江戸川区議会議員 間宮由美のblog * ひとりじゃないよ。プロジェクト*

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お父さんが亡くなって14年後に届いた、生活一時資金の返済を求める手紙

2009-09-15 | ご相談のこと
「こういう手紙が届いたんですが、自分は父が借りていたことを知らず、
連帯保証人のおじさんもよく覚えていないということで、
どうしたらいいかわからなくて・・・」
おいでになったのは、30代の女性です。

お父さんが亡くなったのは、14年前。
その後お母さんが、返していたのでしょうが、
そのお母さんも7年前に他界されています。

お父さんが、生活一時資金をお借りになったときには、
高校生だった彼女が、そのことを知る由もありませんでした。

連帯保証人になってくれたおじさんも85歳で、
当時のことなどよく覚えてはいないとのこと。

江戸川区の生活一時資金というのは、
私は、とても大事な制度だと思います。
一時的に生活費が足りなくなったときに、
一世帯30万円以内、
災害、病気、転居、葬祭、入学支度の場合は50万円以内を、
年1.5%で借りることができます。
生活一時資金

ただ、連帯保証人の問題、借受・保証人とも世帯主が原則であるという点などは、
改善の余地があると思っています。

今回の場合、督促が何年かなかったということで、
突然このような手紙が送付され、しかも、延滞金132,800円というものまで
ついてしまっているということで、驚かれてご相談においでになったのです。

「保証人になってくれているおじさんには、小さいときから面倒を見てもらっていて、
できればおじさんに迷惑はかけたくないけれど、自分がこれだけ払うことはとてもできなくて・・・」
支払いの義務は、娘さんにはありません。
連帯保証人の方だけにあるのです。
でも、彼女は、人としておじさんだけに任せるなんてできないといいます。
真面目な女性です。

区へ相談に行きました。
そして、事情を説明して、わかっていただいて、
今払っていけるだけの額、ひと月に2,000円ずつ、支払っていくことにしてもらいました。
とりあえず残金分です。
延滞金分は、残金が終わった時点で考えましょうと言っていただきました。

保証人の方が、すでに非課税なので、免除の相談もできるのですが、
娘さんが、少しずつでもお返しするという意志をお持ちなので、
このような返済の方向になりました。

区は、お困りの方のために、このような事業を行っていますので、
無理に取り立てるなどということはしません。
だから、お困りのときには、まず、相談をしてください。
区の職員の方が、親身になって相談にのってくださいますから。
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