未払い残業代の支払いにおいて、源泉徴収を適切に行わなかった場合、使用者が不当利得返還請求を行うことが認められた判例があります。具体的には、最高裁平成23年3月22日判決において、未払い残業代の支払いが強制執行によって行われた場合でも、使用者には源泉徴収義務があり、源泉徴収相当額を労働者に対して不当利得として返還請求できると判断されています。 citeturn0search1
また、旭川地方裁判所令和4年7月28日判決では、未払い残業代請求訴訟において「解決金」名目で和解が成立した場合でも、その実質が未払い残業代であると認められる場合、使用者には源泉徴収義務があり、源泉徴収後の金額を支払うべきであると判断されています。 citeturn0search3
これらの判例から、未払い残業代の支払いに際しては、名目に関わらず、その実質に応じて適切に源泉徴収を行うことが重要であり、怠った場合には不当利得返還請求が認められる可能性があることが示されています。
つまり、ザ・ブラックは本来支払わなければならない残業代を支払わなかったことにより、残業代に相当する分の源泉徴収分を納めず、横領し、不当に利得を得たことになる。
付加金も請求された上に、未納源泉徴収分をも請求されることになる。