実は破産法についてはこの1月に法改正がありました。
法改正自体が問われるとは思いませんが最後(part2)で少しだけ触れておきます。
【破産手続とは】
支払い不能または債務超過にとなった債務者について、破産管財人の手によって債務者の総財産を換価し、全債権者に公平・公正に清算を行なう制度です。
その流れは下記のとおりです。
①破産申立
↓
②保全手続
↓
③破産宣告(管財人の選任)
↓
④破産債権の届出
↓
⑤債権調査・確定
↓
⑥破産財団の換価
↓
⑦配当手続
↓
⑧終結
*なお③の破産宣告時に破産財団が破産手続の費用さえ賄えないことが判明すれば、裁判所は破産廃止の決定をなすことができます。
【破産手続の開始】
破産手続は、当事者の「申立」によってスタートします。
債権者が申立をする場合には、債権の存在と破産原因があることを疎明しなければなりません。
ここで破産原因となりうる事由には①支払不能、②支払停止、③債務超過の3つがあることを覚えておきましょう。
また法人の破産申立は理事、無限責任社員、取締役がなすことができます。
【破産宣告】
破産宣告と同時に破産管財人が選出されます。債務者の一切の財産は破産財団を構成し、その管理処分権はすべて破産管財人に専属するので、破産宣告後の取引は破産管財人を相手に行うことになります。
【破産宣告後】
破産宣告後の強制執行・仮差押・仮処分・強制競売は以下の通り制限されます。
①新たな申立・・・禁止
②進行中の手続・・・効力を失う
③担保権実行のための競売手続・・・可能
次回も破産法について取り上げます。
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