英国紳士の午後

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地域支援体制加算4、算定要件9項目について

2022年05月11日 17時58分35秒 | その他

この9項目の内、8項目以上を満たすと地域支援体制加算4が算定可能。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
・休みの日とか時間外にも開けろ!ってこと。どういう薬局ならとりやすいんだろうか??
 日曜日に開けてれば処方がガンガン来るというわけでもあるまい。これは無理。

② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
・麻薬10回以上、これは俺はどうしようもないなー。他の人に任せよう。
 麻薬の調整のためにクリーンベンチがあったほうがいいよなぁ、と思わされる。

③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
・残薬がある場合に医師に連絡して削除となったら算定可能。
 服薬情報等提供料2と比較すると、
 その場で削除→重複投与・相互防止加算
 お医者さんに報告しておきますね~→服薬情報等提供料2
 これほんと微妙で、患者によっては次回でいいと言う人もいるし、今削除して欲しいという人もいるので使い分けが大事。
 もらっておくよ、という人もいるしもういらないという人もいる。

④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
・かかりつけ

⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。
・他でもらった薬を一包化してあげたりするやつ

⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
 1は6種類の内服薬処方から2種類薬を減らすことで達成。うーん、これは難しい。
 2は6種類以上の内服薬処方が出ている患者で、患者から薬減らせないかなーと相談があったときに、
 他院処方でも薬が出ていて重複投与になりそうな場合
 薬のリスト報告書を作ってお医者さんに送付してあげれば算定できるので
 2のほうがハードルは低いと考えられる。
 患者からの申し出というが、こっちから薬多いですね、減らしたくないですか?と提案すればよいだろう

⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導
費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。(中略)
・在宅、居宅を24回以上行く!

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
・薬余ってたらお医者さんにチクったりするやつ

⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
・地域の他職種連携会議とかに出る

以上より今の俺が注意して取れるよう意識する必要があるのは、
③重複投与・相互防止加算
 薬、その場で削除パターン。これはまぁまぁいる印象。残薬は聞いてかないとね。
⑤外来服薬支援料 
 これは厚生局の返答待ちなんだよな、どういうパターンでとれるかを確定させたいのだが。
 厚生局にFAXして1か月が経過。
⑥服用薬剤調整支援料
 これどういうパターンの処方で取ってるんだろう。しかも年1回だから非常にとりにくい算定ってことよね~。
⑧服薬情報等提供料2
 これはなんかちょいちょいいるのでまぁなんとかいけるんじゃないかなぁと思うが。重複投与・相互防止加算と併せて残薬は確認していかないといけないね。

この4つを意識して頑張らないといけない。

行政区によって微妙に違うことも理由の一因だと思うが、インターネットで調べても「こういうパターンで算定できたよ!」というナレッジがなさすぎる。今後、算定出来たケースについてインターネットで相互に確認できるようなナレッジを作っていきたいなと思う。

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