「限度額認定証」をもらえば、
入院時に、高額療養費分を支払わなくても済むようになったということを
以前お伝えしましたが、70歳以上の方は、
この認定証をとりにいく必要はありません。
「高齢受給者証」と「保険証」を、病院の窓口に出せば、
限度額以上は支払わずに済みます。
国民健康保険も社会保険も同じです。
今日、息子さんの扶養になったばかりの方から、明日入院をすることになったが、
これまでひとりのときは、入院時の食事代が安くなっていたが、扶養になったので
だめだといわれたがよくわからない、というお電話でした。
非課税の場合には、入院時の食事代が安くなりますので、その認定証をもらってください。
この方の場合は、息子さんの扶養になり、息子さんが課税なので、入院時の食事代は安くはなりません。
それらを改めて調べていたら、
なんと、社会保険の場合は、これまで地元の社会保険事務所でことが済んでいたのに、
10月1日からは、「全国健康保険協会」03(5759)8025で
一括して、保険業務については、受け付けることになったとのことでした。
だから、社会保険の健康保険については、上記に問い合わせて下さい。
地域にとりにいけば済んでいたのに。
ますます社会保険庁は遠い存在になります。
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