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「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

【転載】一層改悪された大阪市立学校活性化条例の修正案

2012-07-27 | 橋下・維新の会にNO!

本日(7月27日)大阪市役所(中之島)で、1時から大阪市議会の委員会、2時から本会議があり、そこで「職員の政治的行為の制限に関する条例」案などと共に採決される可能性があります。ぜひ傍聴にいき、市民の監視を強めましょう。

修正案では、区長が口出しできる規定が挿入されるなど、行政の支配をより強く及ぼすものとなっています。

以下、教育基本条例No!からの転載です。(鈴)

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7月25日、大阪維新の会と公明党とが、大阪市学校活性化条例の修正案を提出しました。明日の委員会・本会議を2党の賛成多数で可決をするもくろみです。

修正案を手に入れましたので、以下から取り出してください。
5月議会提出内容に比べても、内容が改悪されています。

明日一日しかありませんが、採決反対の声を強めてください。

大阪市立学校活性化条例 修正案はホットラインhpにアップしました。
(下線部分が主要に追加された内容です)

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/kasika-syuusei.pdf

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大阪市立学校活性化条例案

(目的)
第 1条 この条例は、教育委員会が所管する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)の運営及びそのために必要な支援に関する基本的事項を定め、学校が児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)並びに保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)の意向を斟酌し、教職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項、第2項、第10項及び第11項、第37条第1項、第2項及び第18項(第49条及び第82条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第37条第19項(同法第49条、第62条及び第82条において準用する場合を含む。)及び第60条第1項、第2項及び第5項並びに第129条第1項の規定に基づき学校に置かれる職員をいう。以下同じ。)がその持てる能力を十分に発揮することにより、学校が児童等の活気にあふれる場となるよう学校の運営を行い、もって、児童等にとって将来にわたって必要となるカをはぐくむ学校の活性化及び学校教育の振興に資することを目的とする。

(学校運営の指針)
第 2条 教育委員会は、教育振興基本計画(大阪市教育行政基本条例(平成 24年大阪市条例第 75号)第 3条に規定する教育振興基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、毎年、学校の運営の指針となるべき事項を定め、これを学校に示さなければならない。

(校長の職務)
第 3条 学校の校長(園長を含む。以下同じ。)は、法令、条例、規則その他の規程に基づき、学校の運営に関する権限と責任とを有し、学校の運営に係る最終的な意思決定を行うとともに、当該学校の教職員に対し、その能力、適性及び勤務意欲の向上を図るよう支援し、指導し、及び監督する。

(学校運営に関する計画)
第 4条 校長は、毎年、教育振興基本計画及び第2条の学校の運営の指針となるべき事項を踏まえ、学校の特色、学校が所在する地域の特性その他の実情に応じ、当該学校における教育精勤その他の学校の運営に関する計画(以下「運営に関する計画」という。)を定めなければならない。
2 前項の計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)当該学校における教育活動その他の学校の運営に関する目標
(2)前号の目標を達成するための取組
(3)前 2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

3 校長は、運営に関する計画を定めるに当たっては、あらかじめ第 9条第 1項に規定する学校協議会の意見を聴くものとする。

4 校長は、運営に関する計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届けなければならない。

5 教育委員会は、校長が運営に関する計画を定めるために必要な支援を行うものとする。

(学校運営のための経費の確保)
第 5条 校長は、教育委員会に対し、前条第1項の計画に定めた目標を達成するために必要な軽費を要求するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。

(開かれた学校運営)
第 6条 学校は、保護者等に対し、当該学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の学校の運営への参加を促進するため、児童等の最善の利益に反しない限りにおいて、授業その他の教育活動、次条第1項に規定する学校評価の結果その他の学校の運営に関する状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

2 校長は、保護者等の意向を的確に把握し、学校の運営に適切に反映するよぅ努めなければならない。

(学校評価)
第 7条 学校評価(学校教育法第42条(同法第28条、第49条、第62条、第82条及び第133条第1項において準用する場合を含む。)の規定による評価を言う。以下同じ。)は、運営に関する計画に定めた目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。

2 校長は、児童、生徒又は保護者による評価を斟酌して行う教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第 1号)第 2条第 2項にう規定する教員をいう。以下同じ。)の授業に関する評価の結果を踏まえ、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第 66条第1項(規則第39条、第79条、第104条第1項、第135条第 1項及び第189条において準用する場合を含む。)に規定する評価を行うものとする。

3 規則第67条(規則第39条第79条、第104条第1項、第135条第1項及び第189条において準用する場合を含む。)に規定する該当学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)は、第9条第1項に規定する学校協議会に行わせるものとする。

4 校長は、学校評価の結果を公表しなければならない。

(学校評価の結果の反映)
第 8条 校長は、学校評価の結果を踏まえ、当該学校における取組の改善その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会は、校長が前項の措置を講ずるに当たっては、当該学校の教育水準の向上を図るため、指導及び助言その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

(学校協議会)
第 9条 保護者等との連携及び協力並びに学校の運営への参加の促進並びに児童及び生徒の意見並びに保護者等の意向の反映のため、学校に、学校の運営に関する協議会(以下「学校協議会」という。)を置くものとする。

2 学校協議会の委員は、保護者等又は教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が校長及び当該学校の所在する区の区長(以下「区長」という。)の意見を聴いて任命する。

3 学校協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 学校協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)運営に関する計画の作成に当たり、校長に意見を述べること
(2)学校関係者評価を実施すること
(3) 当該学校における教育活動を支援する取組に関すること
(4)教員の授業その他の教育活動に係る保護者等の意見に関する協議を行い、児童等に対する指導が不適切である教員に対し校長が講ずべき措置等について、校長に意見を述べること。
(5)校長の求めに応じ、当該学校の運営に閲し意見を述べること
(6)その他教育委員会規則で定める事項について、校長に意見を述べること

5 教育委員会及び区長は、学校協議会が適正に運営されるよう補佐するものとする。

6 学校協議会は、第4項第4号の規定による学校協議会の意見を受けて校長が講じた措置等の内容(校長が措置等を講じないことを含む。)に不服があるときは、教育委員会に対して、必要な措置を講ずるよう申し出ることができる。

(校長の採用等)
第 10粂 校長の採用は、原則として公募(本市の職員に対する募集を含む。)により行うものとする。ただし、公募を行う時間的余裕がない場合その他別の理由がある場合はこの限りではない。

2 前項の公募において職員以外の者を採用する場合は、任期付職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第2条第2項の規定により採用された職員を言う。)として採用するものとする。

3 第1項の公募による採用にあたっては、優れた識見を有する者による面接その他の公正な手続きによる審査を経なければならない。

4 教育委員会は、学校教育に関する熱意及び識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他教育委員会が必要と認める資質及び能力に関する適正な評価に基づき、校長を任用しなければならない。

(市費負担教員の勤務成績の評定)
第 11条 教育委員会は、学校に勤務する教職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項第2号アに掲げる高等学校・特別支援学校等教育職給料表及び同号イに掲げる幼稚園・小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者について、市町村立学校職員給与負担法(昭和28年法律第135号)第 1条に規定する職員の例に準じて、教育委員会規則で定めることにより、勤務成績の評定を行うものとする。

(評定結果の開示等)
第12条 教育委員会は、学校協議会の求めがあったときは、学校協議会に対し、当該学校に勤務する教員の評定の結果の分析の割合を開示しなければならない。ただし、教員個人の評定の結果は公にしてはならない。

2 教育委員会は、勤務成績の評定を行うすべての者が客観的な基準に基づき公正かつ厳格に評定することができるよう、制度を運用しなければならない。 

(校長及び教員の研究と修養)
第 13条 校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等の意向を斟酌しながら、児童等が自ら進んで学習に取り組む意欲を高めるとともに、児童等にとって将来にわたって必要な力をはぐくんでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 教育委員会は、校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員が、自律性を備えた人材としてその能力を高め、教育活動において教育に関する専門性を十分に発揮できるよう、研修の奨励、環境の確保その他の施策の充実に努めなければならない。

(校長の人事に関する意見の尊重)
第 14条 教育委員会は、教職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第36条又は第39条の規定により校長が申し出た意見を尊重するものとする。

2 教育委員会は、次条第2項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(指導改善を要する教員に対する支援及び措置)
第15条 校長は、教員について、児童等に対する指導が不適切であると疑われるとき又は第9条第 4項第4号に規定する校長が講ずべき措置等についての意見を受けたときは、当該教員に対し、児童等に対するの指導の改善に必要な指導及び助言を行うとともに、事実確認その他の必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、前項の事実確認その他の措置に基づき、当該教員の児童等に対する指導が不適切であると認めたときは、その旨を教育委員会に申し出るものとする。

3 教育委員会は、第9条第6項の規定による申出を受けたときは、校長に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、事実確認その他の措置を講ずるものとする。

4 教育委員会は、第2項の規定による申出又は前項の事実確認その他の必要な措置に基づき、児童等に対する指導が不適切であると認めた教員に対し、教育公務員特例法第25条の2第1項に規定する指導改善研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

5 教育委員会は、教育公務員特例法第25条の2第4項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

(就学校指定に関する手続)
第16条 教育委員会は、規則第32条第1項に規定する保護者の意見を聴取する手続及び同第33条に規定する指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続き関し必要な事項を教育委員会規則で定め、公表するものとする。

(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条及第12条の規定は、平成25年4月 1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前に教育委員会が定めた学校の運営の指針となるべき事項は、第2条の規定により定められたものとみなす。
3やむを得ない事由により学校に学校協議会が設置されない場合における第4条第3項及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第 9条第1項に規定する学校協議会」とあるのは「保護者等」とする。

附帯決議

 大阪市立学校活性化条例の運用に当たっては、校長が学校運営における責任と義務を全うするためには、組織マネジメントや人材育成を含めた十分な裁量が校長に与えられることが重要であることにかんがみ、市長及び教育委員会は、教員の人事・給与を含めた学校運営に関する校長の裁量を拡大するよう留意すること。


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