著作権の保護期間は50年で充分

著作権の保護期間は現状の作者の死後50年のままでいいという、福井弁護士の主張に賛同します。古い著作物は、人類全体の共有財産にするべきです。また、作者の消息が解らない著作物を、簡単な手続きで利用できるように、法令やデータベースを整備すべきです。作者の消息や本名が解らない場合には、公表後50年程度で保護期間を終えても、誰も困らないのではないでしょうか。

私が死亡したら、50年もまたずにただちに、私の著作物をBSDライセンスで公開します。と、ブログに書くだけでは法律的効力があるかどうか判らないのですが、公証役場で正式に遺言を書くには手数料と手間がかかるので、いい方法はないでしょうか。

鳩山発言「著作権保護期間70年へ」の影響は? 福井弁護士に聞く -INTERNET Watch
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )