最近こちらでは行政書士の実際の仕事について全然書いておりませんが、毎日真面目にお仕事しております∩`・◇・)ハイッ!!

先週は建設業許可の決算(事業年度終了)報告が完了しました。
早速その副本をお客様の元へお持ちしたところ、「(県庁から)こんなハガキが届いたんですが…。」とのご相談。
それは、「とび・土工工事業者」への「平成31年6月1日以降は解体工事業を業種追加するか、解体工事業者登録をしなければ、解体工事を施工することができなくなる。」等の通知でした。
「解体工事業」は元々は「とび・土工工事業」に含まれており、2016年6月に「とび・土工工事業」から分離・独立する形で「解体工事業」が新設されました。
そのため、一時的な措置として「解体工事業」の新設時から3年間は「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工できることになりました。
早くもその3年の期間がもうすぐ終わろうとしているのですね、びっくりです!(◎_◎;)
中にはハガキを受け取られて、もっとびっくりされている「とび・土工工事業者」さんもいらっしゃるのかもしれません。
でも焦らなくても大丈夫です。5月までに「解体工事業」の許可申請書を提出していれば、許可(または不許可)となるまでは「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工できます。
また「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」の専任技術者としてみなされる経過措置は2021年5月まで継続します。

インフルエンザが猛威を振るっております。「とび・土工工事業者」さんも、そうではないのに最後までお読みいただいた貴重な方も、お身体に気をつけてお過ごしください!

先週は建設業許可の決算(事業年度終了)報告が完了しました。
早速その副本をお客様の元へお持ちしたところ、「(県庁から)こんなハガキが届いたんですが…。」とのご相談。
それは、「とび・土工工事業者」への「平成31年6月1日以降は解体工事業を業種追加するか、解体工事業者登録をしなければ、解体工事を施工することができなくなる。」等の通知でした。
「解体工事業」は元々は「とび・土工工事業」に含まれており、2016年6月に「とび・土工工事業」から分離・独立する形で「解体工事業」が新設されました。
そのため、一時的な措置として「解体工事業」の新設時から3年間は「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工できることになりました。
早くもその3年の期間がもうすぐ終わろうとしているのですね、びっくりです!(◎_◎;)
中にはハガキを受け取られて、もっとびっくりされている「とび・土工工事業者」さんもいらっしゃるのかもしれません。
でも焦らなくても大丈夫です。5月までに「解体工事業」の許可申請書を提出していれば、許可(または不許可)となるまでは「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工できます。
また「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」の専任技術者としてみなされる経過措置は2021年5月まで継続します。

インフルエンザが猛威を振るっております。「とび・土工工事業者」さんも、そうではないのに最後までお読みいただいた貴重な方も、お身体に気をつけてお過ごしください!