後期高齢者医療制度が始まってわずか四ヶ月で、変更せざるを得ないところまで、
国民の怒りが国を動かしましました。しかし、まだ不十分な変更でしかありません。
廃案まで、頑張りましょう。
主な変更点について、お知らせします。
1■保険料の軽減■
①年金収入八十万円以下の世帯は、九割軽減へ。
②年金収入二一〇万円程度までの方は所得割額を五〇%程度軽減する。
③それでもなお保険料を払えない場合は個別の減免も含めて相談できる体制を自治体で作る。
④二一年度から実施する。今年度は、経過的な軽減対策を行なう。
*この減額による区内の該当者は、約一五、〇〇〇人。
2■年金からの天引きは、一部変更■
①国保の保険料を確実に納付していた人
②年金が一八〇万円未満で、連体納付義務者(世帯主か配偶者)がいる人
*①②の人は、申し出により、口座振替にできる。
*六五才から七四才の国保に加入する世帯主の年金からの天引きについても同様の扱いとする。
3■終末期の仕打ちは当面凍結■
終末期には「過剰な延命治療を行なわない」という誓約書をとったり、
「在宅死」を選択させて退院させた病院には報酬の上乗せなどがあるが、
当面凍結することを含め、中医協で議論をし、具体的な検証作業に入るとした。
4■保険証の取り上げは悪質な場合に限る■
七五才以上の人がもし保険料を払えなくても、保険証の取り上げは禁止されていたことを改悪し、
後期高齢者医療制度では取り上げを可能としたが、
「相当な収入があるにもかかわらず収めない悪質な者に限る」と加えた。
江戸川区では・・・・・・・・・・・
◆一〇月からの天引きを目前にし、四二、〇〇〇通を発送(七/十七)。
区役所本庁への問い合わせ・苦情だけで五五三件(十九~二二日)。
◆口座振り替えを希望する人は、八月一日までに届け出れば、一〇月からの変更ができます。
それ以降であれば、その後の年金分から適用されます。
国民の怒りが国を動かしましました。しかし、まだ不十分な変更でしかありません。
廃案まで、頑張りましょう。
主な変更点について、お知らせします。
1■保険料の軽減■
①年金収入八十万円以下の世帯は、九割軽減へ。
②年金収入二一〇万円程度までの方は所得割額を五〇%程度軽減する。
③それでもなお保険料を払えない場合は個別の減免も含めて相談できる体制を自治体で作る。
④二一年度から実施する。今年度は、経過的な軽減対策を行なう。
*この減額による区内の該当者は、約一五、〇〇〇人。
2■年金からの天引きは、一部変更■
①国保の保険料を確実に納付していた人
②年金が一八〇万円未満で、連体納付義務者(世帯主か配偶者)がいる人
*①②の人は、申し出により、口座振替にできる。
*六五才から七四才の国保に加入する世帯主の年金からの天引きについても同様の扱いとする。
3■終末期の仕打ちは当面凍結■
終末期には「過剰な延命治療を行なわない」という誓約書をとったり、
「在宅死」を選択させて退院させた病院には報酬の上乗せなどがあるが、
当面凍結することを含め、中医協で議論をし、具体的な検証作業に入るとした。
4■保険証の取り上げは悪質な場合に限る■
七五才以上の人がもし保険料を払えなくても、保険証の取り上げは禁止されていたことを改悪し、
後期高齢者医療制度では取り上げを可能としたが、
「相当な収入があるにもかかわらず収めない悪質な者に限る」と加えた。
江戸川区では・・・・・・・・・・・
◆一〇月からの天引きを目前にし、四二、〇〇〇通を発送(七/十七)。
区役所本庁への問い合わせ・苦情だけで五五三件(十九~二二日)。
◆口座振り替えを希望する人は、八月一日までに届け出れば、一〇月からの変更ができます。
それ以降であれば、その後の年金分から適用されます。
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