むかしは解雇されたら雇用主の解雇権濫用による解雇無効を主張して、従業員の仮の地位を求める仮処分申請があった。もちろん、弁護士が必要でした。いまは、労働審判が出来ているのだから、弁護士なしでも、出来るのではないか。一度書式をとりよせてみるといい。
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