先日、法務局の出張所へ電話して「事業目的の確認をFAXでお願いできますか?」とたずねたところ、「今はやっていないというか、不法でなければだいたい登記できますので。」との返事でした。
会社を設立するには初めに設立する会社の事業目的を決めなければなりません。
以前の会社法で事業目的は具体的で明確で・・・で・・・でなければならない、と定められており、設立しようとする会社の事業目的が登記できるものかどうかを厳格に審査されていたようですが、現在の会社法では事業目的の「具体性」は問われなくなり、以前よりも事業目的の審査は緩くなりました。
でも「だいたい」だなんて、そんなアバウトすぎる~。
都内のいつも混雑している出張所だからかなあ。きちんと窓口まで行って確認をお願いすれば、また違ったかもしれませんね。(埼玉県内の法務局では窓口で確認してくれます。)
いろいろ手続きを終えてから「この事業目的では登記できません。」となったら困るのは会社を設立する当事者です。
登記された例に載っている事業目的であれば心配はいらないかもしれませんが、新しい用語や表現を事業目的に入れる場合や「それでもやっぱり心配だ」という方は、定款を作成する前に法務局で事業目的の確認をしてもらいましょう。
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