江戸川区議会議員 間宮由美のblog * ひとりじゃないよ。プロジェクト*

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大杉1丁目から、林泉寺は撤退(7月の福祉健康委員会)

2009-07-16 | お墓のこと
■ 第67号 宗教法人林泉寺「江戸川公園墓地(仮称)」建設反対に関する陳情

副参事より資料説明 
今回の大杉1丁目の墓地計画の取り下げ書は、総務課の文書係に確認し、情報公開所例の規定に沿って、印影部分だけ黒く塗りつぶした形でだした。5月15日付けで、「事業を中止する」ということで、標識設置届けの取り下げ書を、同日保健所で受理。
 
過去に西一之江の林泉寺が開設した当時の資料一式については、平成14年に許可処分を行なっており、文書保存期間が3年ということなので、廃棄済み。

中道委員から、張り紙は無いが、看板はあるため、これをどう受け止めればいいのかという質問に対し、

副参事からは、書式については任意。あくまで、宗教法人林泉寺が、今回の大杉1丁目の墓地計画からは撤退したという意味であるとの答えがありました。

その後、私の方からの質疑として、
間宮委員 林泉寺は撤退をする。しかし、関わっている石材屋さんが、他のお寺さんなどと組んで、また事業を行うということもあり得るということは、残されていると考えていいのか。

山本健康部長 そういうこと。事業計画は、あくまで計画するお寺が、私どもに事前相談、標識の設置などでこられるわけであるから、当該土地において、たとえば違うお寺さんが、事業をやるかやらないかということは、先の話であるので、把握はできない。
林泉寺としては、事業はこれ以上しませんという話であったが、違うお寺が、そこで事業を進めたい、あるいは、事前相談を行いたいということは、ないということは言えない。

間宮委員 今回関わった石材屋さんが、林泉寺さんと別のところと他のお寺さんと組んでということになると、名義貸しということもでてくるのでは。
 いただいた資料では、5月15日の段階で、「標識設置届下げ書」という形で、江戸川保健所に出されており、「事業を中止する」と明確に記されていることから、67号陳情については、願意は果たされのではないかと考える。
 ただ、今のお話のように、他のところがやる可能性は残っているということがあるとすると、陳情者の方へその由告げて、今後の陳情の取り扱いについて、相談をしていただいたらいいのではないか。残しておいた方がいいのか、あるいは取り下げた方がいいのかについては、陳情者の方の意をくんでいただければ。

委員長 正副委員長で対応したいと思う。





















■ 第73号 江戸川区内の墓地建設に関する条例制定を
          求める陳情
629印あり78院なし31人
■ 第74号 墓地設置に関する条例制定を求める陳情
713付けで2994人院内s579人合計3258人院なし、583人


事務局 隣接住民について陳情者に尋ねたところ、隣接住民とは、半径100m範囲を隣接住民とするとのこと。

参事より資料についての説明

中道委員 会生年月日


参事 へこうえいきsyだんほうじん、こうえいざいだんほうじんの認定とうにかんする法律が施行されたことにより、一般の財団法人や社団法人と公益法人がwけられた。墓地の経営については、公益の法人だけだよということで限定して改正したということ。

間宮委員 2つの角度から、この二つの陳情について、意見を述べます。
ひとつは、いただいた資料4の、「足立区と八王子市の条例と施行規則」からです。
 足立区は平成18年、八王子市は平成19年と、ここ数年の間での施行であり、平成20年には、どちらも改正をしています。
 早速、この二つの自治体に問い合わせてみました。
足立kの回答は大変興味深いものでした。区民の意に添ったものとしてこのように条例をつくられたと感じた。足立区のお話によると、亜墓というものは、一回許可が下りてしまったら、すぐにやめるということはできない。未来永劫存続していくもの、だから、継続性も経営の安定性も必要だということです。東京都は、近隣に経営主体があったとしても、お墓をつくることが加納ではあるが、しかし、名義貸しということが大変に問題になっているので、区内に根付いている宗教法人が足立区の中でつくってもらうそのことが大事だと考えて、このように条例をつくったとのこと。

もう1つの角度は、駐車場のあり方からです。
 駐車台数は、墳墓の数の概ね5%程度、あるいは5%以上ということが、資料3の千葉県内の墓地条例からも見てとることができます。
 そこで、前回資料要求したものの、今回派内、保存期間が過ぎているということで資料が無いと言われたものひとつが、大杉1丁目の墓地建設と同じ「林泉寺」さんが経営主体となっている、西一之江3丁目の墓地、「パーク江戸川セントソフィア」に関するものでした。
 申請当時の資料が無いとしても、今現在の駐車台数の把握はされている稼働か、お聞かせ下さい。

副参事 手元に資料ないのであらためてご報告させていただく。

 「東京都の条例」をもとにした、「江戸川保健所の手引き」によると2%程度、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」では、4%以上の台数の駐車場の確保が必要であり、かつ原則平置きとなっています。それらの数からすると、墳墓の区画数376に対して、2%なら7台程度、4%であれ16台分が必要になると思われますが、一之江の墓地の現在の駐車台数をお聞きしたところ、3台と言われた。ホームページから連絡がついたのは石材店だったのですが、その方は1~2台程度しか無いんですということ。そして現地の方にお聞きしたら、3台と言われた。そうすると、この台数は、東京都の2%さえもクリアしていない数字だと思いますが、もしこのような台数であるとすると、これについては、区としてはどのようにお考えになるでしょうか。

副参事 林泉寺に報告を求める。もしそのようなことであれば、改善指導を行なっていきたい。。

 最初から、駐車台数が不足していたわけではなかったと思います。それでは、許可はでないはずですから。しかし、その後にこうして台数を減らしてしまうということは、問題だと思い麻酔s、もしほんとうに不足しているのであれば、副参事のおっさyすように
 実際に、お墓参りの時期には、周辺への違法駐車も多く、近隣では困っているということもうかがいました。果たして、そのような状況を、林泉寺さんは把握されているでしょうか。そこで、問題になるのが、今回の陳情にでてくる条例の中身だと思う。
そのお墓をほんとうに誰が管理運営しているかです。
 先ほどの八王子市の条例を見ると、「墓地の区域と、宗教法人の事務所の距離が5キロメートル以内であること」と、記されています。そして、経営主体は、じむしょをくないに有するところに限るということで書かれている。なぜこのようなことを盛り込んだのかを八王子市の方に聞いたところ、市内にお墓をつくるのであれば、宗教法人の事務所が市から遠いところにあれば、管理ができないであろうと。だから、しないに、事務所を置くところ。しかも、墓地の区域と宗教法人人の事務所の距離が5キロメートルいないであることと、かなり厳しくされていました。ここから、すでに多くの問題が出てきているからこそ、二つの自治体は、条例化をしたのと思うので、
73号、74号ともに願意は妥当と思うが、
ただ、この問題については、同じ方向をむいている陳情では無いかと思うのであるが、気書きがかなり違っていることもあり、また、内容について、委員会としてさらに深めていく必要があると思われるので、陳情者の方をお呼びして、意見を聞く、意見交換をする場をぜひ実現していただきたいと思うところですので、お取り計らいを。
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