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経営法務(破産法 part2)

今回も破産法の続きについて整理します。

【取引先との関係】
(一般債権者の場合)
一般債権者は債権の届出を行い破産手続に参加します。管財人や他の債権者の異議がなければ確定し債権表に記載され、異議があれば債権確定訴訟を提起することになります。
管財人は財産を換価処分後、債権額に応じた平等の割合で配当を実施します。
(破産財産に担保を設定している債権者の場合)
このような債権者は、破産手続に関係なく担保権を実行して、債権回収を図ることができます。
このような権利を別除権といいます。別除権には抵当権、根抵当権、特別の先取特権、質権、商事留置権などがあります。
(債権者の相殺権行使と相殺の制限)
債権者が破産者に対し債務を負っている場合には相殺権を行使し優先して債権を回収することができます。
しかし破産者が経済的破綻に瀕していることを知りながら取得した債権や債務をもって相殺することは禁止されています。

【否認権の行使】
破産法では、破産宣告前に破産者のなした一定の行為につき破産管財人が破産財団との関係でその効力を否認し、減少した財産を破産財団のために回復させることができると定めています。

【新破産法の概要】
平成17年1月より企業の法的整理の約7割を占める破産法の抜本改正が行われました。
新破産法の目的を見ますと「支払不能又は債務超過にある債務者等の財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続について,その迅速化及び合理化を図るとともに手続の実効性及び公正さを確保し,利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の経済社会に適合した機能的なものに改める。」とされています。
WEB研修対策上、細かい部分については覚える必要はないと思いますが
たとえば企業破産についても手続きを早くして透明性を高めるため、
①親会社、子会社の破産手続きが同一の裁判所で行える
②債権者が1000人以上いる大企業の手続きを、専門のスタッフがいる東京・大阪地裁で集中的に行える
③破産者が所有する現預金や不動産などの重要財産の開示を義務づける
などが改正点としてあげられます。
もちろんその他にも改正点は多数ありますので、興味がある方は書店並んでおりましたので覗いて見てください。ただし深追いは禁物です。


次回は商法の特別清算です。

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