今日は行政書士業務のお話。
7月の頭より電子定款に対応しました。
「電子定款ってなーに?」という方のために説明すると
会社を設立するためにはまず会社名や本店所在地、資本金のことなど会社の基本的事項を決め、それを「定款」という文書にします。
定款を作成したら公証役場の公証人に提出して認証を受けなければなりません。認証を受けるためには定款に¥40,000の収入印紙を貼り、認証手数料¥50,000が必要となります。
この定款を紙の文書ではなくワードなどで作成した電子文書の形にしたものが「電子定款」で法務省オンラインシステムを利用して認証を受けます。電子定款の場合は収入印紙¥40,000分が不要となります。なぜ不要となるかの説明は省きますが電子定款対応の行政書士に認証の依頼をすると会社設立費用の¥40,000と認証手続きの手間が減るのです(別途報酬料がかかりますが)。
今日では電子定款対応の事務所がたくさん。
我が事務所もその一事務所に仲間入させて頂きました
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会社設立、相続・遺言 「行政書士事務所松尾」へ。
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