間宮由美 社会福祉協議会での権利擁護事業に関わり、お聞きします。社会福祉協議会での法人後見は、大変ありがたい制度です。しかし、法人後見をするかしないかについては、おおよそ3ヶ月に1度の会議で決まるようですが、緊急の場合には、どのようにされているのでしょうか。
福祉推進課長 社協で行なっています成年後見制度ですが、議員から成年後見の運営委員会の話がありましたが、運営委委員会そのものが、お医者さんですとか、弁護士とか7人で構成されています。案件の必要に応じて、おおむね大体年に4回位実施しています。ただ、緊急の案件等があれば、委員長が招集するということになっていますので、柔軟に対応しているところです。
間宮由美 緊急時には柔軟に対応してくださるというお話がありました。たとえば、緊急入院をした方が、判断能力がなかった場合、身内がいない場合、手術をするかしないの判断も、入院費もどうしたら良いかをすぐに問われるわけですが、その際に、成年後見、身内がいない場合には法人後見が有効になるわけですが、おおよそ3ヶ月に1回では、退院あるいは途中で患者が亡くなってしまうと、医療ソーシャルワーカーの方々はおっしゃいます。ですから、緊急の場合には、柔軟に対応できるということも、広く周知をしていただければと思います。
また、実際には、病院の中で、手続きができない。あるいは、その人が誰かもわからないまま急性期治療を行なわなければならない状態が出てきており、これから一層増えるだろうと予想されますので、緊急入院の場合の支援を、区や社会福祉協議会などにしていただきたいと考えるのですが、いかがでしょうか。
福祉推進課長 今緊急の場合、たとえば手術が必要であるとか、いろいろな場合があると思うのですが、成年後見制度の中で、できることできないことというのは法律の中で決まっています。基本的には財産管理とか、身上看護ということですが、委員からお話の中であった手術が必要であるとか、あるいは臓器の提供をするとかこういう医療行為の同意ということは、仮に後見となってったとしても、これは身上看護には含まれていないんですね。ですから、入院の契約だとか、施設の入所にあたっての契約ですとかは、成年後見、法人後見の中でできるんですが、できるもんとできないものがあることはご理解いただいた上で、ただ今こうしたいいろんな方がいるので、成年後見制度の中で、社協の中として、いろいろなケースについて、柔軟に対応しているということはあるんですが、そこのところをご理解いただきたい。
間宮由美 できることできないことの中で、できることについては行なっていただきたいということなんです。特にお金の出し入れとかは、すぐに必要になってきます。またあるいは、その方がどなたかわからないという場合に、調べるということも、区として一緒になってやっていただきたいと思うところです。
品川区の社会福祉協議会では、入院先の病院にうかがい、そこで権利擁護事業につなげているそうです。社会福祉協議会として、必要だとの見解をもっているからできるとおっしゃっていました。しかも、法人後見のためのケース会議とそこでは呼んでいるそうですが、月に2回を定例にしているとのことです。スムースに進めていくためには、月に2回は必要だということでした。
江戸川区の社会福祉協議会としても、法人後見の、成年後見含めてですが、会議の回数を定例で増やすこと、また、緊急入院の支援。柔軟にという先ほどのお話がありましたが、実際には病院から要請があっても、出向いていってはいない状態だと思いますので、緊急入院時の支援、検討していただきたいと思います。
福祉推進課長 誤解があるといけないんで、申し付け加えさせていただきたいんですが、私ども成年後見の運営委員会は、必要に応じておおむね年に4回位開催していると言いましたが、いろいろなケースがあって、区と社協の方で、運営委員会にかける前にケース会議というのはやります。これについては、毎月やっていますので、この中で、緊急のものがあれば、あげるということです。その他に、法人後見にいかなくても、安心サポート事業という中で、緊急の場合は、契約前の支援ということで、社協の方で柔軟に対応していますので、そのような形で区民のみなさんが安心を確保しているということでご理解をしていただきたいと思っています。
間宮由美 ケース会議の中身については、品川区とも違うと思います。品川区の場合は、実際に法人後見ということについて、きちんと決めていく会議を(月2回)行なっています。そして、緊急事態のときには、区や社会福祉協議会に、病院へ行っていただきたいということなのです。
同じ方向だとは思いますがそこについては、さらにお願いしたいと思います。
福祉推進課長 社協で行なっています成年後見制度ですが、議員から成年後見の運営委員会の話がありましたが、運営委委員会そのものが、お医者さんですとか、弁護士とか7人で構成されています。案件の必要に応じて、おおむね大体年に4回位実施しています。ただ、緊急の案件等があれば、委員長が招集するということになっていますので、柔軟に対応しているところです。
間宮由美 緊急時には柔軟に対応してくださるというお話がありました。たとえば、緊急入院をした方が、判断能力がなかった場合、身内がいない場合、手術をするかしないの判断も、入院費もどうしたら良いかをすぐに問われるわけですが、その際に、成年後見、身内がいない場合には法人後見が有効になるわけですが、おおよそ3ヶ月に1回では、退院あるいは途中で患者が亡くなってしまうと、医療ソーシャルワーカーの方々はおっしゃいます。ですから、緊急の場合には、柔軟に対応できるということも、広く周知をしていただければと思います。
また、実際には、病院の中で、手続きができない。あるいは、その人が誰かもわからないまま急性期治療を行なわなければならない状態が出てきており、これから一層増えるだろうと予想されますので、緊急入院の場合の支援を、区や社会福祉協議会などにしていただきたいと考えるのですが、いかがでしょうか。
福祉推進課長 今緊急の場合、たとえば手術が必要であるとか、いろいろな場合があると思うのですが、成年後見制度の中で、できることできないことというのは法律の中で決まっています。基本的には財産管理とか、身上看護ということですが、委員からお話の中であった手術が必要であるとか、あるいは臓器の提供をするとかこういう医療行為の同意ということは、仮に後見となってったとしても、これは身上看護には含まれていないんですね。ですから、入院の契約だとか、施設の入所にあたっての契約ですとかは、成年後見、法人後見の中でできるんですが、できるもんとできないものがあることはご理解いただいた上で、ただ今こうしたいいろんな方がいるので、成年後見制度の中で、社協の中として、いろいろなケースについて、柔軟に対応しているということはあるんですが、そこのところをご理解いただきたい。
間宮由美 できることできないことの中で、できることについては行なっていただきたいということなんです。特にお金の出し入れとかは、すぐに必要になってきます。またあるいは、その方がどなたかわからないという場合に、調べるということも、区として一緒になってやっていただきたいと思うところです。
品川区の社会福祉協議会では、入院先の病院にうかがい、そこで権利擁護事業につなげているそうです。社会福祉協議会として、必要だとの見解をもっているからできるとおっしゃっていました。しかも、法人後見のためのケース会議とそこでは呼んでいるそうですが、月に2回を定例にしているとのことです。スムースに進めていくためには、月に2回は必要だということでした。
江戸川区の社会福祉協議会としても、法人後見の、成年後見含めてですが、会議の回数を定例で増やすこと、また、緊急入院の支援。柔軟にという先ほどのお話がありましたが、実際には病院から要請があっても、出向いていってはいない状態だと思いますので、緊急入院時の支援、検討していただきたいと思います。
福祉推進課長 誤解があるといけないんで、申し付け加えさせていただきたいんですが、私ども成年後見の運営委員会は、必要に応じておおむね年に4回位開催していると言いましたが、いろいろなケースがあって、区と社協の方で、運営委員会にかける前にケース会議というのはやります。これについては、毎月やっていますので、この中で、緊急のものがあれば、あげるということです。その他に、法人後見にいかなくても、安心サポート事業という中で、緊急の場合は、契約前の支援ということで、社協の方で柔軟に対応していますので、そのような形で区民のみなさんが安心を確保しているということでご理解をしていただきたいと思っています。
間宮由美 ケース会議の中身については、品川区とも違うと思います。品川区の場合は、実際に法人後見ということについて、きちんと決めていく会議を(月2回)行なっています。そして、緊急事態のときには、区や社会福祉協議会に、病院へ行っていただきたいということなのです。
同じ方向だとは思いますがそこについては、さらにお願いしたいと思います。
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