には愛国心が全く無いな」ということです。そして、日本社会では、それが当然のよう受け入れられ、さらに「愛国心」自体が右翼の専売特許となっています。

私には、これが異常なことのように思えてなりません。どこの国も、国民は一定以上の愛国心を持っています。どこかの政治団体や、主義主張の専売特許として「愛国心」が用いられるとするなら、それは「愛国心」や国民に対する重大な冒涜(ぼうとく)です。

政治家は、国民のために、国家の役割を果たすよう、政治を動かす必要があります。ですから、政治家は特に愛国心を持たなければならない(本来、自然に持つべきものだから、命令形になっている時点でおかしい。)でしょう。

しかし、現在の政治家は、自分のためだけに働いている者が多数を占めます。政治屋と言われる所以(ゆえん)でもあるでしょう。

といっても、私自身、愛国心について完璧に理解しているわけではありませんから、とりあえず、自分自身の勉強もこめて、愛国心について解説し、日本社会への問題提起を行っていきたいと思います。

●親が子を愛すること、国民が国を愛すること

愛国心(あいこくしん)とは、なんでしょうか。愛国心は、「国を愛する心」と書きます。

国を愛するとはなんでしょうか。

まず、愛について考えてみると、親の多くは、子供を愛しており、ときには褒めたり、ときには叱ったりするでしょう。

親が子を叱るのは、子のためを思ってのことです。逆に子を愛していない親は、子を褒めることができるはずもありませんし、子を叱るという言っても、子のためではなく自分のためにしか叱ることができません。

このことから、「愛」とは、愛している者(親)が、愛する者(子)に対して主体的に関わり、愛する者(子)の最善のためにつくすこといえるでしょう。

これを国に置き換えると、愛している者は、国民であり、愛する者は国ということになります。この国は、政治の場としての国であり、国民の共同生活の場としての国です。

つまり、愛国心とは、国民が、国と主体的に関わり、国民自身の生活まで巻き込んだ「国」のために最善をつくすことといえるでしょう。

そして、最善をつくすとは、政治の世界では、国民の参政権を行使し、適切な政治家を選び、真に国のためになる政策を立案することなどを言うでしょう。

国民の共同生活という面では、国民の団結力を高め、非常事態をともに乗り越えてたり、政治の世界に関わったりしていく原動力を養っていくことなどを言うでしょう。

●国家の役割と愛国心

愛国心は、情緒的な面と機能的な面の2つがあります。情緒的な面は、国民の共同生活の中で発揮されます。機能的な面は、政治の世界で発揮されます。

国民が、国民として、一体感を持ち、共同していこうとしたり、あるいは、例えば、拉致問題などの国民的な課題に対する怒りや悲しみなどの感情を共有したりするのは、情緒的な面のあらわれといえるでしょう。

スポーツなどで、自国の選手の勝利を自分のことのように喜び、あるいは敗北を悲しむことも、立派な愛国心のあらわれです。

逆に機能的な愛国心とは、なんでしょうか。例えば、拉致問題に例えると、情緒的な愛国心により、怒りや悲しみなどの感情を共有したということは、その問題の解決が必要という共通理解ができたということでもあります。

この共通理解こそが、機能的な愛国心です。情緒的な愛国心により、感じた問題意識を、実際の政治に落としこんでいくのが、機能的な愛国心の役割です。

現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

これらの役割の中では、防衛を一つとっても、外国からの侵略に対して危機感を覚えるのは情緒的な愛国心のあらわれです。それに対処し、外国からの侵略に立ち向かおうというのは機能的な愛国心のあらわれです。

国民の生活の向上という点でも、国民の生活が苦しくなったとき、その苦しみを共有するのは情緒的な愛国心のあらわれです。それに対処し、国民の生活を向上させようというのは、機能的な愛国心のあらわれです。

機能的な愛国心は、政治に関わる入り口となるのです。

●愛国心を持たない者に政治家の資格はない

いきなり過激なことを言うなと思った方もいるでしょう。しかし、愛国心を持たない政治家に、国民の危機感や不安と共有できない政治家に、国をよりよくすることはできるでしょうか。

国家の役割の点でいえば、国民は、外国からの侵略や生活の困窮に対する不安や苦しみを感じているのに、政治家は能天気で何も感じていない状態です。当然、それに対処しようという動きが出てくるはずもありません。

愛国心を持たない者を政治家にするということは、国を売るのと全く同じ行為です。

●反権力思想も立派な愛国心

このように考えていくと、愛国心は別に政府に従う思想ではないことが分かります。

むしろ、歴史上は、情緒的な愛国心が何度も革命を起こし、政府を倒し、国民のための新政府を建設してきました。

国民が、「こんな権力の言うことではみんな滅亡してしまう」と感じたら、それも愛国心の一つです。

愛国心が政府に従う思想であるとするならば、明治維新で国のために欧米列強の侵略に抵抗し、不平等条約の改正に努力した先人たちは、非愛国者ということなります。

しかし、そんなわけがありません。欧米列強の侵略と不平等条約の改正という国民共通の課題を解決させたのは、間違いなく、明治維新の先人たちの愛国心の強さによるものです。

●愛国心を広げよう

愛国心は、政府を愛することではありません。国民、国土、国史(国の歴史のこと。この言葉は実在する。)、伝統などに基づく国を愛し、国のため、国民全体のために、尽くそうという感情のことです。

この愛国心を広げ、政治家にも浸透させていくことが求められています。

そのためには、まず公民教科書が愛国心論を展開することが必要です。歴史を振り返ると、今で愛国心論を展開した教科書は、決して少数ではありません。

特に昭和30年代から昭和40年代にかけては、教科書改善の影響もあり、半数程度の教科書が愛国心論を展開していたといわれています。

現在では、自由社と育鵬社のみが愛国心論を展開しており、数としては少数派ですが、教科書改善運動の流れは確実に来ています。

この流れに乗っかって、愛国心論が全社で展開される時代を到来させましょう。愛国心教育を海外レベルまで引き上げましょう。

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愛国心論も愛国心という言葉もある。しかし、愛国心論は軽く触れるのみ。

郷土愛と少し関連付けて愛国心の機能を簡単に紹介するだけ。

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愛国心論も愛国心という言葉もある。愛国心論もかなり詳しく展開されている。

全社で唯一、家族愛とも関連付けて、家族愛→郷土愛→愛国心という愛の発展の流れを書いている。

他国の尊重に愛国心が必要ということも説明。

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【捏造】日本国憲法の成立過程史と日本国憲法の原則が捏造されている!立憲主義が危ない!

2023-09-14 22:29:24 | 恐るべき公民教育

突然ですが、公民教科書上、日本国憲法の成立過程史と日本国憲法の原則は、完全に捏造されています。それも危険な全体主義と反立憲主義に結びつける方向です。

●日本国憲法の原則から三権分立、立憲君主制、議院内閣制、間接民主主義を排除

日本国憲法の原則は、立憲君主制、三権分立、主権在民(国民主権)、間接民主主義、議院内閣制、基本的人権の尊重、平和主義というのが通説でした。

しかし、公民教科書では昭和30年代後半から、三権分立、立憲君主制、議院内閣制、間接民主主義を排除した、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則が語られるようになりました。

この三原則で政治権力に関するものは「国民主権」しかありません。共産主義やファシズムで行われた危険な全体主義を防ぐための三権分立や間接民主主義、議院内閣制がどこにもありません。

大日本帝国憲法の原則にも、三権分立や間接民主主義(議院内閣制は憲法のとるところではない。)は入っていましたから、日本国憲法の原則に入れないのは異常としか言いようがありません。

さらに、立憲君主制も排除されています。立憲君主制とは、君主は憲法に拘束され、憲法の範囲内で君主の行為を行うことができるというものです。

日本国憲法では、天皇は国事行為のみを行うとして、天皇という君主を拘束し、憲法の範囲内で国事行為を行うことができるということにしています。

日本国憲法の立場は、立憲君主制であり、これを排除するのはもはや謎です。

ちなみに、大日本帝国憲法でも、第4条で立憲君主制がとられています。

近代国家に必要不可欠なのが立憲君主制ですから、排除するのは、前近代的な取り組みともいえます。

●日本国憲法の成立過程史の捏造...国ぐるみで抹殺する

さらに、日本国憲法の成立過程史の捏造具合は酷いものがあります。まず、GHQの指示で憲法改正が始まったと書く教科書は自由社以外に存在しません。

育鵬社は、他社と異なり、多少書いていますが、「憲法改正を求めた」と完全にごまかしています。

さらに、GHQ草案は全社が書きますが、GHQ草案を受け入れ、審議するよう要求したと書く教科書は一社も存在しません。なんと自由社と育鵬社も含め、全社が「GHQ案が示され、政府が受け入れた」というような嘘話を展開しているのです。

ですが史実は「GHQは自らの草案を公表し、受け入れなければ「天皇の身体を保障できない」と日本政府を脅迫し、また、官邸周辺にB29を飛ばす中、日本政府に指示して、自らの草案を受け入れさせた」という状態です。

脅迫の部分はなかったという説もありますが、そうだとしても「GHQは自らの草案を公表し、官邸周辺にB29を飛ばす中、日本政府に指示して、自らの草案を受け入れさせた」というの事実です。

まるで日本政府とGHQが対等であったかのように書く教科書はすさまじい歴史捏造を行っていると言わざるを得ません。

自由社と育鵬社は、受けいれる以外の選択肢がなかったとか、厳しく迫ったとか、で示唆することは言っていますが、直接要求や脅迫を書いていません。

もっと酷いのが議会審議です。衆議院の憲法改正特別委員会小委員会の審議で、主な修正が行われることになるのですが、この審議は一般議員の傍聴も記者の入室も認められないという、密室で行われたものです。

そして、この密室で、GHQは、さまざまな指示を行い、議会審議を統制していました。日本側が出した修正案には、全て、GHQの許可と承認が必要でした。GHQの統制は、議会審議にまでおよんでいたのです。

事実、日本国憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」という部分は、芦田修正により追加されたものですが、この修正をGHQは拒否するつもりでした。

GHQの上層部にあたる極東委員会は自衛のための戦力や交戦権ぐらいは認めても良いとの見解を示しました。

同時に、極東委員会は、自衛のための戦力や交戦権を担う軍隊には文民統制が必要だとの見解に基づき、GHQを通して日本政府に「内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない」という文民条項を加えるよう指示し、その通りに修正することで第9条全体の修正を承認されたのです。

このほかにも、現行憲法の「ここに主権が国民に存することを宣言し」の原案は、「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」でした。

しかし、GHQは突然、日本政府に対して国民主権の明記を指示し、「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」となりました。

GHQの統制は、議会審議にもおよんでいました。しかし、この事実を書く教科書は平成28年度版まで全く存在していませんでした。

現行版でようやく、自由社ただ一社だけが、「当初、政府案の前文は『ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し』と記していました。小委員会もこの案をそのまま承認するつもりでしたが、国民主権を明記せよというGHQの要求があり、『ここに主権が国民に存することを宣言し』と修正しました。」と書きました。

ようやく、議会審議の統制が書かれるようになりましたが、日本側の修正案には許可と承認が必要だった事実までは書かれていません。なにせ、この事実を書こうとすると、検定で抹殺されます。

衆議院の憲法改正特別委員会小委員会の議事録は、1990年代まで秘密とされていました。ようやく公開され、GHQによる統制の実態が明らかにされても、検定は抹殺するのです。

「誤解するおそれのある表現である」などと言って、GHQの許可と承認という表現は抹殺されます。自由社が、ようやく単に「修正の事実を示すだけ」という形で、統制を書くようになりましたが、不十分な感はいなめません。

それに、育鵬社もふくめて他社は議会審議の統制の点を全く書きません。育鵬社以外は検定と戦おうという姿勢すら見せません。育鵬社も、議会審議の統制の点以外では、意外と戦っていますが、議会審議の統制の点では完全に逃げています。

「自主修正が認められた」「議会の審議は自由だった」という嘘話を、自由社以外の全社が展開しているのです。すさまじい歴史捏造です。

これは、指示の点以外は、歴史教科書も同じです。唯一違うとすれば、育鵬社は歴史教科書において曖昧な形で統制らしきものを書いている点です。

自由社は、占領軍の統制の下に行われた憲法改正が戦時国際法に違反していることも紹介しています。

日本国憲法の成立過程史の捏造は、GHQの草案の部分以外では、護憲派も改憲派も相当程度影響されてしまっています。

この捏造の歴史から自由になり、日本国憲法の本当の成立過程史を広げることが必要です。

せめて、指示ぐらいは全社が書くようになって欲しいものです。

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GHQの指示やGHQ草案に基づく審議の要求、GHQによる議会審議の統制、密室での審議、これら全てが書かれていない。示唆する文言すらない。

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GHQの指示...示唆するものは有り。

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GHQによる議会審議の統制、密室での審議が書かれていない。示唆する文言すらない。

GHQの指示やGHQ草案に基づく審議の要求も示唆する形でしか書かれていない。

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三原則以外の原則...強く示唆するものは有り。「象徴天皇制」「法治主義」「三権分立」「間接民主主義」を原則のあと付け的に書く。

GHQの指示...有り。しかも正面から。

GHQ草案...有り。

GHQ草案に基づく審議の要求..示唆するものは有り。

GHQによる議会審議の統制...強く示唆するものは有り。

密室での審議...有り。

GHQの指示は正面から書かれているし、他社と同じくGHQ草案も書いているが、GHQ草案に基づく審議の要求、GHQによる議会審議の統制は示唆する形でのみ書いている。

密室での審議は正面から書いている。

なお、つくる会は自由社が発行する教科書の編集者の団体であり、営利目的の団体ではない。

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【国家消滅の危機】2015年から逆戻りし始めた国家解体の問題【目覚めろ日本人/総集編的な】

2023-09-09 01:23:04 | 日本

今回は、私が感じた国家の危機についての総集編です。最初に言っておきますが、間違いなく、この日本及び日本人は、自殺の道を進んでおり、そのことは、北朝鮮の挑発と中国による侵略の危機を見ても明らかです。

世界では、利益中心主義・拝金主義のグローバリズムが、家族を解体して強引に子育て産業をつくり、国家を解体して水道民営化などで儲けを得ようとしています。グローバリズムは間違いなく、自分たちの利益だけを目指した、独りよがりな主義主張の犯罪(暴力)集団であり、人類の敵です。

グローバリズムに抵抗するため、海外では、左翼が活躍しています。左翼といっても、日本の偽物左翼ではありません。保守や右翼以上に愛国主義の立場を取り、労働者の権利を守るために戦う本物の左翼です。グローバリズムは、愛国主義を否定する立場であり、国家の機能を解体し、税金を半ば搾取する形で労働者の権利を著しく侵害するものであることを忘れてはなりません。

この危機に立ち向かう左翼が、日本には一人もいません。日本の保守や右翼も、愛国主義の立場を取らず、労働者の権利を否定し、民族及び国家を解体する偽物です。日本政府は、現在、完璧に、このグローバリズムを信奉(しんぽう)し、愛国主義を否定し、労働者の権利を否定し、家族の解体と国家の解体と、それ必要不可欠な国民の分断を目指しています。

グローバリストに支配されたか、そもそも日本政府がグローバリストであるかは定かではありませんが、日本政府は、日本人の味方ではなく、敵であることだけは確かです。日本人は、この危機を乗り越えるため、立ち上がらなければなりません。

●昭和20年代の国家否定教育が全ての始まり

長くなりましたが、本題に入りたいと思います。今の国家解体・家族解体・国民解体・労働者の権利否定の根本に、昭和20年代の国家否定の公民教育があると考えます。

現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

昭和20年代の公民教育とは、占領下にあり、このような国家の役割論だけでなく、国家の成立や、対外主権も扱うことが許されませんでした。

そして、憲法第9条を合理化するために「将来ぜったいに再び侵略によって諸国の民衆に災をおよぼさないためには、さっぱりと永久にわれわれの手から武器をすてるがよい」とまで各教科書が存在したのです。

このころに公民教育を受けた世代(河野談話を出した河野洋平やグローバリズムを導入した小泉純一郎などもこの世代である。)が、社会の中心になっていくにつれ、その害悪をまきちらしていったのです。

教科書大誤報事件(教科書誤報事件)の発生による近隣諸国条項の導入も、河野談話の発表も、グローバリズムの導入も、相次ぐ民営化による国家の役割放棄も、主導したのはこの世代です。

あの村山談話は、出した本人はこの世代ではありませんが、出そうという空気づくりと、内容を決定させたのは、やはりこの世代です。

昭和20年代の公民教育は、今の日本の危機を生み出した犯人なのです。

●『自虐史観』(偽史)は国家否定と有効論を補強した

しかし、いくら国家論や愛国心を否定しようとも、歴史に見られる国家の役割や民族の団結を否定することはできません。

そこで、昭和20年代末期から、これまでの公民教育における第二次世界大戦をめぐる『自虐史観』を拡大させた、歴史教科書の『自虐史観』が急速に広がり、また、今の日本の危機を生み出す犯人となります。

この『自虐史観』には、日本国憲法を合理化するための大日本帝国憲法悪玉史観と「議会審議は自由だった」などの日本国憲法の成立過程史の捏造も含まれます。日本国憲法の「有効論」を補強したのが、この歴史教育だったのです。

歴史教科書の方については、幸いなことにすぐに日本民主党から「うれうべき教科書の問題」が出され、反日主義は相当程度克服(こくふく)されるに至りました。

しかし、国家論や愛国心の否定は治りませんでした。そして、反日主義は克服されたものの、民族の規範ともいうべき神話教育などはおろそかにされました。肝心の日本国憲法の成立過程史も、「GHQ草案」が出てくるぐらいで、GHQによる憲法改正の指示や議会審議の統制と強制は隠されたままでした。

この教科書改善の不十分さが、のちの危機を決定付けていくものになります。

●公民教科書の反日全体主義は家族を解体した

昭和50年代から、昭和20年代の公民教育を受けた世代が中心世代となると、歴史教科書の『自虐史観』化(偽史の増加)が進んでいきました。同時に公民教科書でも、反日全体主義を進める「平等権」(逆差別)の思想が導入されていきました。

当時の公民教科書は、間接民主主義や議院内閣制、三権分立などを否定し、直接民主主義と極端な中央集権を推進して、反日全体主義を推し進めようとしたのです。

当時の公民教科書の反日全体主義とは、日本は第二次世界大戦によって周辺諸国を侵略したのだから謝罪しなければならないという歴史教科書の反日主義に、謝罪を否定する者は処罰しなければならない、周辺諸国の民(主に朝鮮人)には特別の権利を認めなければならないという全体主義思想を足したものです。

この反日全体主義は、今日では完全に嘘だと判明した在日朝鮮人の大半を「強制連行」(徴用)によるものだとする説を生み出し、在日外国人への参政権付与を推奨する公民教科書を生み出しました。

そして2000年代に入り、昭和20年代の公民教育を受けた世代が小泉元総理など、政界の中心ともなると、日本はグローバリズムの受け入れを宣言しました。反日全体主義はそれを肯定し、グローバリズムの「家族解体」傾向を導入しました。

その結果、今の公民教科書では、家族論が全く展開されず、完全に家族が解体されています。それどころか、家族を「基礎的な社会集団」と位置づける教科書さえも、帝国書院・育鵬社の2社です。

共同体と書き、家族論を展開するのは採択率の最も低い(ほぼ0%)自由社だけです。自由社は、教科書改善を担い、反『自虐史観』(偽史)の立場を取る教科書を作成しています。

●安倍談話と慰安婦合意は反日全体主義の集大成だった

2000年代中盤当たりから、反日全体主義は、グローバリズムの受け入れや「従軍慰安婦」の事件などの教科書問題で、目覚めた日本人からの反撃に遭(あ)いました。反日全体主義への抵抗として、在日朝鮮人の大半を「強制連行」(徴用)によるものだとする説を完全に虚構(きょこう)であると証明しました。

第二次世界大戦が日本の侵略戦争ではないことも明らかにしました。さらに、「従軍慰安婦」なるものが単なる「売春婦」にすぎないことも明らかにしました。

このように反日全体主義への抵抗が2015年頃まで続きました。

しかし、2015年8月に安倍談話が出されると、第二次世界大戦で日本が「アジアへ損害を与えた」とする『自虐史観』(偽史)が再び勢い付き始め、しかも、「侵略」と明言しない安倍談話に安心したのか、保守派を中心に、反日全体主義への抵抗は止まりました。

それどころか、保守派の反日全体主義の受け入れはとどまるところを知らず、2023年現在では、家族解体の傾向も、国家解体の傾向も、全て受け入れてしまっています。

ほとんどの保守派は、グローバリズムが反日全体主義の亜種であることに気づかず、どんどんグローバリズムを受け入れていき、反日全体主義の片棒を担いでいます。

これによって、再び反日全体主義が推し進められていくことになります。

歴史が再び逆行し始めると、「従軍慰安婦」について謝罪しようということになり、慰安婦合意が2015年12月になされました。

歴史が逆行してから恐ろしく速いスピードで、少なくとも「従軍慰安婦」については河野談話登場当時に近い状態まで戻ったのです。この背景に、昭和30年代から昭和40年代の教科書改善運動の不十分さなどがあったことを忘れてはなりません。

今の歴史教科書や公民教科書は、歴史を逆行し、内容が10年くらい戻っています。

●グローバリズムが日本人ヘイト法を生み出した

諸外国のグローバリストたちは、国家や家族を解体の対象としてきましたが、日本では昭和20年代で国家が既に解体されていたので、国家の解体は不要でした。

また、反日全体主義の影響で、家族解体もわずか数年で実現したため、グローバリストたちは新たな解体の対象として「国民」を指定しました。グローバリストは、家族解体や国家解体に抵抗する「国民の団結」を阻止するため、「国民の分断」を進め、団結できないようにしたのです。

その一環として、反日全体主義が生んだ「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」という本物のヘイトスピーチ解消法ないしヘイトスピーチ禁止法を、反日全体主義以上に、グローバリズムへの信仰(しんこう)が強い自民党に改悪させ、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(日本人ヘイト法)を作らせました。

この法律は、日本人に対するヘイトスピーチを見逃し、日本人だけに外国人に対するヘイトスピーチを解消する義務を課す法律です。小山常実先生の言葉を借りると、差別する悪者は日本人、差別される善なる者は外国人と決めつけた日本人差別法です。

当初は、「本邦外出身者」を「外国人」のみとしていましたが、徐々に解釈も悪くなり、今では祖先が本邦外出身者の日本人も本邦外出身者であることになっています。

小山常実先生によると、ヘイト法は、少なくとも、大きく分けて三階層、細かく分けると、20ぐらいの集団に日本人を分断するものだというのです。

20くらいの集団に別れれば、その中で差別されるものと、差別されないものが生まれれば、国民の分断はよりいっそう加速するでしょう。

↓これは、小山常実先生が作成された表です。

 A、外国人……これも、ヘイト法上、少なくとも二段階に分かれる
    韓国・朝鮮人……これがトップ
    中国人、アメリカ人など、その他の外国人  
 
 B、「本邦外出身者」の日本国民……これも、少なくとも三段階に分かれる
    韓国・朝鮮系の日本国民……これがトップ(②または②➂)
    中国系、アメリカ系、その他近代に渡って来た日本国民(➂から⑫、⑰)
    古代帰化人系(⑬から⑯)

 C、 代々、日本で生まれ育ってきた多数派の日本国民(➀)
  実は、ヘイト法の審議経過及び付帯決議の趣旨からすれば、これも最低、3つの階層に分かれる。審議では、まずアイヌ差別に対応しなければならないということがいわれ、次いで沖縄も取り上げられたからである。
   アイヌ
   沖縄人
   本土の普通の日本人

●日本人は立ち上がり、〇〇を起こすべきだろう

このような事実を踏まえると、今の日本がいかにデタラメか、自殺の道を突き進んでいるかがよくわかります。

同時に、戦後の日本国家すなわち『日本国』が、もはや日本人のために存在していないこともわかります。少なくとも1990年代末期以降は、明らかに日本人を敵視し、その分断と解体を進めようとしています。

日本人ヘイト法で、完全に『日本国』は、日本人の敵となりました。

最初に言いましたが、現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

このうち、今の『日本国』が果たしている役割はどの程度あるでしょうか。防衛という点では、かろうじて存立だけは安保条約で保(たも)っていますが、攻撃されても防衛出動命令が下(くだ)るまで反撃できない自衛隊では、自主防衛は全く無いのと同じです。

安保条約でアメリカに守ってもらっていますから、日本の主権や独立など、あってないようなものです。秩序の維持という点でも、日本人ヘイト法以降は、『ヘイト』と認定された団体のデモや抗議運動に対する妨害は、取り締まらなくなりましたから、もはや果たしていないといえるでしょう。

公共事業への投資も、財政均衡主義を説き、増税に次ぐ増税にも関わらず、インフラの高度化を進めず、逆に水道民営化などで売ろうとしていますから、全く果たしていないといえます。

国民の自由と権利の保障の点では、そもそも日本人ヘイト法の時点で、守っていませんし、秩序の点でも話したようなことが起きている以上、全く果たしていません。

もはや、『日本国』は、日本人に何の利益をもたらさないものになったのです。本質的には、組織的暴力集団ないし組織的犯罪集団と何も変わりません。体裁を整えているだけで、税金は窃盗と同じものとみなすこともできます。

大日本帝国に対する評価はさまざまですが、政策がどうであれ、少なくとも日本人のために存在していたという点では、『日本国』よりもはるかにマシなものであると言わなければなりません。

今すぐ、日本人は立ち上がり、日本を再建するために、あらゆる改革を実行し、『日本国』を完全な国家へと変える必要があるでしょう。完全な国家へ進化したら記念に国名を変えても良いかも知れません。

そのために、左翼にできることは、左翼を壊した「反日全体主義」を捨て去り、「平等主義」と「愛国主義」、そして何より「武力主義」を取り戻すことだと思います。

右翼ならびに保守にできることは、「反日全体主義」を捨てるとともに、愛国の感覚を取り戻し、「自由主義」の立場を取り、何よりも国体の感覚を取り戻すことだと思います。

ところで、記事の「〇〇」の部分の答えは「改革」です。

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歴史教科書に危険信号!明治維新が危ない!東京書籍と学び舎と令和書籍が「五榜の掲示」強調、育鵬社と学び舎が四民平等を「新身分制度の形成」扱い【明治維新否定は危険な流れ】

2023-09-08 16:18:57 | 歴史教育

●「新身分制度の形成」→「五榜の掲示」強調→近代化記述削除・明治維新否定の流れで近隣諸国条項が生まれた

早速ですが、近隣諸国条項導入前の教科書はどのようなものだったでしょうか。

昭和40年代までは、明治維新について、五箇条の御誓文を大きく取り上げ、五榜の掲示などという小さな事実を書く教科書は皆無でした。そして四民平等を「身分制度の廃止」とし、明治維新によって近代化が進められたと欠いていました。

ところが、昭和50年代に入ると、四民平等政策が「身分制度の改革」や「新身分制度」と位置づけられるようになりました。四民平等だけでなく、明治維新そのものを上辺だけのものと捉えるようになったのです。

それを裏付けるために、五榜の掲示が登場し、その後すぐに五箇条の御誓文と対等な形で示されるようになりました。五箇条の御誓文にくらべれば、「五榜の掲示」という小さすぎる事実を、対等な形で示すのはあまりにもおかしな書き方です。

そして五箇条の御誓文は「御誓文」ではなく「誓文」と呼び捨てにされるようになりました。しかし、「五箇条の御誓文」の「御」はそれ自体が歴史用語ですから、このような呼び方は適切ではありません。

このことは「御家人」を「家人」と呼び捨てにしない事実を見ても明らかでしょう。

さらに、地租改正についても、土地の所有権を書かず、「税の負担が江戸時代と変わらなかった」のように、否定的に書くようになります。

学制の発布では、国民教育の意義も書かず、「授業料の高額さ」などの問題ばかりを強調するようになります。

このように明治維新が否定された後に、教科書大誤報事件(教科書誤報事件)が発生し、近隣諸国条項が導入されることになったのです。近隣諸国条項については詳しくはこちらをご覧ください→【誤報で生まれた】教科書検定基準から「近隣諸国条項」の削除を!!!

●学び舎が「古い身分制度の廃止と新しい身分」、育鵬社が「身分制度の改革」...平成28年の検定

平成28年(2016年)の検定では何が起こったでしょうか。まず、学び舎が登場し、四民平等を「古い身分制度の廃止と新しい身分」とまとめるだけでなく、五箇条の御誓文を「五箇条の誓文」と呼び捨てにし、「五榜の掲示」と対等どころか、五榜の掲示の方を大きく取り上げています。

さらに、学制の発布では、国民教育の意義を全く書かず、「授業料の高額さ」などの問題ばかりを強調しています。

そして最後に「天朝(天皇)のご趣旨はまやかしだ」との声を紹介するほどです。

昭和50年代の明治維新否定を連想させるような記述の仕方です。

それどころか、あの『保守』といわれる育鵬社も、四民平等を「身分制度の改革」と題して「新たな身分が記載されました」とまとめました。さらっと、とんでもないことを言っています。

そもそも「身分」とは、法律上の地位を言います。育鵬社などは士族や平民という区分を「新しい身分」と考えているようですが、そもそも士族や平民とは名前だけであり、法律上の地位はありません。

四民平等という言葉にも現れている通り、士族も平民も対等です。「新たな身分」ではないのです。

●東京書籍が「五榜の掲示」強調、学び舎記述悪化...令和元年の検定

さらに、令和元年(2019年)の検定では、東京書籍が「五榜の掲示」に関する記述を復活させ、「内容は江戸時代とほとんど変わらないものでした」と書きました。

しかも、かなり目立つ位置にこのような記述を置いています。撤去日こそ明記されていますが、東京書籍の記述は五榜の掲示を強調して、明治維新はまやかしだとのメッセージを生徒に送ろうとしているといえるでしょう。

さらに、東京書籍は、もともと幕末期の植民地化の危機や西欧のアジア侵略も全く記さないばかりか、このときから幕末期の「長州藩の木戸孝允はなどは、列強に対抗できる強い統一国家を造るため、幕府をたおそうと考えるようになりました。」の傍線部に当たる記述を削除しました。

東京書籍は、学び舎と同じく対外防衛の観点を持たず、明治維新の必要性を説明せず、五榜の掲示を強調して明治維新をまやかしだとする最悪の教科書です。

また、このときは、学び舎も記述を悪化させました。

●令和書籍が「五榜の掲示」強調、このままでは教科書改善運動が足元から崩れる...次回の検定

さらに、今日、わかったことなのですが、令和書籍の「国史教科書」の検定申請版が「五榜の掲示」を強調している可能性が出てきました。

というのも、私はいつも学校の朝読の時間で、竹田先生の「国史教科書」の第5版を読んでいるのですが、なんとそこには、五榜の掲示に関する記述があったのです。しかも「五榜の掲示」が太字化されていました。

一応、五箇条の御誓文の方を重視するようにはなっていますが、この部分だけは、学び舎や昔の日本書籍(知る人ぞ知る今の学び舎よりも酷い教科書を作っていた出版社)と同じような書きぶりです。

ただし、明治維新をまやかしだとするというよりは、江戸時代と変わらない内容だけでなく、維新で新たに追加された内容も側注で明記していますし、「江戸時代とほとんど変わらない内容でした(笑)」のような冷笑する感じではないとだけ言っておきます。

しかし、令和書籍は保守ないし右翼の教科書ですから、このような記述をすると、教科書改善運動に悪影響を与える可能性があります。

今後、いわゆる『自虐史観』(『自虐』というより偽史なので「いわゆる」をつけることにした。)の東京書籍などの教科書が、本文で「さらに、新政府は、五榜の掲示を出しました。内容はキリスト教を禁じるなど、江戸時代とほとんど変わらない内容でした。」と書いていることを批判しても、「令和書籍も書いているではないか」といわれる可能性があります。

そのため、竹田先生には、「五榜の掲示」関係記述を全て削除していただきたいと考えます。せめて、廃止年ぐらいは明記していただきたいものです。

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【国を守るために改憲したら国が滅ぶというジレンマ】実は一番危険な改憲論、護憲論も危ない!「〇〇論」の普及が日本を救う!?

2023-09-04 06:58:47 | 憲法

いきなり、何を言っているのか訳がわからない人も多いでしょう。この記事は、特に改憲派の方々に読んでいただきたいものです。また、この記事は、護憲論を展開するものでもありません。

今の改憲論は危険だということを述べさせていただきます。しかし、緊急事態条項や国民の基本的権利を主な問題点として取り上げるわけではありません。

ただ、改憲論や護憲論を批判するだけではつまらないので、せっかくなので成立過程史も見ていきましょう。その上で、日本国憲法の正体と「〇〇論」の必要性について明らかにします。

この記事の終盤の内容は、成立過程史を根拠としているので、そこだけ見ても意味不明ということだけは言っておきます。

●憲法とは何か

まず、憲法の土台となる国家についてです。

当たり前ですが、国家には、決まった範囲の領土(りょうど)があって、その周りに領海(りょうかい)を持ち、それらの上に領空(りょうくう)を持ちます。これが国家の領域(りょういき)です。

領域の中にはそこで生活する人々がいて、この人々が国家を運営する主体となります。これが国民(こくみん)です。

国家が、領域や国民を支配する権利を、統治権(とうちけん)といい、これが対外的に独立(どくりつ)し、どの国の干渉も受けないようになると、国家主権(しゅけん)となり、主権を持つ主権国家独立国となります。

この主権、領域、国民が国家の三要素(こっかのさんようそ)です領域や国民がなければ、国家が成立しないのは分かるでしょう。では、主権はどうでしょうか。

主権を持たない国家は、どこかの国に属するか、他国の影響を強く受ける傀儡国家(かいらいこっか)になるしか、選択肢がありません。このような場合、当然、現地の国民の意思や利益が尊重されるわけがなく、現代の国家は、この主権を持ち、かつ独立し、主権と独立を守ることが重要なのです。

このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられています。

このような役割を担うのが、国会や、内閣、裁判所などの国の機関です。例えば、防衛省や自衛隊は、このうちの防衛を担っています。警察は国内の秩序の維持を担っています。裁判所は、国内の秩序の維持と国民の自由と権利を守る役割を担っています。

国家は、これらの役割を限られた時間で果たすために、できるかぎり合意に努めます。これが政治です。ただし、限られた時間で対立を解消しきれず、合意に達しない場合は、権力による強制も避けられません。この権力が、政治権力です。

政治権力は、一見すると、国家による一方的な強制力のようにも見えますが、実は国民がその政治権力を承認しているから成立しているのです。国民の承認がない政治権力は、歴史上いくつか存在してきましたが、例外なく、その国家は消滅しています。国民の承認がなければ、政治権力を維持することは不可能なのです。

この政治権力に国民の承認を与え、その濫用を防ぎ、かつ、国家の役割を果たすために使えるように導くのが憲法(けんぽう)の役割です。

その中では、各国の歴史に根付いた役割(例えば、教育国では公共事業云々以前に教育自体が国家の役割となり得るし、外国人が多ければ異文化の調整も役割となり得る。)も尊重する必要があります。

憲法は、政治権力を行使する基準であり、その国の国柄を決定付けるものなのです。

●GHQの指示とGHQ草案の提示

ご存知の方も多いと思いますが、日本国憲法は「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」という文にある通り、大日本帝国憲法を改める形で成立しました。

1945年10月、第二次世界大戦後に日本を占領していたGHQは、日本が受諾したポツダム宣言にある「民主主義的傾向の復活・強化」のために必要だとして当時の幣原喜重郎内閣に大日本帝国憲法を改めるよう指示しました。

しかし、ポツダム宣言第10項には「日本国政府は、日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立せらるべし」と書かれています。ここには憲法を改めるよう要求する文言はありません。

それゆえ、憲法学者の美濃部達吉氏と佐々木惣一氏は、大正デモクラシーの復活・強化の十分であるとして憲法を改めることに強く反対しました。その後、松本氏らが中心となって日本政府案(松本試案)が作られ、GHQに承諾を求めます。GHQは天皇の統治権が維持されているなど、アメリカの立場から見て、憲法を改めるのが不十分だとして拒否しました。

しかし、松本試案は名目上は天皇の統治権を維持しつつも、国民の完全な参政権を保障し、議院内閣制を念頭に置いた国民主権の憲法でした。議会の権限は大幅に強化され、国民の自由や権利も十分に保障されました。裁判官の裁判を受ける権利も、引き続き法律によっても制限されない権利としました。

それなのに、GHQは拒否したのです。しかも、まるで最初から押し付けるつもりだったような速さでGHQ草案を受け入れるよう厳しく迫りました。そのさい、GHQは首相官邸周辺にB29爆撃機を飛ばし、「原子力」という言葉を使って日本側を脅迫しました。また、GHQは自らの草案を受け入れなければ「天皇の身体を保障できない」と脅迫したとされます。

●国民への事前検閲―国民に自由意思はなかった―

GHQは1945年9月からプレスコードを出し、新聞から手紙まであらゆる出版物を厳しく事前検閲しました。GHQに対する批判は一切認められず、GHQによる事前検閲の存在に触れること自体が禁止されました。

特にプレスコードの第3項に規定される「GHQが日本国憲法を起草したことの言及と成立での役割の批判」はかたく禁じられました。「成立での役割の批判」とありますが、実際には言及そのものが禁止されたといわれます。実際、当時の新聞などで、日本国憲法に関するGHQの重大な関与を書いたものは存在しませんでした。

GHQで、日本人検閲官として働いた甲斐 弦氏は「GHQ検閲官」という自著で次のように書いています。

読んだ手紙の八割から九割までが悲惨極まりないものであった。憲法への反響には特に注意せよ、と指示されていたのだが、私の読んだ限りでは、新憲法万歳と記した手紙などお目にかかった記憶はないし、 日記にも全く記載はない。繰り返して言うが、どうして生き延びるかが当時は皆の最大の関心事であった。憲法改正だなんて、当時の一般庶民には別世界の出来事だったのである。……戦争の悲惨をこの身で味わい、多くの肉親や友人を失った私など、平和を念じる点においては誰にも負けないと思うのだけれども、あの憲法が当時の国民の総意によって、自由意思によって、成立したなどというのはやはり詭弁だと断ぜずにはおれない。はっきり言ってアメリカの押しつけ憲法である。……戦時中は国賊のように言われ、右翼の銃弾まで受けた美濃部達吉博士が、『これでは独立国とは言えぬ』と新憲法に最後まで反対したこと、枢密院議長の清水澄博士が責めを負って入水自殺を遂げたこと、衆議院での採決に当たって反対票を投じたのは野坂参三を始めとする共産党員であったことなど、今の多くの政治家(いや、政治屋か)や文化人たちは果して知っているのだろうか

●統制された帝国議会の審議―議会に自由意思はなかった―

日本政府がGHQ草案を受け入れた後、衆議院議員総選挙が行われました。しかし、1946年1月からの公職追放令の影響で、この選挙のときは現職議員の83%が公職追放により立候補できませんでした。新たに立候補しようとして内務省に資格があるか確認を依頼した者のうち、93名が追放されました。

5月から7月にかけて、議会審議中にも貴族院を含めおよそ200人の議員が追放されていしまいました。それでも、この総選挙ではさまざまな事柄が争点となり、特に食料問題をどう解決するかが争点となりました。しかし、憲法を改めることについてはほとんど争点になりませんでした。

こうした選挙を経て6月から10月にかけて帝国議会ではGHQ草案をほぼ無修正で日本語訳したものが政府提案として審議されました。しかし、議会審議では、細かな点までGHQとの協議が必要であり、議員はGHQの意向に反対の声をあげることができず、ほとんど無修正で採択されました。

こうした中で数少ない修正が主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議で行われました。しかし、数少ない修正のほとんどはGHQからの指示によるものでした。例えば、当初、政府案の前文は「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」と記していました。

これはGHQ草案の段階で「茲ニ人民ノ意思ノ主權ヲ宣言シ」としていたものを、日本政府が国民主権の原則を変えないという条件の下、主権の権威を強める形で修正したものでした。それは、第1条で「主権の存する日本国民」としていたことからも明らかでした(ただし、ミスで抜けていたため議会審議中に修正された)。

小委員会もこの案をそのまま承認するつもりでしたが、国民主権を明記せよというGHQの指示があり「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正されました。小委員会の審議は秘密会として開かれ、新聞記者の入場も一般議員の傍聴も認められない密室の審議でした。この議事録は1995年まで秘密にされました。

さらに、日本側が出した修正点については全てGHQの許可と承認が必要でした。例えば、先ほどの衆議院憲法改正特別委員会小委員会でGHQの許可を経て芦田修正が発議されました。そして、小委員会で芦田修正自体が一部修正されて採択されても、GHQはその承認を保留していました。

その後、貴族院憲法改正特別委員会小委員会の審議で極東委員会はGHQを通して「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで初めて芦田修正を承認されました。

この貴族院憲法改正特別委員会小委員会も、衆議院の小委員会と同じく秘密会として開かれる密室の審議でした。この議事録は1996年まで秘密にされました。

ところで、衆議院本会議の審議で日本共産党はGHQの意向に明確に反対して、日本国憲法に強く反対しました。野坂参三氏は日本共産党を代表して、完全な民主主義ではない、財産権を擁護し、労働者の権利の保障が不徹底である、我が民族の独立を保障しない、参議院はその性質が明らかにされておらず、天皇の特権になる可能性があるという点から反対しました。

我が民族の独立を保障しないという点で野坂参三氏は次のように述べました(原文は旧字体、「更に」などは直している)。

「さらに当草案(日本国憲法)は戦争一般の放棄を規定しております。これに対して共産党は他国との戦争の放棄のみを規定することを要求しました。さらに他国間の戦争に絶対に参加しないことを明記することも要求しましたが、これらの要求は否定されました。この問題は我が国と民族の将来にとって極めて重要な問題であります。ことに現在のごとき国際的不安定の状態の下において特に重要である、芦田委員長及びその他の委員は、日本が国際平和のために積極的に寄与することを要望されましたが、もちろんこれはよいことであります。

しかし、現在の日本にとって、これは一個の空文にすぎない。政治的に経済的にほとんど無力に近い日本が、国際平和のために何が一体できようか。このような日本を世界のどこの国が相手にするであろうか。我々はこのような平和主義の空文をろうする(「もてあそぶ」という意味)代わりに(「のではなく」という意味)、今日の日本にとってふさわしい、また実質的な態度をとるべきであると考えるのであります。それはどういうことかと言えば、いかなる国際紛争にも日本は絶対に参加しないという立場を堅持することである。

これについては自由党の北君も本会議のへきとう(劈頭。最初のこと。)において申されました。中立を絶対に守るということ、すなわち我が政府は一国に偏して(「かたよって」という意味)他国を拝する(「おがむ」という意味)というがごとき態度をとらず、全ての善隣国と平等に親善関係を結ぶということであります。もし政府が誤って一方の国に偏する(「かたよる」という意味)ならば、これはすなわち日本を国際紛争の中に巻き込むこととなり、結局は日本の独立を失うこととなるに違いないのであります。

我々は、我が民族の独立をあくまで維持しなければならない。日本共産党は一切を犠牲にして、我が民族の独立と繁栄のために奮闘(ふんとう)する決意をもっているのであります。要するに当憲法第二章(日本国憲法第9条)は、我が国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする危険がある。それゆえに我が党は民族独立のために、この憲法に反対しなければならない。」

傍線部のように「反対する」ではなく「反対しなければならない」とまで述べたのは、ここだけでした。しかし、GHQはこのような日本共産党の反対を絶対に公表しないよう、新聞会社などに厳しく迫りました。

日本共産党の厳しい反対の中、無所属議員1名の反対と合わせて反対8票、賛成421票で採択されました。GHQは反対票が投じられた事実を隠すため、議会審議の採決について「可決」したなど述べる場合を除き、一切触れないよう新聞会社などに厳しく迫りました。

その後、新たな憲法は『日本国憲法』として公布・施行されています。

繰り返しになりますが、ポツダム宣言は大日本帝国憲法を改めるよう要求していません。

独立国の憲法はその国の政府や議会、国民の自由意思によって作られます。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものではありません。それゆえ、占領軍がその国の憲法までを変えてしまうことは戦時国際慣習法で禁止されています。

また、戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしています。同じ考えから、フランスは1958年制定の憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続きに着手し、またはこれを追求することはできない」と規定しています。

日本政府はハーグ陸戦条約の規定は「交戦中のもので、終戦後に成立した日本国憲法は関係無い」と主張しています。しかし、サンフランシスコ講和条約には日本と連合国の戦争状態を終わらせるとの文言があり、日本国憲法制定当時の日本は法的には「交戦中」でした。

さらに、日本と同じく占領下のドイツは憲法を作らず、基本法としてつくることが認められ、議会審議もほとんど干渉なく行われました。対して日本は議会審議までGHQに完全統制されました。日本はドイツと比べて明らかに差別されていたのです。

こうしてできたボン基本法は「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定しました。

●日本国憲法◯◯論―法的安定性問題の解決策はある―

それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法の改正によって作るべきだとの議論が根強く存在します(日本国憲法無効論)。さて、「〇〇」の答えは「無効」でした。

日本国憲法が無効になれば、日本国憲法下に存在する現在の法律や裁判所の判決はどうなるんだと思う方もいるかも知れません。しかし、この法的安定性問題の解決策はあります。

その一つが推定有効という考え方です。これは日本国憲法は法的には無効だけれども、一旦、形式的には有効なものとして成立し、法律の制定や裁判所の判決を行う者の頭の中で「有効」だということになっている以上は、法律の制定や裁判所の判決は日本国憲法以外の別の法を犯していない限り、有効だというものです。

当たり前ですが、故意に法を犯して行った行為は無効(犯罪)です。日本国憲法も故意に法を犯しているので無効(犯罪)です。しかし、日本国憲法に基づき法律を制定し、判決を出す人は「日本国憲法は法的に有効だ」という嘘を信じ込まされているわけです。

そのため、これは故意ではなく過失によるものだといえます。過失というよりは詐欺により強制された行為です。それは法を犯して行った行為ではありますが、無効(犯罪)とまでは言えないわけです。

だから、法律の制定や裁判所の判決は、無効な日本国憲法を除く別の法(ルール)を故意に犯していない限り、有効なのです。

これが推定有効という考え方です。それは結局、日本国憲法が有効のようにも見えるので、「推定有効」とか「有効と推定されている」とか言われます。しかし、別に日本国憲法が有効になったわけではなく、そんな風にも見えるだけです。

大事なのは、法律の制定や裁判所の判決を行う者は「日本国憲法は法的に有効だ」という嘘を信じ込まされていて、故意に法を犯しているわけではないから、法律の制定や裁判所の判決までが無効(犯罪)だとは言えないというこです。

●まとめ

①憲法とは、国家の第1の役割である防衛、第2の役割である公共秩序の維持、第3の役割である公共事業への投資、第4の役割である国民の自由と権利の保障を果たすために行われる政治における権力の使い方を、その国の歴史や文化も考慮しながら正しく導くものである。

②日本政府はGHQの示した案をもとに、日本国憲法の原案を作成した。

③当時、GHQは国民に対して厳しい事前検閲を行い、国民の知る権利を奪った。特に「GHQが日本国憲法を起草したことの言及と成立での役割の批判」はかたく禁じられた。それゆえ、当時、国民は憲法問題に関して自由意思がなかった。

④議会審議では、細かな点までGHQとの協議が必要であり、議員はGHQの意向に反対の声をあげることができず、ほとんど無修正で採択された。それゆえ、議員には自由意思はなかった。しかし、ポツダム宣言やバーンズ回答は日本側の自由意思を求めている。また、戦時国際法や戦時国際慣習法は占領軍がその国の憲法までを変えることを禁止している。フランス憲法には占領中の憲法改正を禁止する規定があり、日本と同じく占領されたドイツのボン基本法はドイツ人の自由意思による憲法ができた日に失効すると規定した。

⑤それゆえ、成立過程からして日本国憲法は無効であり、新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきだという議論が根強く存在する(日本国憲法無効論)。ただし、日本国憲法は故意に法を犯しているので無効であるが、それに基づくとしていても、日本国憲法は法的に有効だと騙されている者の行為までは故意に法を犯しているとは言えず、無効(犯罪)とは言えない。

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