クリスマスが近づいてくるとめっきり寒くなりますね
寒さは非常に苦手なので、出来たら1月から花粉がなくなる季節まで冬眠に入りたい、と考える私です。
さてさて、ありがたいことにご縁があり、近頃は契約書作成の仕事をしております。
その中で「押印がない契約書や、FAXやメールでの契約は無効ですか?」という質問がありました。
ずばり回答は「当事者の意思で契約したのであれば、押印がなくてもFAXやメールでの契約でも、有効」と言えます。
民法では「当事者間の申し込みと承諾の意思表示で契約が成立する」と規定されています。
つまり、一方が「買います!」と申し込み、相手が「いいですよ!」と承諾すれば、契約成立です。(「契約書がなければ成立しない」という契約も他の法律で定められています。)
それでも、署名や押印は「この内容で契約します。」という当事者の意思を明示する意味があり、契約をする上では重要視されます。
望ましくは、本人の署名と実印が押印され、印鑑証明書が添付されている契約書です
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