毎年この時期に必ずしていること・・・、
それは確定申告
電子申告(e-tax)をするのも3度目です。
今年も仕事で使用している分の携帯電話料金を調べるのに苦労したり、
申告書を送信するとエラー表示が出たりと、
スマートにはいきませんでしたが、
終わりましたあヽ( ̄ ̄∇ ̄ ̄)ノ
これで、集中して仕事ができると思うと嬉しいです
毎年この時期に必ずしていること・・・、
それは確定申告
電子申告(e-tax)をするのも3度目です。
今年も仕事で使用している分の携帯電話料金を調べるのに苦労したり、
申告書を送信するとエラー表示が出たりと、
スマートにはいきませんでしたが、
終わりましたあヽ( ̄ ̄∇ ̄ ̄)ノ
これで、集中して仕事ができると思うと嬉しいです
ある方の公正証書遺言の作成に証人として立ち会いました。
遺言を作成するにはいくつかの方法があり、公正役場で遺言を作成するには2名の証人が必要になります。
仕事では、遺言の作成段階からお手伝いをすることもありますが、この度は、お世話になっている先生からの依頼を受け証人だけをさせて頂きました。
依頼人(遺言の作成者)と共に公証役場に行き、公証人が読み上げる遺言の内容を聞いてその内容に間違いがないかを確認をすると、各々が順に公正証書遺言の原本へ印鑑を押して行きます。
ご本人がいろいろと考えたり悩んだりしながら遺言をする決意をして、この日を迎えていることを考えると、非常に身が引き締まる思いでした。
公正証書の原本は保存期間は20年間と定められておりますが、遺言の場合は本人の年齢が140才になる頃まで保存されているそうです(この度の役場では)。
その時が来るまで、これからもご本人が元気で幸せに暮らせるよう願いながら帰路につきました。