「こういう手紙が届いたんですが、自分は父が借りていたことを知らず、
連帯保証人のおじさんもよく覚えていないということで、
どうしたらいいかわからなくて・・・」
おいでになったのは、30代の女性です。
お父さんが亡くなったのは、14年前。
その後お母さんが、返していたのでしょうが、
そのお母さんも7年前に他界されています。
お父さんが、生活一時資金をお借りになったときには、
高校生だった彼女が、そのことを知る由もありませんでした。
連帯保証人になってくれたおじさんも85歳で、
当時のことなどよく覚えてはいないとのこと。
江戸川区の生活一時資金というのは、
私は、とても大事な制度だと思います。
一時的に生活費が足りなくなったときに、
一世帯30万円以内、
災害、病気、転居、葬祭、入学支度の場合は50万円以内を、
年1.5%で借りることができます。
生活一時資金
ただ、連帯保証人の問題、借受・保証人とも世帯主が原則であるという点などは、
改善の余地があると思っています。
今回の場合、督促が何年かなかったということで、
突然このような手紙が送付され、しかも、延滞金132,800円というものまで
ついてしまっているということで、驚かれてご相談においでになったのです。
「保証人になってくれているおじさんには、小さいときから面倒を見てもらっていて、
できればおじさんに迷惑はかけたくないけれど、自分がこれだけ払うことはとてもできなくて・・・」
支払いの義務は、娘さんにはありません。
連帯保証人の方だけにあるのです。
でも、彼女は、人としておじさんだけに任せるなんてできないといいます。
真面目な女性です。
区へ相談に行きました。
そして、事情を説明して、わかっていただいて、
今払っていけるだけの額、ひと月に2,000円ずつ、支払っていくことにしてもらいました。
とりあえず残金分です。
延滞金分は、残金が終わった時点で考えましょうと言っていただきました。
保証人の方が、すでに非課税なので、免除の相談もできるのですが、
娘さんが、少しずつでもお返しするという意志をお持ちなので、
このような返済の方向になりました。
区は、お困りの方のために、このような事業を行っていますので、
無理に取り立てるなどということはしません。
だから、お困りのときには、まず、相談をしてください。
区の職員の方が、親身になって相談にのってくださいますから。
連帯保証人のおじさんもよく覚えていないということで、
どうしたらいいかわからなくて・・・」
おいでになったのは、30代の女性です。
お父さんが亡くなったのは、14年前。
その後お母さんが、返していたのでしょうが、
そのお母さんも7年前に他界されています。
お父さんが、生活一時資金をお借りになったときには、
高校生だった彼女が、そのことを知る由もありませんでした。
連帯保証人になってくれたおじさんも85歳で、
当時のことなどよく覚えてはいないとのこと。
江戸川区の生活一時資金というのは、
私は、とても大事な制度だと思います。
一時的に生活費が足りなくなったときに、
一世帯30万円以内、
災害、病気、転居、葬祭、入学支度の場合は50万円以内を、
年1.5%で借りることができます。
生活一時資金
ただ、連帯保証人の問題、借受・保証人とも世帯主が原則であるという点などは、
改善の余地があると思っています。
今回の場合、督促が何年かなかったということで、
突然このような手紙が送付され、しかも、延滞金132,800円というものまで
ついてしまっているということで、驚かれてご相談においでになったのです。
「保証人になってくれているおじさんには、小さいときから面倒を見てもらっていて、
できればおじさんに迷惑はかけたくないけれど、自分がこれだけ払うことはとてもできなくて・・・」
支払いの義務は、娘さんにはありません。
連帯保証人の方だけにあるのです。
でも、彼女は、人としておじさんだけに任せるなんてできないといいます。
真面目な女性です。
区へ相談に行きました。
そして、事情を説明して、わかっていただいて、
今払っていけるだけの額、ひと月に2,000円ずつ、支払っていくことにしてもらいました。
とりあえず残金分です。
延滞金分は、残金が終わった時点で考えましょうと言っていただきました。
保証人の方が、すでに非課税なので、免除の相談もできるのですが、
娘さんが、少しずつでもお返しするという意志をお持ちなので、
このような返済の方向になりました。
区は、お困りの方のために、このような事業を行っていますので、
無理に取り立てるなどということはしません。
だから、お困りのときには、まず、相談をしてください。
区の職員の方が、親身になって相談にのってくださいますから。
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