■ 第73号 江戸川区内の墓地建設に関する条例制定を求める陳情
印あり78人、印なし31人
■ 第74号 墓地設置に関する条例制定を求める陳情
印あり2994人、印なし579人、合計印あり3258人、印なし583人
隣接住民について陳情者に尋ねたところ、隣接住民とは、半径100m範囲を隣接住民とするとのこと。
間宮委員 2つの角度から、この二つの陳情について、意見を述べる。
ひとつは、いただいた資料4の、「足立区と八王子市の条例と施行規則」から。
足立区は平成18年、八王子市は平成19年と、ここ数年の間での施行であり、平成20年には、どちらも改正をしている。
早速、この二つの自治体に問い合わせてをした。
足立区の回答は大変興味深いものであった。区民の意に添ったものとして、このように条例をつくられたと感じた。足立区のお話によると、お墓というものは、一回許可が下りてしまったら、すぐにやめるということはできない。未来永劫存続していくもの、だから、継続性も経営の安定性も必要だということ。
東京都は、近隣に経営主体があったとしても、お墓をつくることが可能ではあるが、しかし、名義貸しということが大変に問題になっているので、区内に根付いている宗教法人に、足立区の中でつくってもらうことが大事だと考えて、このように条例をつくったとのこと。
もう1つの角度は、駐車場のあり方から。
駐車台数は、墳墓の数の概ね5%程度、あるいは5%以上ということが、資料3の千葉県内の墓地条例からも見てとることができる。
そこで、前回資料要求したものの、今回は保存期間が過ぎているということで資料が無いと言われた大杉1丁目の墓地建設と同じ「林泉寺」さんが経営主体となっている、西一之江3丁目の墓地、「パーク江戸川セントソフィア」に関してお聞きする。
申請当時の資料が無いとしても、今現在の駐車台数の把握はされているかどうか。
副参事 手元に資料ないのであらためてご報告させていただく。
間宮委員 「東京都の条例」をもとにした、「江戸川保健所の手引き」によると2%程度、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」では、4%以上の台数の駐車場の確保が必要であり、かつ原則平置き。その%からすると、墳墓の区画数376に対して、2%なら7台程度、4%であれ16台分が必要になると思われるが、一之江の墓地の現在の駐車台数をお聞きしたところ、3台と言われた。ホームページから連絡がついたのは石材店であったが、そこでは1~2台程度しか無いということ。そうすると、この台数は、東京都の2%さえもクリアしていない数字となる。もしこのような台数であるとすると、これについては、区としてはどのようにお考えになるか。
副参事 林泉寺に報告を求める。もしそのようなことであれば、改善指導を行なっていきたい。
間宮委員 最初から、駐車台数が不足していたわけではなかったと思う。それでは、許可はでないはずであるから。しかし、その後にこうして台数を減らしてしまうということは、問題ではないか。
実際に、お墓参りの時期には、周辺への違法駐車も多く、近隣では困っているということもうかがっている。果たして、そのような状況を、林泉寺さんは把握されているだろうか。
そこで、そのお墓をほんとうに誰が管理運営しているか、という問題点が明らかになってくる。
先ほどの八王子市の条例を見ると、「墓地の区域と、宗教法人の事務所の距離が5キロメートル以内であること」と、記されている。そして、経営主体は、事務所を市内に有するところに限るということで書かれている。なぜこのようなことを盛り込んだのかを八王子市の方に聞いたところ、市内にお墓をつくるのであれば、宗教法人の事務所が市から遠いところにあれば、管理ができないであろう。だから、市内に、事務所を置くところとしたとのこと。しかも、墓地の区域と宗教法人人の事務所の距離が5キロメートル以内であることと、かなり厳しくされていた。
すでに多くの問題が出てきているからこそ、二つの自治体は、条例化をしたものと考えられる。
73号、74号ともに願意は妥当と思う。
ただ、記書きがかなり違っていることもあり、また、内容について、委員会としてさらに深めていく必要があると思われるので、陳情者の方をお呼びして、意見を聞く、意見交換をする場をぜひ実現していただきたいと思うところであるので、お取り計らいを。
印あり78人、印なし31人
■ 第74号 墓地設置に関する条例制定を求める陳情
印あり2994人、印なし579人、合計印あり3258人、印なし583人
隣接住民について陳情者に尋ねたところ、隣接住民とは、半径100m範囲を隣接住民とするとのこと。
間宮委員 2つの角度から、この二つの陳情について、意見を述べる。
ひとつは、いただいた資料4の、「足立区と八王子市の条例と施行規則」から。
足立区は平成18年、八王子市は平成19年と、ここ数年の間での施行であり、平成20年には、どちらも改正をしている。
早速、この二つの自治体に問い合わせてをした。
足立区の回答は大変興味深いものであった。区民の意に添ったものとして、このように条例をつくられたと感じた。足立区のお話によると、お墓というものは、一回許可が下りてしまったら、すぐにやめるということはできない。未来永劫存続していくもの、だから、継続性も経営の安定性も必要だということ。
東京都は、近隣に経営主体があったとしても、お墓をつくることが可能ではあるが、しかし、名義貸しということが大変に問題になっているので、区内に根付いている宗教法人に、足立区の中でつくってもらうことが大事だと考えて、このように条例をつくったとのこと。
もう1つの角度は、駐車場のあり方から。
駐車台数は、墳墓の数の概ね5%程度、あるいは5%以上ということが、資料3の千葉県内の墓地条例からも見てとることができる。
そこで、前回資料要求したものの、今回は保存期間が過ぎているということで資料が無いと言われた大杉1丁目の墓地建設と同じ「林泉寺」さんが経営主体となっている、西一之江3丁目の墓地、「パーク江戸川セントソフィア」に関してお聞きする。
申請当時の資料が無いとしても、今現在の駐車台数の把握はされているかどうか。
副参事 手元に資料ないのであらためてご報告させていただく。
間宮委員 「東京都の条例」をもとにした、「江戸川保健所の手引き」によると2%程度、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」では、4%以上の台数の駐車場の確保が必要であり、かつ原則平置き。その%からすると、墳墓の区画数376に対して、2%なら7台程度、4%であれ16台分が必要になると思われるが、一之江の墓地の現在の駐車台数をお聞きしたところ、3台と言われた。ホームページから連絡がついたのは石材店であったが、そこでは1~2台程度しか無いということ。そうすると、この台数は、東京都の2%さえもクリアしていない数字となる。もしこのような台数であるとすると、これについては、区としてはどのようにお考えになるか。
副参事 林泉寺に報告を求める。もしそのようなことであれば、改善指導を行なっていきたい。
間宮委員 最初から、駐車台数が不足していたわけではなかったと思う。それでは、許可はでないはずであるから。しかし、その後にこうして台数を減らしてしまうということは、問題ではないか。
実際に、お墓参りの時期には、周辺への違法駐車も多く、近隣では困っているということもうかがっている。果たして、そのような状況を、林泉寺さんは把握されているだろうか。
そこで、そのお墓をほんとうに誰が管理運営しているか、という問題点が明らかになってくる。
先ほどの八王子市の条例を見ると、「墓地の区域と、宗教法人の事務所の距離が5キロメートル以内であること」と、記されている。そして、経営主体は、事務所を市内に有するところに限るということで書かれている。なぜこのようなことを盛り込んだのかを八王子市の方に聞いたところ、市内にお墓をつくるのであれば、宗教法人の事務所が市から遠いところにあれば、管理ができないであろう。だから、市内に、事務所を置くところとしたとのこと。しかも、墓地の区域と宗教法人人の事務所の距離が5キロメートル以内であることと、かなり厳しくされていた。
すでに多くの問題が出てきているからこそ、二つの自治体は、条例化をしたものと考えられる。
73号、74号ともに願意は妥当と思う。
ただ、記書きがかなり違っていることもあり、また、内容について、委員会としてさらに深めていく必要があると思われるので、陳情者の方をお呼びして、意見を聞く、意見交換をする場をぜひ実現していただきたいと思うところであるので、お取り計らいを。
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