ママザウルスの行政書士への道

+むすめ(コザウルス)との のほほ~ん記

無料法律相談

2008-10-18 | 日記~お仕事編

今週木曜日に草加市の法律相談会が開かれ、私も行政書士として出席しました。

ところが、相談もなくなるようなよい天候に恵まれたせいか(んなわけないか!)相談人はゼロ!今回の開催場所はいくつかの要因が重なって相談が少ないと聞いてはいましたが、なんとゼロとは、、、寂しい限りです。その分、他の先生方とお話することができ今後の業務のヒントをつかんで帰って来ました。

ここで無料相談のお知らせ♪

10/26(日)八潮市民まつり、11/2(日)3(祝・月)草加市民まつり 午前11時~午後4時まで相談コーナーが設置されます。(今回私は担当から外れております。)

相談料の相場は弁護士30分¥5000、行政書士60分¥5000となっています。無料相談ぜひご利用下さい。


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2 コメント

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こんちは!ゼロなんか拍子抜けしちゃいますよね!... (CAT)
2008-10-18 12:17:24
こんちは!ゼロなんか拍子抜けしちゃいますよね!最近は相談に来る人の9割以上が遺言・相続みたいです、CATは愛知会で11月から始まる「遺言・相続」のDVDの研修を受けてから、相続業務に参入する予定です^^v今は「在留関係の本」を読んでます、相続も勉強しだすと「在留」が疎かで中途半端に終わってしまうのです、
ここで著作権に強い先生に質問なんですが、連合会のHPに眞鍋かおりさんのポスターがあるんですが、CATのHPにそれをコピーして使うのはいくらなんでも「マズイ!!」ですよね?
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>CATさん (mamazaurus)
2008-10-19 10:54:45
>CATさん
こんにちは!
ご質問ありがとうございます^^

著作権、まだまだ勉強中の身ですが
結論を言うと連合会のHPのポスターを著作権者の許諾なしで使用することはよくないです(あくまでも個人的な無難な意見です)。

他人の著作物を使用するためには、原則著作権者の許諾を得る必要があります。

著作権情報センターは「国・地方公共団体・独立行政法人の広報資料等は国民一般に広く知らせることを目的として作成されたものであるから、ホームページに転載して利用することは作成の目的と合致するものと解され、許諾を必要としないと考えてよい」と示しています。ただタレントさんのポスターとなると肖像権も絡んでくるので、使用しても問題ないとは言い切れません。

そう考えると連合会のHPで「許諾なしに使用できます」と明言してない限り、使用はしない方がよいのではないかと・・・。ポスターの著作権者(撮影者と連合会かな?)と真鍋かおりさんの事務所の許諾を得るのが正攻法かなあ。

参考法令
著作権法第21条 複製権
著作権法大23条 公衆送信権
同一性保持権など

相続に関する相談はやはり多いようですね。在留関係、私も次の東京研修に行ってきます。本当に勉強することがいっぱいですががんばりましょう!
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