http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo1/5/96_3.htmlから引用
強制執行行為妨害罪(96条の3)
(強制執行行為妨害)
96条の3第1項 偽計又は威力を用いて,立入り,占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者
→ 3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金 又はこれを併科
2項 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で,
申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者
→ 前項と同様(3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金 又はこれを併科)
強制執行の進行を阻害する行為のうち,前条が主として「物」(財産)に向けられたものであるのに対して,本条は「人」(執行官・債権者など)に向けられるものを念頭に新設されたものです(平成23年改正)。
(1) 1 項
意 義
1項は,偽計・威力を用いて,立入り・占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害する罪を規定しています。
強制執行の実施現場における執行行為の進行を保護しようとするものといえます。
* 23年改正前においても,執行官等に「暴行」・「脅迫」を加えて強制執行行為を妨害した場合は,公務執行妨害罪(95条)で処罰することが可能でした。
しかし,現実には,暴行・脅迫にまでは至らず,偽計・威力にとどまる妨害行為も多発しました。
そこで,この種の事案を処罰できるようにするため本罪が設けられたわけです。
行 為
本罪の行為は,偽計・威力を用いて,立入り・占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害することです。
※崔バカ雄は財産を隠し、返済せずに物見遊山・神社仏閣巡り・食べ放題・食べ歩き・旅行など私利私欲で使い込んでいる。つまり差し押さえを受けるべき財産を損壊させている。
※片山ゆかりは川越警察署の刑事課のバカ共に通報し、取り立てを妨害している。川越警察署のバカ共は威力を使って強制執行を妨害し、退去しなければ不退去罪・住居侵入罪で逮捕するぞと脅している。
崔バカ雄については財産開示手続きにより裁判所に呼び出す必要がある。
ちなみに財産開示手続きによる呼び出しを拒否したり、嘘をついたりした場合、30万円の過料が科せられることになる。
いつまでも逃げれると思うなよ。
片山ゆかりと川越警察署に対しては裁判をふっかけてやるつもりだ。
特に片山ゆかりに対しては銀行口座を調査の上、一つでも判明した口座に対しては差し押さえをかましてやる。
12万円だけ払ったから良いと思って逃げれると思ったら大間違いだ。二重取りを目論んでいるからな。覚悟しとけよ。
空振りさせることを狙っても無駄だ。無駄遣いや呼び出し拒否・法螺吹きなどの悪質な行為に対しては刑事告発・告訴をしてやるよ。