2011年度の制度改正に向けた介護保険法改定案が国会で審議されています。すでに衆議院を通過し、参議院で審議されていますが、
大震災の中、重大な問題点を国民に伏せたまま成立させることは許されないと医療・介護関係者が声を上げています。
たくさんある、この法案の問題点のいくつかを検証してみよう。
問題1
社会保障に対する国の責任を放棄自冶体による介護給付付格差を拡大する「総合事業」(軽度者切り)の突破口を狙う法案である。
介護や通所介護などのサービスを受けられます。しかし新たな仕組みでは、「総合事業」を実施する市町村が要支援者を
保険給付の対象から外し、「総合事業」の対象に移すことが出来ます。保険給付のような全国基準がなく、市町村の
裁量でサービスの切り下げがかのうです。「総合事行」を実施する市町村は少ないと言われますが、将来的には
給付抑制のため広がるかもしれません。何よりも、「被保険者の権利」が崩れることを危惧します。
問題2
新たな給付削減・利用者負担増が検討されている。低所得者への施設の食事・居住費負担軽減措置の改悪と、多床室でもホテルコス ト 導入
法令でなく、政省令でこれらを出来る仕組みに変える。今までは、在宅では金銭的に生活困難でも、施設に入ればなんとかなった。
しかし、低所得者は更に施設からも排除されてしまう。
問題3
公費負担を増やさない事を前提にした財政規則の枠組みです、各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。
地域包括ケア(複合型サービス)と言う新しいサービスを提案するが、それを支えるには財源の確保が必須。
だが、公費でそれを補うきがない。消費税や、保険外事業の充足でサービスを提供する意向を示している。
そうなると訪問・通所介護、訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、新設の巡回型訪問介護・看護など、すべての在宅サービス
の報酬が、将来的には市町村任せになっていく可能性があります。市町村の財政事情によって報酬が引き下げられかねません。
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